相続登記の流れ|相続登記をしてない不動産売却は?

 

 

相続登記流れ

相続登記をしてない不動産売却は?

 

 

今回は、相続登記を司法書士さんに依頼した場合、どのような流れになるのかというお話です。

 

まず最初にお亡くなりになった方の財産、預貯金や不動産、有価証券、どのようなものがあるのかというのを聞かれます。司法書士は主に不動産登記の業務をメインにしていますから、ここでは不動産登記について説明していきます。

 

 

具体的な相続登記の流れは?

 

まず相続人が何人いるのか、どなたが相続するのかというのを実際には聞かれることになります。そして、最初に司法書士がやることは、戸籍を集めることです。この戸籍は亡くなった方の出生から死亡まで全部を集める必要があります。

 

なので、例えば九州で生まれて東京に出てきて北海道に転勤になって、というように転々とされている方は、各役所ですべての戸籍、除籍謄本を取らなければなりません。

 

スポンサーリンク

 

 

この戸籍取得の手続きは結構大変ですが、司法書士事務所の方でこれらはすべて代行してくれます。

 

まず戸籍を集めるところからスタートして戸籍が全部集まったら、相続関係説明図という一覧を作成して遺産分割協議書を作成します。この遺産分割協議書というのは、誰がどのような不動産を取得するのかという内容のものです。

 

遺産分割協議書は司法書士が作成してくれますので、それに実印を押すことになります。実印を押すのは、司法書士事務所に行ってするか、あるいは遠方に住んでいる場合は郵送でやり取りをすることも可能です。

 

この遺産分割協議書を作成して、それから登記の委任状を作成します。登記の委任状は、実際に不動産の相続を受ける方が委任状を出すことになります。この委任状にも実印を押して法務局の方に登記の申請をします。

 

以上が相続登記の流れになります。なお、登記の申請をしたら大体1週間から10日くらいで登記が完了します。それが全部終わったら法務局の方から権利証が出来上がってきますので、それを受け取ったらすべてが終了ということになります。

 

 

相続登記は早期にしなくてもいいの?

 

続いて、相続登記を早くしなくてもよい例外的なケースについてのお話です。

 

基本的に相続登記というのは1年くらいを目途に、一周忌を目途に、どうするのかという方向性を決めて手続きを進めていく、そういったタイムスケジュールが理想的です。

 

ただし、中には例外的なケースがあります。それは、例えば会社代表者をしている人が相続で引き継がれるケースです。そういったケースにおいては、どうするのかというところは決めたうえで、相続登記は一旦保留するという例外的な扱いも可能です。

 

スポンサーリンク

 

 

なぜかというと、会社代表者をしていて会社の債務を連帯保証しなければならないケースなど、そういったときに今は非常に先行きの見えないご時世ですから、そういった会社の債務を被らなければならない可能性があるからです。

 

そういった場合、ちょっと不安だなというケースでは、その登記手続き自体は先送りにするといったことも1つの選択肢として捉えるのがよいのではないでしょうか。

 

基本的には相続登記までスムーズにされることをおすすめしますが、中にはそういった不安を抱えている人もいるはずですから、そういった方については個別具体的に考えてベストな答えを見つけるとよいと思います。

 

 

なぜ相続登記を早く済ませた方がいいの?

 

相続登記は早めに済ませておくことをおすすめします。その理由は2つあります。

 

まず1つ目の理由は、昔とは法律が変わったことです。以前ですと家督相続という制度があったので、それほど早くしなくても特に問題がありませんでした。

 

2つ目の理由は、時代が変わったことです。昔であれば、昭和の初めとかでしたら、盆や正月に非常に大家族でみんなが集まったという時代背景がありました。

 

ところが、今では盆や正月であっても親子が集まるくらいで、いわゆる一族郎党が集まることというのはなくなりました。そうすると、昔であれば相続登記を放っておいても一族郎党が集まりますから、つまりは相続人を含めた関係者一同が集まるわけです。

 

そうすればそこで何か手続き等をすることが可能であったのですが、もうそういったことがなくなってしまったが故に、もう全く音信不通で連絡がつかない人がいたり、そもそも顔見知りでない人が相続人であったりという、そういった時代背景があります。

 

スポンサーリンク

 

 

ですから、相続登記は早めに済ませておくことをおすすめします。

 

 

相続登記をしていない不動産は売却できるの?

 

続いて、相続登記をしていない不動産の売却についてのお話です。

 

例えば、親子ローンで買った共有の家があって、お父さんが亡くなってしまったけれどまだ相続登記をしていないというケースです。こうしたケースはよくあります。

 

この不動産を売却するときには、当然相続登記をしないと売却することができません。ただ相続登記をしないと初めからダメなのかというと、そこは少し違います。

 

最終的に相続登記はしなければならないわけですが、相続登記をすると当然先にお金が出ていってしまいます。その相続登記の費用が厳しいという方も中にはいらっしゃるでしょう。

 

そのような場合、相続登記ができる準備はしておいて、実際に先に相続登記をしなくても不動産の販売活動をしてくれる不動産屋さんもあります。

 

一般の不動産屋さんですと、相続登記していないと販売活動はできませんよと言われる場合もありますが、中にはそういった縛りを設けていないところもあります。

 

なので、まだ不動産登記をしていないのだけれど不動産の売却をしたいという場合には、そういった不動産屋さんに当たってみるとよいと思います。

 

スポンサーリンク

 

関連記事(一部広告含む)