相続放棄と限定承認の期限は3ヶ月以内!葬儀費用(葬式代)を預金から立替たら?

 

 

相続放棄限定承認期限3ヶ月以内

葬儀費用(葬式代)を預金から立替たら?

 

 

今回は相続放棄と限定承認についてのお話です。

 

相続が起こると当然に、被相続人から相続人に財産が承継されていくことになります。ですが、相続人は自分の意思に関わりなくそれをすべて相続しなければいけないのかというとそうではありません。

 

例えば、お父さんがギャンブルなどをしていて多額の借金をしていたようなケースです。あるいは、事業などが失敗して多額の借金を背負っているようなケースです。こういうケースというのはどうしてもあります。

 

そういった場合に、相続人はその借金をすべて背負わなければいけないのかというとそうではないのですね。なぜなら、相続を放棄することができるからです。

 

ただし、条件があります。それは、3ヶ月以内に家庭裁判所に申立てを行う必要があります。

 

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相続放棄は借金が多い、明らかに財産よりも借金の方が多いだろう、プラスの財産よりもマイナスの財産の方が多いだろうという場合に、相続放棄を3ヶ月以内に家庭裁判所に申立てをすればできます。

 

悩ましいのはプラスの財産、資産もたくさんあるけれども場合によっては借金の方が多いかもしれないという場合です。

 

「プラスの財産が多かったら相続したいけれどマイナスの財産が多い場合は放棄したいんだよな」というケースです。そういった場合に便利なのが「限定承認」です。

 

 

限定承認とは?

 

限定承認というのは、前述したように、プラスの財産の方が多ければもらうし、借金の方が多いのであれば放棄するというようなものです。ただし、プラスの財産だけもらってマイナスの財産は放棄するというような都合の良いことはできません。この点には注意が必要です。

 

つまり、実際にはプラスの財産からマイナスの財産を差し引いて、結果としてプラスになった場合とマイナスになった場合で、プラスになったらその分をもらう、一方、マイナスになったら放棄しますというものが限定承認になります。

 

この限定承認も3ヶ月以内に家庭裁判所に申し立てる必要があります。ただ限定承認の方が相続放棄よりもより厳しい取り扱いが求められています。

 

というのは、財産目録を作成しなければならないからです。しかもこれを相続人全員で行う必要があります。この点で非常にハードルが高いといえます。

 

特に3ヶ月以内という期限がありますから、1人でも反対する相続人がいればダメですし、財産目録にしても親族が亡くなると気落ちするものですが、その方の財産目録を作らなければならないとなるとかなり手間もかかります。

 

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ですから、財産目録を作成したり相続人全員の同意が必要だということがかなりのハードルとなって、限定承認というのはなかなか行われていません。

 

ですが、相続財産が多いのか少ないのか、プラスの財産が多いのかマイナスの財産が多いのか、ちょっとそれがはっきりしないなということであれば、限定承認というものを検討する必要があるのなと思います。

 

 

3ヶ月の期限が過ぎてしまったら?

 

相続放棄と限定初認、ともに3ヶ月の期限がありますが、もし3ヶ月以内に何もしなければ、単純に相続財産を受け取ることを認めたということになります。これを「単純承認」といいます。

 

なので、もしマイナスの財産の方が多かった場合でも、3ヶ月以内に何もしなければ、相続人は借金を背負わなければいけないということになります。

 

ちなみに、3ヶ月以内に相続放棄をしたのだけれど、それまでに例えば親の財産を処分してしまったというケースがあります。

 

例えば親が家(不動産)を持っていて、相続が発生したときに相続人はお金に困っていたので、その不動産を処分してしまったようなケースです。つまり、家を売却してお金をもらったということですね。

 

ところがその後、金融会社から取り立ての請求がきたようなケースです。このとき3ヶ月以内なので相続放棄してしまおうといっても、実はこれは認められません。

 

なぜなら、相続放棄は3ヶ月以内であれば認められるのですが、その期間に相続財産を処分してしまったような場合は「単純承認」をしたものとみなされるからです。つまり、その後相続放棄を申請することができませんから注意が必要です。

 

 

葬儀費用(葬式代)を預金から立替ても相続放棄はできるの?

 

亡くなった父親の葬儀費用(葬式代)を父親の預金を解約して立替たとしても、相続放棄はできるのでしょうか?

 

葬儀費用(葬式代)に関してはその人に相応しい程度であれば、その費用を支払うことは問題ないとされています。

 

ただ父親の預金を解約して使ったということだけでは、相続財産を処分したということにあたる可能性もありますので、必ず相続放棄できるとは限りません。

 

とはいえ、葬式費用(葬式代)が妥当であれば相続放棄は受理されると考えてよいと思います。

 

 

相続放棄とは?

 

相続されるものには不動産や預金のようなプラスの財産だけではありません。借金も相続によって引き継ぐからです。相続放棄というのは、このようなマイナスの遺産を相続しないために行う手続きのことをいいます。

 

相続放棄をすると、相続人ではなくなりますが、亡くなった人の借金を背負う必要も同時になくなります。

 

ただこの相続放棄というのは、亡くなってから3ヶ月以内に家庭裁判所に書類を提出しなければなりません。そのためにもできるだけ早めに亡くなった人の遺産を把握しておく必要があります。

 

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