寄与分が認められる場合|扶養義務の評価は?

 

 

遺産分割寄与分が認められる場合とは?

扶養義務の評価は?

 

 

今回は遺産分割の際の寄与分の考え方についてのお話です。遺産分割における相談の中でよく耳にするのが「自分は父母のためにあれだけ貢献してきたのに、他の兄弟と同じ扱いでは不公平だ」という悩みです。

 

確かに法定相続分ですと相続人の家族関係のみから形式的に決まってしまいますから、そういった事情は考慮されません。そこで、相続人の貢献度に応じて相続財産の金額を調整する仕組みが「寄与分」という制度になります。

 

この寄与分という制度を活用すれば、前述のような悩みやトラブルを解消できるケースもあります。

 

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寄与分が認められる場合とは?

 

それでは、どのような場合に寄与分が認められるのでしょうか?これを法律上の言葉で説明すると、寄与分は相続人のうち被相続人(亡くなった人)の財産の維持または増加に特別の寄与をした人に認められるものになります。

 

わかりやすく言うと、例えば以下の5つのケースの場合ですと寄与分が認められる可能性が高いです。

 

まず1つ目は、亡くなった人の事業を手伝ってきたようなケースです。2つ目は、亡くなった人に資金援助、例えば医療費などを援助してきたようなケースです。3つ目は、亡くなった人を看護してきたようなケースです。

 

4つ目は、亡くなった人を扶養、つまり生活援助してきたようなケースです。そして最後5つ目は、亡くなった人のために財産を管理してきたようなケースです。

 

このようなケースでは、その人は寄与分として多くの財産を相続できることになります。

 

 

寄与分の評価方法は?

 

特別受益というのは、親が子供のために色々としてあげた、それではそのことを考慮して親が亡くなったときの相続分を決めましょうというものでした。

 

今回のお話はその逆です。子供が親のために色々としてあげたことがある場合には、そのことを考慮して相続分を決めましょうというものです。

 

寄与分とは具体的にどのようなものかというと・・・

 

被相続人の事業に関する労務の提供または財産上の給付、あるいは被相続人の療養看護その他の方法によって、被相続人の財産の維持・増加について特別の寄与をしたときは考慮をするということになります。

 

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それでは、自分のような親父の会社を支えてきたような場合にはどうなるかと思われると思います。

 

この点については、子供がお父さんの仕事をずっと手伝っていて、無給かそれに近い給料で働いていた場合、つまり給料がゼロ、あるいはほぼゼロに等しい給料の場合は、それなりに評価されます。一方、当然の給料をもらっていたような場合は評価されません。

 

 

療養看護の寄与分とは?

 

父親が倒れたときに毎日病院に通って何かと面倒をみていた場合は寄与分として評価されるのでしょうか?

 

これについては、子供が親の看病をするのは当然ということでこれも評価されません。それではどのような場合に評価されるのでしょうか?

 

これについては、例えば、親が寝たきりの状態になってしまったのだけれど、相続人の1人がすべてその看護をやってくれた、そのおかげで看護費用がその分浮いて親の財産の維持ができたというような場合には評価してもらえます。

 

ということで、結局親孝行というのはするのが当然ということで、余程のことがない限り寄与分はなかなか評価してもらえないということになります。

 

 

寄与分と扶養義務の評価は?

 

続いて、寄与分と扶養義務についてのお話です。

 

寄与分というのは、相続の遺産分割の際に問題にされるもので、一定の相続人、1人の相続人などが、その相続財産の維持や増加に特別の寄与をしているというときには、その分相続で取り分を多くしてあげるのが公平だろうということで、取り分を多くしてあげる制度になります。

 

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この寄与分が認められるかどうかの問題の1つに、被相続人(亡くなった人)を扶養していたようなとき、その扶養を特別の寄与として認められないかということについて争われるケースがあります。

 

例えば、親が被相続人で子供が3人いたという場合、子供のうちの1人だけが親に生活費を仕送りしていたようなケースです。

 

その仕送り部分を扶養だとして、その扶養を寄与分として認められないかというような話があります。つまり、この仕送りがなければ親の相続財産がその分少なくなっていたのだから、この仕送りは寄与にあたるのだという話です。

 

 

扶養が寄与分として認められない場合とは?

 

ただ一方で、子供は親に対して扶養義務を負っているという関係にありますので、その扶養義務の履行ではないかということで、これを寄与と認めるのはどうなのかという話もあります。

 

実務上は、この扶養義務の範囲を超えて仕送りをしているというようなケースでは「特別な寄与」として寄与分が認められる傾向にあります。

 

これに対して、小遣い程度をあげているような場合には、特別の寄与とまでは認められないということになります。

 

この扶養に関しては、子供3人がいれば3人とも扶養義務を負っていることになりますので、仕送りした扶養料については他の子供に対して求償することも可能です。つまり、他の子供の負担部分があれば、そちらに求償するということも考えられます。

 

そこで、仕送りしていた子供としては相続が発生したときに、過去の扶養料を求償していくのか、あるいは親の相続について寄与分を主張するのか、という選択になります。

 

実際の実務では、この寄与分の主張を求償と兼ねて認めているというケースもあります。ということで、このように過去に親を扶養しているというときには、遺産分割の中で主張してみるのも有効だと思います。

 

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