相続放棄期限延長理由と必要書類|3ヶ月経過後は上申書・申述書に理由を!

 

 

相続放棄期限延長理由必要書類

3ヶ月経過後は上申書・申述書に理由を!

 

 

今回は、3ヶ月を超えてから相続税が認められるポイントについてのお話です。まずそもそも相続放棄というのは、亡くなった人に借金がある、相続をしたくないときに、家庭裁判所に手続きの申請をして相続放棄を認めてもらうというものになります。

 

また法律上は、あなたがその人が亡くなったことを知ってから3ヶ月以内に相続放棄をする必要があるとされています。

 

今回は、もう亡くなったことを知ってから3ヶ月経ってしまっている、ところが4ヵ月目になって、実は亡くなった人に借金があることがわかったという場合です。

 

例えば、金融機関からあなたのところに「あなたは相続人ですね、亡くなった人には借金があったので借金○○円をし払って下さい」というような連絡が届いたケースです。

 

こういうときに「4ヵ月経ってしまっているけれど相続放棄を認めてもらうことはできないか」というお話になります。

 

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最高裁判例で救済措置がある?

 

まず先ほど法律で3ヶ月と決まっていますと申し上げたとおり、原則として被相続人が亡くなった、自分が相続人であることを知ってから、3ヶ月経ってしまいますと相続放棄というのは認められなくなります。

 

ただし、それでは先ほど申し上げたように、借金があることを知らなかったという場合に、あまりにもきつい結果となってしまいます。

 

そこで、実は最高裁判所で救済判例、そういった人を救ってあげるための判例が出ています。少し難しくなりますが、判例の言葉をそのまま書きますと・・・

 

「相続人が相続財産の全部または一部の存在を認識したとき、または通常これを認識しうべきときから起算すべき」という最高裁の判例があります。

 

これはどういうことかというと・・・

 

要するに、「借金の存在を知らなかった」あるいは「借金の存在を知りようがなかった」というときには、場合によっては、借金の存在を知った時から3ヶ月をスタートさせましょうということです。

 

この3ヶ月のスタートのことを起算点といいますが、それを亡くなったとき、亡くなったことを知ったときではなくて、借金の存在を知ったときに移してあげましょうという最高裁の判例になります。

 

 

ただし、ここで注意して欲しいのは・・・

 

だからといって、すべて借金を知った時から3ヶ月でも認められるのかというとそうとは限らないということです。裁判所としては、原則としては亡くなったことを知った時から3ヶ月ですから、原則として運用は亡くなった時から3ヶ月です。

 

ですから、それ以上経ってしまっていたら受け付けませんよという運用になっているのです。

 

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借金の存在を知ってからは3ヶ月経っていない場合は?

 

では、亡くなったことを知ってから3ヶ月以上経ってしまった、でもまだ借金があるということを知ってからは3ヶ月経っていないという場合にはどうすべきでしょうか?そのポイントは3つあります。

 

まず1つ目のポイントは、起算点の明確化です。起算点というのは、要するに「亡くなった時から3ヶ月」ではなく「その3ヶ月を数えるスタートをもう少し後にしてください、借金を知った時にしてください」という主張になります。

 

これを裁判所にきちんと説明するために、まずはあなたが亡くなった人に借金があることを知った日というのを、いつなのか、これをきっちりと記録しておく必要があります。

 

例えば、よくあるケースとしては、金融機関からあなたに対して「亡くなった人の借金を払ってください」というような通知文が届いた場合があります。その場合には、その通知文を必ず証拠として保管しておくようにしてください。

 

またそうではなくて、あなたが亡くなった人の家の整理に行った、そのときに戸棚から消費者金融の契約書が見つかったというようなときには、そういった契約書などを必ず残しておくとともに、あなたが亡くなった人の家に掃除に行った日、その日時を必ずメモしておいてください。

 

 

ポイントの2つ目は・・・

 

2つ目のポイントは処分行為の禁止です。

 

実はあなたが亡くなった人の財産を、資産を、処分してしまった、使ってしまった、使い込んでしまったという場合には、相続放棄というのは認められません。これを法律上は単純承認といいます。

 

つまり、4ヵ月経ってから借金が見つかった場合でも、1ヵ月目、2ヵ月目に亡くなった人の預金口座を解約して、そのお金であなたが自分の車を買ったとか、そういった場合には相続放棄はもう認められないということになってしまいます。

 

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とはいえ、この点については様々な判断が関わってきます。

 

例えば、預金口座を解約しただけの場合で、実際にそのお金をあなたが使い込んでいる、使ってしまったというわけではないときには、裁判所はそれはあくまで管理をしただけであって処分はしていないと認めてくれるケースもあります。

 

また亡くなった人の財産、動産などを処分したといっても、例えば亡くなった人の服であったり、日用品、歯ブラシであったり、家にあるような家財道具、タンスとか、そういったものは果たして資産といえるのか、財産的価値があるのかというと、ほとんど売却してもお金にはならない、むしろゴミのような場合が多いかと思います。

 

ですから、そういった場合には「財産を処分したのではない、あくまでゴミを処分したのだ」という主張が通ることもあります。

 

いずれにしましても、相続放棄をするのであれば、できる限り「亡くなった人の財産を勝手に処分したりしない」ということが重要なポイントになります。

 

 

ポイントの3つ目は・・・

 

最後に3つ目のポイントは、速やかに裁判所に相続放棄の申述をするとともに、上申書や申述書、事情説明書という用紙も一緒に提出するということです。

 

相続放棄の手続き、相続放棄の申込書、申述書など必要書類というのは、裁判所のホームページからダウンロードすることができます。

 

基本的にはA4用紙2枚だけで、自分の名前、亡くなった人の名前であったり、相続放棄をする理由に○を付けたりなど、そういった非常に簡単な用紙になっています。

 

ただし、亡くなったことを知ってから3ヶ月以上経ってからの相続放棄の場合には、実はその裁判所のホームページからダウンロードできる申述書を提出するだけでは、なかなか相続放棄が認められることはありません。

 

上申書あるいは事情説明書という形で、「なぜ3ヶ月経ってからだけれども認められるべきなのか」「いつそういった借金の存在を知ったのか」、そういた経緯や過去の裁判例に照らして、今回の相続放棄が認められるべきことをきっちりと裁判所に書面で説明する必要があります。

 

この説明書については一般の人でもできないことはありません。

 

ですが、やはり専門家である弁護士さんに作成してもらった方が安心ですのでおすすめします。もしご自分で作成するのであれば、少なくとも事前に弁護士さんに相談をしてアドバイスを受けたほうがよいです。

 

ということで、3ヶ月を過ぎてからの相続放棄というのは非常に認められづらい面があります。ただし、亡くなった人の借金を知ってから3ヶ月以内であれば認められる可能性があります。

 

そのときに重要なのは、起算点の明確化、処分行為の禁止、そして速やかに相続放棄の手続きをするとともに、上申書または事情説明書を提出する、この3つがポイントになります。

 

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