親の借金は親が死んだら子供が払うの?相続放棄と限定承認の違いは?

 

 

親の借金は親が死んだら子供が払うの?

相続放棄限定承認の違いは?

 

 

今回は、親の借金を引き継ぐのかどうかというお話です。例えば父親が借金を負っているという場合に、子供が借金を返済する責任があるのでしょうか?

 

父親に借金があっても、収入が資産があってきちんと返済しているということであれば問題ありません。問題になるのは、借金をした父親が支払い不能になるであるとか、自己破産をしたといったような場合に子供が責任を負うのかということです。

 

これに関しては、子供が保証人になっていなければ父親の債務を代わりに返済しなければならないということはありません。

 

ただし、父親が借金を残して亡くなってしまったという場合には債務は相続されます。仮に資産がないとしても、債務だけでも相続するということになります。なので、その場合は子供がその父親の債務を引き継ぐということになります。

 

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相続放棄をすることもできます..

 

父親が特段の資産がなくて債務だけあるという場合には相続放棄をすることができます。

 

相続放棄をするということを家庭裁判所に申述をすれば、最初から相続人でなかったとみなされますので、債務を引き継ぐということはありません。その期間は、父親が死亡して相続の開始を知った時から3ヶ月以内です。

 

ちなみに、相続人ということで夫宛に債権者、サラ金業者などから請求がくるということはありますが、子供の方が相続放棄の申述を受理したという家庭裁判所の書面のコピーをサラ金業者などに送れば、取り立てをするということはなくなるはずです。

 

このように、相続放棄というのは3ヶ月以内ということなので意外に早く時間が経過します。その後の債権者との対応というのもありますし、そういった点で不明な点などあったらやはり専門家に相談されることをおすすめします。

 

 

相続放棄と限定承認の違いは?

 

続いて、相続放棄と限定承認についてのお話です。

 

相続が発生した場合に、例えば借金があったりして財産を引き継ぎたくないなということがあります。その場合には、相続放棄あるいは限定承認という方法があります。

 

相続放棄というのは文字通り、相続を放棄するという方法です。法定相続人が相続をしたくないという場合に、相続をしないということを家庭裁判所に行って申述をすれば相続放棄をすることができます。

 

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これと似たような手続きに「限定承認」という方法があります。

 

限定承認というのはどういったものかというと、相続放棄とは違って一応相続はするのですが、もし相続の範囲がマイナスの財産がプラスの財産よりも多くあったとしても、プラスの財産の限度でしか責任を持ちませんよという方法になります。

 

相続放棄はプラスの財産もマイナスの財産も引き継がない、他方、限定承認はプラスの財産の範囲内でマイナスの財産も引き継ぐというものです。

 

例えば借金がいくらあるのかわからないけれどどうもありそうだという場合、例えば預貯金が1,000万円あったとしたら、一旦それを相続するのだけれどもし負債が1,000万円以上あるということが発見されたとしても、例えば1,300万円の負債になっていたことが発覚したとしても、引き継いだ1,000万円の範囲でしか責任を負わないというのが限定承認です。

 

また、相続放棄は各相続人が各自でできます。

 

ところが、限定承認の場合は相続人全員でする必要があります。そして、いずれの手続きも前述のとおり、家庭裁判所に申述するという手続きを取る必要があります。しかも原則として相続開始、つまり亡くなったことを知った時から3ヶ月以内にしなければなりません。

 

こうした期間制限もありますので注意が必要です。

 

 

遺留分と相続放棄の関係は?

 

続いて、遺留分と相続放棄についてのお話です。遺留分というのは、相続の際に最低限取り得るものであって、その最低限取り得るもののもともとの割合がどれくらいなのかというのが問題になります。

 

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亡くなったときに被相続人が持っている財産のうち一部というのは争いがないのですが、それよりも前に特別受益、相続人に対して生前贈与などをしている場合には、その特別受益部分を加算されたうえで、例えば1/4の請求とか、そのような割合が決められていくことになります。

 

その遺留分の基礎財産として特別受益が加算される場合、相続人の一部に生前贈与がされているというときに、その相続人が今回の相続については相続放棄をした場合にどうなるのかということが争われるケースもあります。

 

民法1044条の遺留分の規定では、特別受益に関する903条を準用していますので、特別受益も本来遺留分の基礎財産に含まれてくるという解釈になります。

 

ただし相続放棄をしている場合には、この903条に規定されている共同相続人に対する生前贈与が特別受益になるところ、共同相続人ではないということになります。相続放棄をしているということは相続人ではなくなるからですね。

 

そうすると、903条の基礎がなくなりますので、遺留分を請求する際の基礎財産にはこの特別受益は含まれないという形になってしまいます。

 

ですから、相続放棄をされてしまったという場合には特別受益財産というのは遺留分の基礎財産には含まれず、その部分には請求ができないという話になります。

 

ただし、民法1030条の請求はできるとされています。

 

これは何かというと、被相続人が亡くなった、相続開始の1年前になされた贈与であるとか、遺留分の侵害をすることを知ったうえでなされた贈与に関しては、民法903条とはまた別に遺留分の基礎財産になってくるというものです。

 

こちらの要件を満たすのであれば、遺留分の基礎財産として遺留分請求をすることもできるという解釈になっています。遺留分と相続放棄についてはこのような関係になっていますので注意しておいて下さい。

 

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