寄与分の計算方法|寄与分の主張には証拠がいるの?

 

 

寄与分計算方法とは?

寄与分の主張には証拠がいるの?

 

 

今回は寄与分の計算方法についてのお話です。寄与分というのは相続の際に問題になる制度ですが、具体的には相続財産の維持や増加に特別の寄与をした相続人がいれば、それを自分の分として確保できるという制度になります。

 

例えば以下のようなのケースで、具体的な計算方法を考えてみたいと思います。

 

まず父親が被相続人(亡くなった人)で子供2人が相続人(A、B)というケースを想定してみます。この場合に相続財産としてあるのは、不動産と預貯金という設定にします。不動産は相続開始時(死亡時)に5,000万円の価値があり、預貯金も5,000万円あったとします。

 

このとき、子供のうちの1人であるAさんがこの不動産を買う時に購入資金1/2を出していたということで寄与分が認められたとします。それでは具体的に相続分の取り分としてはどうなるのか?そういう計算方法について考えてみます。

 

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寄与分の評価時期は?

 

まず寄与分の評価時期についてですが、不動産についてはいつの時点で評価するかによってその価値が変わってきます。ただ、寄与分の評価時期としては相続開始時というのが実務での運用となっています。なので概ねその時点での評価になります。

 

今回のケースでは、相続開始時に評価としては5,000万円という設定にしています。このようになると、寄与分としてはどのようになるのかというと・・・

 

5,000万円の1/2、2,500万円が寄与分となります。これに対して、相続財産としてはこの寄与分部分が差し引かれるので、1億円(不動産5,000万円+預貯金5,000万円)から2,500万円を差し引くことになります。

 

そうすると7,500万円(1億円−2,500万円)になりますから、この7,500万円の1/2である3,750万円が相続財産として取得することになります。

 

さらに寄与分として取得した2,500万円を合算した金額6,250万円(3,750+2,500万円)がAさんの取得する分となります。結果として6,250万円という計算になります。

 

 

不動産の価値がその後上がったら?

 

これに対して、前述のとおり、不動産については価値が変動することになります。なので、相続の開始時は5,000万円だったとしても、遺産分割や寄与分の話をする、実際の分割の時期の評価として1億円に変化していたということもあり得ます。

 

それでは、このような場合どのような話になるのかというのが問題になります。

 

この点については、寄与分の評価時期を遺産分割時とすると計算方法が変わってきますが、前述のとおり実務では相続開始時となっていますので、これを前提にしていくことになっていきます。

 

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そうすると、まず不動産が5,000万円から1億円に増えているので、全体の金額、全体の財産としては1.5億円(不動産1億円+預貯金5,000万円)ということになります。

 

この1.5億円について、先ほどの6,500万円を割り付けるという形になりますので、最終的には9,375万円がAさんの取得する分ということになります。

 

■1.5億円×6,250万円/1億円=9,375万円

 

このような寄与分の計算方法が実務上通説的な取扱いとなっています。

 

 

どのような行為が寄与分にあたるの?

 

続いて寄与分についてのお話です。寄与分というのは、「自分が相続財産に対してこういう働きをしたからこれだけの財産が残っている」、あるいは「自分のおかげで財産を減らさずに済んだんだ」というような主張です。

 

遺産分割手続きが裁判所に持ち込まれると、必ずと言っていいほどこの寄与分の主張というのがなされます。この寄与分ですが、色々なパターンが考えられます。

 

例えば、「事業資金を提供してあげた」「借金を肩代わりしてあげた」というような「財産給付型」と呼ばれるタイプの寄与分があります。

 

また、「家業従事型」と言われているものがあります。それは事業を被相続人がしていた場合に、例えば「その事業を手伝って一緒に店を盛り上げた」とかそういった主張です。

 

そのような場合には、仮に給料をたくさんもらっていたということでなければ、「自分の働きのおかげで財産ができた」という主張になるわけです。

 

それ以外にも「療養看護型」と言われるものもあります。

 

これは被相続人の面倒をみてきたということです。「もし自分がいなければ、家政婦さんを雇ったり介助人を雇うなどして、もっと財産が減ったはずだ。自分が面倒をみてきたからこそ財産が残っているんだ」という主張です。

 

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このように、寄与分というのは色々なパターンが考えられます。ですが、実際のところは、寄与分は特別の寄与でなければならないということになっています。

 

普通に期待される、例えば親族として普通に期待される程度の療養看護であれば、それは特別の寄与ではないということで寄与分は認められません。

 

何でもかんでも寄与分ということで主張する人もいますが、「特別な寄与」ということが重要だということは頭に置いておいて下さい。

 

 

寄与分の主張には証拠がいるの?

 

寄与分については、みなさん口頭で色々と主張されますが、重要なのは寄与分を立証することです。立証資料がなければ、たとえ抽象的に寄与分を主張したとしても認められませんので注意が必要です。

 

例えば借金を肩代わりしたというのであれば、その証拠が必要になります。

 

また、療養看護をしたということであれば、一体どの程度の療養看護が必要だったのか、要介護度はどれくらいだったのか、そういったことを証拠に基づいて主張する必要があります。

 

実際には寄与分の主張というのは、そういった法律的に裏付けとなる証拠を集めてきちんと組み立てて主張しなければなりません。なので、弁護士に依頼してきちんとした書類を提出することが必要です。

 

ということで、寄与分の主張をする際には、まずは専門家である弁護士などに相談されることをおすすめします。

 

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