相続登記をしないと空き家に?なぜ戸籍謄本が必要なの?

 

 

相続登記をしないと空き家に?

なぜ戸籍謄本が必要なの?

 

 

今持っている家を将来自分の子供などに名義を取らせたいという相談も比較的多いです。実際、自分が亡くなった後に名義を変えたいという相談もあります。

 

ただ最近は、自分の子供がすでに他のところにマンションを買っていたり、家があるといったような場合、あなたの住んでいる実家、家をどのように処分していかなければいけないのかといった問題が実は表面化してきています。それがいわゆる空き家問題です。

 

空き家問題というのは、以前はそれほど言われてこなかったのですが、最近は空き家を起点として、例えば火事が起きたり、防犯上の問題が起きたりと、かなり深刻な問題があちこちで起きています。特に都内でもこうした問題は起きています。

 

例えば、固定資産税がどうしても払えないからずっと空き家のままでいく、そして名義人が結局誰も換えられないという問題というのも結構表面化してきています。今、専門家の業界でも空き家対策が話題となっています。

 

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所有している家を処分したい場合はどうしたらいいの?

 

今持っているあなたの家を処分したいというのであれば、早めに不動産屋さんなどに相談されることをおすすめします。

 

あとは例えば空き家にさせないために、今持っているあなたの家を信託させたり、そういった対策なども、実は生きている段階からすでに考えておく必要があるのかなと思います。

 

例えばあなたが認知症になって、在宅ですとなかなか手に負えなくなってしまう、そして施設に行きたいとなったときに、施設に行くときになると、どうしてもお金が相当かかってきてしまいます。

 

その不動産を売却するに当たって、あなたが認知症で被後見人になってしまった場合は、家庭裁判所の許可がないと家を売却することができません。その家庭裁判所の許可というのも、現実にはなかなか下りない、許可されない傾向にあるようです。

 

つまり、財産があるような状態のときには、家庭裁判所は例えば預貯金だとかそういうものを取り崩して施設費用を工面しなさいと言っているところもあるようです。

 

ですから、なかなかそうなると実家が売れなくなってきてしまう、また認知症だと意思表示もできませんからなおさら売れなくなってしまいます。そうなってしまうと、家は売れない、名義は誰も換えてくれない、そして空き家になるという悪循環になってしまいます。

 

なので、もしあなたが今実家に住んでいて、例えば子供も他に別世帯を持っていてなかなかもう住まないというような状態の場合は、早めに実家をどうするのかということを真剣に考えたほうがよいと思います。

 

つまり、空き家を作らせないということも今後の相続対策の一環として重要になってくると思われます。自分の実家をどうしたいのかということは、十分に考えておくことをおすすめします。

 

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相続登記で必要な戸籍謄本とは?

 

続いて、相続登記に必要になる戸籍謄本についてです。

 

相続登記において必要になる添付書面の1つに戸籍謄本があります。なぜ戸籍謄本を使用するのかというと、まず被相続人の生まれてから亡くなるまでの全戸籍、それから相続人の現在の戸籍、それが相続登記の際に必要となってくるからです。

 

相続人の戸籍謄本は、自分の本籍さえ知っていればその市区町村に行って取得することができます。一方、一番大変なのは被相続人(亡くなった人)の生まれてから亡くなるまでの戸籍の取得です。これは結構大変です。

 

中には、生まれてから亡くなるまで同じところに住んでいて、本籍もずっと同じところであれば1回で取得することが可能です。

 

ですが、中には本籍をどんどん移転させている、転籍している、あとは住所を何回か移転していることに伴って本籍も移転している人にとっては、本籍地でないと取り揃えることができません。なので例えば、東京都渋谷区で全ての戸籍を取得できるとは限りません。

 

例えば、渋谷区の前は実は新宿区でした、その前は江東区でしたとなってきた場合には、渋谷区で取らないといけない、その前の新宿区でも取らなければいけないということになります。

 

場合によっては本籍が地方という方もいらっしゃいますので、そうなってしまうと郵送で取り寄せなければいけない、そうすると大体1週間くらいかかってしまいます。

 

ですから、そうなりますと、戸籍を集めるのも結構大変な労力になってしまいますので、場合によってはそういったことも司法書士さんに相続登記を依頼する一環としてやってもらうとよいと思います。特に時間のない方はむしろお任せしてしまった方がよいかもしれません。

 

 

なぜ相続登記に戸籍謄本が必要なの?

 

実は戸籍に関しては、生まれてから亡くなるまで取らなければなりません。なぜ取らなければいけないのかというと、それは、法務局の方で相続人は誰であるのかということを知るために必要となってくるのです。

 

特に遺言書がなくて遺産分割協議などでやっていった場合に、本当に遺産分割協議書に書いてある相続人が、本当に全員なのかどうかというのは、戸籍を見ないとわからないのです。

 

ですから、戸籍を見て、本当に遺産分割協議で全員が相続人としてきちんとやっているかということを調べるために戸籍謄本というものを付けるのです。

 

ということで、相続登記をするときに戸籍謄本が必要になってきますが、もし戸籍謄本などを集めるのがどうしても面倒だということであれば、司法書士さんに依頼することをおすすめします。

 

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