相続登記手続き|遺言書がある場合は?

 

 

相続登記手続き

遺言書がある場合は?

 

 

例えば、土地も建物も両方お父さん名義の不動産があった場合に、そのお父さんが亡くなったことによって相続という手続きが開始されます。

 

不動産というのは誰が持っているのかということを明らかにするための台帳というものがあります。これを登記簿といいます。この登記簿という台帳にお父さんの名前が刻まれているわけです。

 

「この不動産、この土地はお父様が持っていますよ、この建物はお父様が持っていますよ」という台帳にお父さんの名前が刻まれていますので、基本的にはその人が所有者であり売却する場合は売主ということになるわけです。

 

ところが、お父さんが亡くなったとしても、その台帳というのは勝手に名義が変わることはありません。というのは、一定の手続きをしていかないと名前を変えることができないからです。

 

スポンサーリンク

 

 

お父さんが亡くなったとしても、引き続き残された家族がその家に住んでいくということであれば、別に名前を変える必要はありません。別にお父さんの名義のものがずっと残っていったとしても、特に実生活上何ら困ることはありません。

 

ただし一方で、この不動産を売却したいという場合には困ることになります。なぜかというと、死人が売主ということにはならないからです。ですから、そのときには名義変更が必要になってきます。つまり、名義を変えなくてはいけないということです。

 

この手続きを「相続登記」というのです。

 

ちなみに、相続登記をするには、相続人全員の合意が必要です。逆に言うと、相続人全員の合意が取れない限りは相続登記ができません。相続登記ができないということは、他人に売却することもできないということになります。

 

これは死人が売主になるわけにはいかないので、その財産を引き継ぐ者を確定させて、これを遺産分割協議といいますが、その人の名前で登記をします。

 

そうすると、今度は単独であっても複数人であっても生きている人の名前が存在することになりますので、単独であればその人の意思で、共同で相続するのであればその共同の所有者全員の意思で第三者に売ることが可能になります。

 

逆に言うと、それを経ないと相続不動産は売買できないのだということです。

 

 

もっと簡単に相続登記ができる方法とは?

 

先ほどは、共同相続になるのか単独相続になるのかわかりませんが、その財産を引き継ぐ人を確定させなければ相続登記はできないというお話でした。続いて、それをしなくてもスッと相続登記ができてしまう方法を紹介します。それは遺言手続きになります。

 

遺言でそもそもその財産を持っている人が生前に手続きをしなければいけませんが、「自分が死んだ場合にこの土地建物は誰それに相続させる」という遺言書があれば、特に他の人と話しをすることもなく、いきなりその人の名前で相続登記ができてしまいます。

 

スポンサーリンク

 

 

これはなぜかというと、財産を持っていた人の意思で、例えば「自分が亡くなった場合はこの土地建物は妻に相続させる」という遺言を書くかもしれませんし、「子供Aに相続させる」という遺言を書くかもしれませんし、「残された家族に法定相続分で相続させる」となるかもしれません。

 

けれどもそれは、そもそも財産を持っている人の自由な意思でこうして欲しいということを書面化したのが遺言書ですから、遺言書がある場合は特に難しい話はなく、その遺言の執行手続きといいますが、その遺言書に書いてあることに基づいて「この不動産はAさんへ、Bさんへ、Cさんへ」というような登記がすぐにできてしまいます。

 

その配分について、場合によっては不満のある人もいるかもしれませんが、それとは関係なく相続登記ができてしまうのが遺言なのです。

 

一方、遺産分割協議を経る場合は、例えばその配分に不満のある人というのは、そもそもこの相続登記をするための署名捺印をしませんから、いつまで経っても相続登記ができないということになります。

 

ですから、例えば相続財産の中で不動産の占める割合というのは非常に大きいものですが、それを将来相続してから売却する予定のある場合、売却する可能性がある場合には、遺産分割協議がもめて相続登記ができないという自体を回避するためにも、生前にその財産の所有者に遺言書を作ってもらって、亡くなったら速やかに名義変更して、そうすれば速やかに売却することができますので、そういった手続きをしておいたほうがいいです。

 

ちなみに、遺言書は公正証書遺言が一番いいです。

 

 

相続登記手続き|遺言書がある場合は?まとめ

 

先ほどはこの相続登記について、共同所有者全員の合意が必要ですよ、それがなければ相続登記できませんよ、というお話でしたが、ここでのお話はその例外的な手続きになります。

 

すなわち遺言書があれば、他の相続人が不平不満があったとしても、その遺言書に基づいていきなりその土地建物は相続登記ができるということになります。

 

いずれにしましても、相続財産の中に占める不動産を現金化するというのは、他の財産と比べて少し複雑な手続きを踏んでいくことになります。

 

特にこの相続登記に関しては、前述したとおり一定の手続きがありますので、それを速やかにするための1つの方法として、遺言手続きというものを生前に残しておくというは非常に有効です。

 

ということで、将来、相続不動産を売却する可能性のある不動産に関しては、その遺言書を残しておく手続きを取っておくとよいと思います。

 

スポンサーリンク

 

関連記事(一部広告含む)