代襲相続人に寄与分が認められる場合|寄与分の決め方と特別受益との違いは?

 

 

代襲相続人寄与分が認められる場合

寄与分の決め方と特別受益との違いは?

 

 

今回は相続のうち寄与分、その中で代襲相続が起きたときに、被代襲者の寄与分を主張することができるのか、というお話です。

 

まず、お父さんが亡くなったときに、子供が直接おじいさんの財産について相続する権利が生じます。これを代襲相続といいます。

 

要するに、そのときに自分がその相続財産に何か寄与したということではなくて、亡くなったお父さんが相続財産の維持に寄与してきたんだということを寄与分として主張できるのかどうか、ということです。

 

これは寄与分というのが相続財産をもらう人の寄与だとすると、子供は特に何もしていないということで寄与分を認めていいのかという疑問があるからです。

 

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この点については、東京高裁の平成元年決定というものがあって、それによると「代襲相続人は被代襲者の寄与を主張できる」ということになっています。

 

これは寄与分制度というのが、財産の維持・増加について特別の寄与をした相続人について、取得させる財産額を増やすことによって、共同相続人間の公平を図ろうという制度であるという趣旨に基づくものだからです。

 

つまり、このような趣旨からすれば、被代襲者の寄与がなければ、亡くなったお父さんの寄与がなければ、財産をそれだけ残すことができなかったとすれば、その寄与をした人の相続人にその寄与分を与えた方が公平であるからというのが理由になっています。

 

実に常識的な判断といえますよね。このように、寄与分も含めて相続というのは公平ということを頭に置いて柔軟に解釈される場面が多いです。

 

 

寄与分とは?

 

続いて、寄与分とはどのようなものかというお話です。寄与分制度というのは、共同相続人の間に生じる被相続人に対する貢献の差を公平にするために導入された制度です。例えば、被相続人の財産維持に協力したり貢献したりした相続人に認められます。

 

ちなみに寄与分の主張が認められるのは、法定相続人に限られます。なので、それ以外の人に寄与分を認めさせたい場合には遺言書で意思を示す必要があります。

 

 

どんな場合に寄与分が認められるの?

 

寄与分として認められるケースは、大きく分けると3つあります。

 

1つは家事従事、2つ目は療養看護、3つ目は金銭等の出資です。これら3つに関する貢献をした場合に、寄与分の主張が認められます。

 

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まず1つ目の家事従事とは、長年にわたり被相続人の事業に従事してきたといった場合のことをいいます。2つ目の療養看護とは、付き添いを常に必要とするような看護に従事した場合のことをいいます。

 

3つ目の金銭等の出資とは、相続人の医療費などを負担し被相続人の財産維持や増加に貢献した場合のことをいいます。

 

しかしながら、こうした主張が認めらる線引きは一概には言えません。なので、すべてに主張が認められるわけではないという点は頭に入れておいて下さい。

 

特に療養看護に関して寄与分を主張する人が多いのですが、看護や介護は家族として当然の努めともいえますから、その当然の枠を越えているかどうかが争点になります。

 

寄与分を主張するには、被相続人の介護度がわかるものや、介護のための欠勤による減収分の記録、財産を贈与したことがわかる領収書や通帳などを用意しておくことをおすすめします。

 

 

寄与分の考え方は?

 

寄与分というのは、相続人の中で被相続人(亡くなった人)の財産形成に特別の寄与をした人に対して特別の寄与分を認めようという考え方です。

 

その寄与した形態については、例えば家事従事型といって被相続人の家業を手伝っていた場合とか、家業を手伝っていて財産形成に協力したとか、あるいはその事業をしている被相続人にお金を出資して財産形成に寄与したとか、もしくは介護や看護、病気がちな被相続人を看護して財産の支出を免れたとか、というような場合に寄与分が認められています。

 

ポイントは、相続人でないといけないということです。ですから、子供の配偶者などには認められない権利です。今民法の改正の議論が行われていて、将来的には変わってくるかもしれませんが、現在のところは寄与分は相続人のみとされています。

 

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それから、寄与したことによって被相続人の財産形成に役立ったことです。つまり、財産形成に全然役立っていない場合、財産形成に寄与していない場合は、寄与分というのは原則認められないということになります。

 

 

特別受益と寄与分の違いは?

 

まず特別受益というのは、特定の相続人が亡くなった人から生前に贈与を受けていたような場合に、その額を相続分から差し引く制度のことをいいます。

 

要するに「生前贈与によって生じた相続人間の不公平な状態を相続の時点で精算する制度」と考えるとわかりやすいです。

 

この特別受益にあたる贈与としては、婚姻のための贈与、養子縁組のための贈与、生計の資本としての贈与、が法律上は規定されています。

 

個々の贈与が特別受益を構成するかどうかは、個別の事情を踏まえて判断されますが、住宅の購入資金の贈与などが典型といえます。

 

一方、寄与分というのは、亡くなった人の生前、亡くなった人の財産を増やすことに貢献した相続人に対して相続分を上乗せする制度のことをいいます。亡くなった人の家業を手伝い、亡くなった人の財産を増やすことに貢献したようなケースが典型です。

 

特別受益や寄与分がある場合の相続税の計算方法は複雑ですし、また特別受益や寄与分の有無が争点になると、比較的紛争になるケースが多いですから、早めに専門家に相談されることをおすすめします。

 

 

寄与分の決め方は?

 

寄与分というのは、故人の財産を減少させることを防いだり、故人の財産を維持・増加させた相続人には、遺産を分ける際に多く分けようという制度です。

 

この寄与分というのは、何でも財産の維持・増加をした場合に認められるというわけではなくて「特別の寄与」ということが必要です。

 

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例えば、長期間にわたって一緒に家業を手伝っていたとか、長期間にわたって介護をしていたとか、「特別の寄与」に該当することが必要ですので何でも認められるわけではありません。

 

次に、では具体的にどのように寄与分の話を進めていけばよいのかというと・・・

 

もちろん相続人間で話し合いができればその内容どおりの寄与分ということになります。

 

一方、相続人間で話し合いができない場合は、寄与分を決める調停の申立て、または寄与分を定める審判の申立てをすることになります。

 

その中で最終的に裁判所での話し合いであったり、裁判所での審判・決定であったり、することによって具体的な寄与分の額というのが決まります。

 

 

夫婦で親の介護をしたら寄与分は認められるの?

 

夫婦で母親がなくなるまで介護を続けてきた場合、他の相続人よりも母親の遺産を多くもらうことはできるのでしょうか?

 

この場合、事情から考えると法律用語で「寄与分」という権利が認められる可能性があります。その寄与分がいくらになるのか、相続人同士で話し合うのが原則になりますが、上手くまとまらない場合は家庭裁判所で決めてもらうこともできます。

 

家庭裁判所で決められる目安としては、資産全体の20%を上限とされているようです。

 

またこの場合、夫婦で介護されていますが、奥さんは相続人ではありませんので寄与分はもともとありません。奥さんに相続分もとなりますと、遺言書を書いてもらうことを検討されることをおすすめします。

 

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