寄与分の決め方|審判の申立てと証拠|遺産分割の計算は?

 

 

寄与分決め方は?

審判の申立てと証拠は?遺産分割の計算は?

 

 

今回は寄与分の決め方についてのお話です。遺産分割において寄与分というのは非常によくあることです。みんなが「自分は寄与があった」ということを主張します。

 

寄与分というのは「親の面倒をみてきた」というだけで認められるものではありません。「施設に看病に毎日のように行っていた」などと言っても、寄与分が認められることはありません。

 

寄与分というのはその身分関係、親族関係に期待される以上の働きをしているという場合で、その効果が財産の維持・増加につながっているといった場合でなければ認められません。

 

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どんなタイプの寄与分が考えられるのかというと・・・

 

まずは財産を拠出している、単純に被相続人(亡くなった人)にお金を渡して不動産を買ってあげたなどといった場合です。このような場合は、お金を出したその不動産があって財産が増えているといったことで、明らかに寄与分というのが認められます。

 

その他、家業従事型と言われるものがあります。これは家業、家の自営業の手伝いを無償でしていたなどといった場合です。

 

親が酒屋さんをやっていて、その手伝いを普通ではあり得ないような低い手当でやっていたなどといったことが立証できる場合には、「それによってできた財産は自分の寄与がある」といったことで寄与分を主張することができます。

 

また療養看護型というのもあります。これは被相続人の病気の面倒をみてきた、認知症の親の介護を付きりでした、などといった場合です。この療養看護型というのがよく主張されるものです。

 

 

寄与分の決め方は?寄与分の審判申立てと証拠は?

 

ですが、寄与分というのは特別な寄与でなければなりません。つまり、「親族関係に期待される通常の寄与以上の特別な寄与がある」ということでなければなりません。

 

なので、療養看護型の場合も通常の家族の中でみられる看護以上に、もしその看護がなかったら職業的な付添人を雇わなければならなかった、そういった職業看護人を雇わなくて済んだということで財産が維持できたといったような関係になければなりません。

 

こうした療養看護型の判断に際しては、いわゆる認知症の程度、また介護保険の介護認定の程度というものが非常に重要になります。なぜなら、要介護度が3、4、5となるに従って、「やはり介護が必要であった」ということが認定されやすくなるからです。

 

いずれにしましても、寄与分というのは口で主張しているだけでは認められるものではないということです。各種の証拠を揃えて主張をすることが必要となります。

 

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また遺産分割にあたって、仮に調停手続きになっている場合には、寄与分を定める審判の申立てというのもして、その中で最終的には裁判所の判断を仰ぐということになります。

 

寄与分の主張というのは法的な主張であって気持ちの問題ではありません。ですから、弁護士さんなど専門家にきっちり依頼して対応することが大切です。

 

 

寄与分の遺産分割における計算方法は?

 

続いて、寄与分がある場合の遺産分割の方法についてのお話です。寄与分というのは、相続人の貢献度に応じて相続財産の金額を調整する制度です。どのような場合に寄与分が認められるのかについては前述のとおりです。

 

では、相続人の一人に寄与分が認められる場合には、相続財産はどのように分割されるのでしょうか?

 

こうした寄与分を踏まえた相続財産の計算方法については、わかりやすく言うと「引いて足す」ということになります。少し複雑になりますので具体的な事例で説明します。

 

 

事例で検討!

 

例えばある家族で、父親が6,000万円を残して亡くなったとします。その父親の相続人は妻と3人の子供です。

 

これを法定相続分で分けると、妻がその1/2である3,000万円を取得して、3人の子供が残りの1/2を1/3ずつ、つまり各自1,000万円(3,000万円×1/3)ずつを取得することになります。

 

ところが、このような家族構成の中、3人の子供の1人である長女が父親を長年看護してきたことで300万円の寄与分が認められるとします。

 

こうした場合、まずは先ほどの6,000万円の相続財産から寄与分の300万円を除いて、残りの5,700万円(6,000万円−300万円)を法定相続分に従って前述のように分割することになります。

 

そうすると、それぞれの相続分は、母親が5,700万円の1/2である2,850万円、3人の子供はそれぞれ950万円ずつを相続します。そして、これに長女のみ寄与分の300万円を加えて1,250万円(950万円+300万円)が相続財産となります。

 

以上のように寄与分がある場合には、最初の相続財産の全体から寄与分を差し引いて各自の相続分を計算します。これは最初に寄与分を差し引かずに計算すると、相続財産では寄与分まで賄えなくなってしまうからです。

 

そして、寄与分を除いた相続財産を法定相続分に従って分割した後、最後に寄与した人にのみ寄与分を加えることになります。このような寄与分の計算方法は少し難しいところもあるかもしれませんが、簡単に言うと「引いて足す」ということです。

 

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