小規模宅地等の特例とは?要件は?

 

 

小規模宅地等の特例とは?

使える要件は?

 

 

今回は相続税の優遇規定のうち「小規模宅地等の特例」と「相続税の配偶者控除」についてのお話です。

 

2つとも相続税の優遇規定になります。税金がこれを適用すると安く済むという内容です。また2つ共に言えるのですが、生前の相続対策、相続税対策というよりも、実際に相続があったときに税額が下がるという規定になります。

 

 

小規模宅地等の特例とは?

 

小規模宅地等の特例というのは、その名称どおり比較的小規模な宅地、家の敷地等については税金を優遇するという規定です。宅地とありますが、亡くなった人が住んでいた自宅の土地、自宅自体ではなくて土地の方です。

 

小規模宅地等の「等」の中には、亡くなった人が事業をしていた場合、個人事業主として事業をしていてその事業、店舗がある敷地、土地自体を亡くなった人自身が持っていた場合、借りていた場合でなく自分で持っている土地の上に建物を建てて事業をしていたときです。

 

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このような場合には、小規模宅地等の特例というのがこの土地部分に適用できます。

 

 

なぜ小規模宅地等の特例があるの?

 

大前提として、亡くなった人が持っていた自宅の土地に対して相続税をドッとかけてしまうと、そんな税金払えません、それなら自宅の土地を売らなければなりません、そうするともう住むところがなくなってしまうということがあり得ます。

 

また、もともとやっていた事業もその土地自体がなくなってしまえばその事業もできなくなってしまいます。

 

こうした自宅であったり事業用の土地に対して相続税をかけてしまうと、その後の生活にかなり影響が出てきてしまいます。なので、そういったことを避ける意味で、こうした小規模宅地等については税金の軽減規定があるのです。

 

他にも色々なパターンはありますが、一番適用する可能性が高いのが自宅の土地になります。ちなみに、どのような目的でその土地を持っていたのかによって評価、税金が安くなる割合というのは変わってきます。ここでは、自宅の土地をメインでお話していきます。

 

 

自宅の土地の場合は?

 

亡くなった人が持っていた自宅の土地については、330uまでの敷地の限度面積があります。一般的な一軒家の土地でしたらこの中に収まると思います。

 

330uまでは相続税率を掛ける前の評価額に対して80%減額できます。例えば土地の価値が3,000万円だったら、その3,000万円に対して80%減額できます。

 

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つまり、330u×80%=2,400万円、3,000万円−2,400万円=600万円、この600万円に対して税率という計算式で税金をかけますという規定になります。

 

相続税に対するインパクトは非常に大きいです。評価額が80%まで減りますからね。実際に自宅の土地についてはそれほど大きな税金はかからないということです。

 

それでは、事例で検討してみます。例えば、1u当たり30万円の土地が330uあり、この土地の評価をしたら9,900万円だったとします。この80%の減額の規定を適用できれば、

 

■30万円×330u=9,900万円

■30万円×330u×80%=7,920万円

―――――――――――――――――――

■差引        1,980万円

 

1u当たり30万円の価値がある土地を330u持っていて、それを全て自宅として使っていたのであれば、本来であれば9,900万円×税率で税金がかかってくるのですが、1,980万円×税率の税金で済むわけです。

 

相続税に対する影響はかなり大きいので、実際に適用できるかどうかの要件というのはかなり細かく規定されています。

 

 

小規模宅地等の特例の要件とは?

 

例えばこういうときに使えますという例を挙げていきますと・・・

 

亡くなった人が自宅として使っていた土地を「もらう人が誰なのか」というのが制限としてあります。他にも要件はありますが、住宅(自宅)を配偶者が相続すればこの規定を適用できます。第一段階としてはクリアできます。

 

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他には同居の子です。同居している子供が相続するときに第一要件としてはクリアできます。配偶者(妻)であれば無条件なのですが、子供の場合は同居していることが必要となります。

 

同居しているからこそ、この土地がなくなってしまったらその後の生活に影響が出てくるからですね。なので、子供の場合は同居している子供でなければなりません。

 

一方、店舗として使っている場合であれば、その事業自体を引き継ぐ子供が相続して取得しなければこの規定は適用できません。

 

他にも色々と要件はありますが、例えば実際に事業を引き継ぐ子供が相続してその後事業を続けるのであれば、自宅の土地に対して税金を掛けるのは厳しい話になりますからね。

 

ちなみに、この辺の判断というのはかなり規定が細かく決まっていますので、あくまで今は事例として挙げましたが、こういった規定があるということです。要は、素人判断はしないことです。使えると思っていて実際に使えなかったときの影響がかなり大きいですからね。

 

ここでは小規模宅地等の特例があるということはお伝えしていますが、実際に使えるのかどうかとか、誰がどういう風に引き継いだら使えるのかとか、そういったことは一度専門家に相談されることをおすすめします。

 

 

小規模宅地等の特例の注意点は?

 

専門家に相談される前によくやってしまう間違いがあります。相続の申告期限というのが亡くなってから10ヶ月後になります。

 

実際に亡くなってから申告まで10ヶ月以内に申告して下さいとあるのですが、10ヶ月以内にこの土地を売ってしまうと小規模宅地等の特例が適用できないことが多いです。

 

小規模宅地等の特例は適用できませんというパターンはよくあります。例えば、実際に自宅の土地を同居している子供が引き継いで、要件は満たしているのだけれども10ヶ月待たずに売ってしまった場合には、その時点で適用できなくなってしまうという縛りもあります。

 

ですから、相続したらすぐに売却する前に一度専門家に相談した方がいいですし、素人判断はしない方がよいと思います。

 

330uですから小規模といっても結構な広さではありますが、小規模の住宅地、事業用地についてはこういった優遇規定があります。

 

なので、例えば3,000万円の土地を持っていて、これに対して相続税がかかってくるんだろうなと思っていても、実際に計算してみると税額は0円でしたということもよくあります。

 

ということで、以上が相続があった際の優遇規定のうち小規模宅地等の特例についての解説になります。

 

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