3ヶ月後でも相続放棄が受理される方法!最高裁判例は?

 

 

3ヶ月後でも相続放棄が受理される方法!

最高裁判例は?

 

 

今回は3ヶ月経過後の相続放棄が受理してもらえる判例のお話です。

 

相続放棄というのは、プラスの財産もマイナスの財産も放棄する、そして自ら相続から離れるという制度になります。ただこの制度には期限があって、自分に相続があることを知ってから3ヶ月以内に手続きを取らなければなりません。

 

その3ヶ月を過ぎてしまった場合の問題です。たまにありますが、前の相続順位の人が相続放棄をしたというようなケースの場合には、この放棄を知ってから3ヶ月というのが原則になります。

 

例えばお父さんが亡くなったということで、子供たちがいたものの子供が全員相続放棄をしたという場合、相続人の順位は第二順位でお父さんの親にいきます。

 

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親がすでに亡くなっているような場合には、お父さんの兄弟姉妹にいきます。このような兄弟姉妹が、子供たちが相続放棄をしたことを知らなかったというような場合には、これを知ってから3ヶ月以内ということで大丈夫です。

 

 

死亡自体を知らなかったら?

 

また、死亡自体を知らなかったというケースもあります。長い間交流をしていないような人が亡くなったという場合には、死亡事実自体を知らされなかったので、借金の特則が来て初めて死亡事実を知ったというようなケースもあります。

 

このような場合は、相続があることを知ってからということは、当然ながら死亡を知らなければなりませんので、交流がなくて知らなかったというような場合には、死亡事実を知らされてから3ヶ月と考えればOKです。

 

 

借金の存在を知らなかったら?

 

次に、死亡事実は知っていたものの借金の存在を知らなかったというご相談もよくあります。

 

具体的には、亡くなったことは知っていながら3ヶ月は過ぎてしまった、その後に初めて借金の請求が来て親にこんなに借金があるとことを知った、なので相続放棄をしたい、というような相談です。

 

このような場合、死亡自体を知っているので、自分に相続があること自体は知っているものということで、原則として法律上は相続放棄手続きはできないということになります。

 

ただそれでは不当な結論が出ます。例えば、お金を貸している側が3ヶ月を過ぎるまで待って、3ヶ月を過ぎた後に初めて請求することによって相続放棄を防げます。これでは不当ではないかということで最高裁判例があります。

 

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最高裁判例ではどうなっているの?

 

この最高裁判例では、財産があるようなことを全く知らない、債務を含めて知らない、というような場合には相続放棄を認めようということで、3ヶ月を過ぎても何も財産や借金について知らなかったケースでは相続放棄を認めています。

 

このような最高裁判例がありますが、重要なのは何も知らなかったということです。なので、事情をしっかり裁判所に説明をするということが必要になってきます。

 

こうした説明をすれば処分行為などをしなければ、基本的には家庭裁判所の段階では相続放棄は受理されやすい傾向にあります。

 

ということで、この3ヶ月経過後の相続放棄については進め方によって結論が変わってきますので、専門家に相談されることをおすすめします。

 

 

3ヶ月を過ぎても相続放棄できる方法とは?

 

相続放棄というのは3ヶ月以内にしなければならないと法律で定められています。そして3ヶ月を過ぎてしまった後、例えば弁護士の無料相談に行って「相続放棄をしたいんですけど」といっても「絶対にできません」と冷たく言われてしまいます。

 

それでもあきらめがつかないので、例えば裁判所の受付窓口に行って「3ヶ月過ぎてしまたんですけど、なんとか相続放棄できませんか」とお願いに行くわけです。ところが、裁判所の受付の人も「それは絶対にできません」とおっしゃいます。

 

このとき、弁護士さんに相談してもダメ、裁判所の受付窓口に行ってもダメ、というように言われますので、この時点で多くの人があきらめてしまいます。

 

ですが、3ヶ月を過ぎても相続放棄を通す方法というのはあります。法律に書かれている文章というのは、あくまでも原則にすぎません。

 

裁判官に3ヶ月を過ぎているのですが、例外があるので認めてくれませんかというようにお願いをすれば、裁判官が少し考えて今回は特例だけれど認めましょうと言って、3ヶ月を過ぎても相続放棄を認めてもらえるということは現実にあるのです。

 

ただし、一般の人が裁判所の受付窓口に出向いていって3ヶ月を過ぎているのですが認めてくださいと言っても、やはり受付の人はできませんとおっしゃいます。では、どのようにして3ヶ月を過ぎて相続放棄を認めてもらうかについてですが・・・

 

具体的には、専門家が裁判官向けに事情をしたためた手紙を作成します。それを直接裁判官に見てもらい、事情を理解してもらって、なんとか相続放棄を認めてもらうということになります。

 

ちなみに、この手紙の書き方については、弁護士など法律事務所であっても経験のないケースもあるようです。

 

そんなことができるとも思っていないという場合もありますので、その場合には全く相手にしてもらえないかもしれません。なので、こういった経験のある専門家のところに相談されることをおすすめします。

 

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