特別受益に該当する贈与は?特別受益が相続分を超えていたら?

 

 

特別受益に該当する贈与は?

特別受益が相続分を超えていたら?

 

 

今回は特別受益の考え方についてのお話です。

 

特別受益というのは、亡くなった人から生前に例えば、相続人が結婚の際に多額の持参金をもらっていたとか、大学に行く際の学費を出してもらっていたとか、子供が何か事業をするときに出資をしてもらっていたとか、故人が現役を引退するときの退職金を受け取っていたとか、そういったものになります。

 

そして、相続が開始した後にその特別受益の分も含めて遺産分割をすることになります。

 

ですから、その特別受益の財産の価額が多ければ、いざ相続を開始した時に自分が相続できる持分がないということもある得るわけです。

 

例えば、生前に500万円特別受益を受けていた場合、いざ相続が開始されたら、自分の法定相続分どおりに分けたときに自分の相続分は500万円だったということであれば、差し引きゼロになります。つまり、相続の際に承継できる財産はないということになります。

 

以上が特別受益の考え方になります。

 

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特別受益に該当する贈与とは?

 

続いて、特別受益になる財産についてのお話です。特別受益というのは、被相続人の生前に贈与を受けたり、遺贈で財産を取得したことについて認められるものです。それではどのようなものが特別受益に該当するのでしょうか?

 

まずは婚姻とか養子縁組の際に受けた贈与、持参金などそういったものです。ただし、結納金などは該当しないという判例が出ています。

 

それから生計資本として受けた贈与が該当します。例えば、子供が独立するときに親が拠出してくれた資金とか、大学や大学院の学費とか、そういったものも認められます。また、生命保険金や退職金も受け取った場合には特別受益に該当するケースがあります。

 

こうした特別受益については、遺産分割の際に話し合いで決めるのが一般的ですが、もし遺産分割協議で決まらない場合は、調停や訴訟など法的手続きによって決定することになります。

 

 

特別受益が相続分を超えていたらどうなるの?

 

続いて、特別受益が相続分を超えている場合についてです。

 

特別受益というのは、被相続人の生前に例えば生計の資本であるとか、婚姻の際の資金を贈与してもらったような場合、それから遺贈でいくらか財産をもらった場合に、その財産を相続開始の際に相続財産に加えて、それで遺産分割をして、特別受益を受けた人は特別受益分を差し引かれるということになります。

 

その特別受益がそもそも相続分を超えている場合については、相続の際に受け取り分がないだけで得に影響はありません。

 

ただし、他の相続分の遺留分を侵害している場合については、遺留分の減殺請求を受ける可能性はあります。ですが、それがなければ特別に何か気にする必要はありません。

 

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特別受益と遺言書の活用について

 

相続人の中で贈与を受けていた人とそうでない人がいると、不公平感から相続時にトラブルが起こりやすくなります。そこで相続人同士の公平性を保つために、生前に一定の贈与を受けた分や遺贈分は、特別受益として相続財産と考え遺産分割を行います。

 

特別受益とされるのは、遺言で特別にもらうことになっている何かの財産、結婚や養子縁組をしたときの支度金や持参金などの形で贈与された相当の財産、他の兄弟と特別に違った高等教育を受けた場合や住宅資金を贈与された場合など暮らしを立てるために贈与された分になります。

 

生前の贈与がすべて特別受益に該当するわけではありませんが、被相続人から一部の相続人に対してまとまった金額の贈与があった場合には、それが特別受益となります。

 

たとえ贈与後に使ったり、売却して相続時にその財産がなくなっていても、特別受益として計算されることになります。寄与分と同様、特別受益に言及した遺言書を残すことが争いの回避につながると考えられます。

 

 

特別受益とは?

 

特別受益というのは相続の際に出てくる言葉で、生前に遺産をもらっていた人は、そのもらった遺産の内容を考慮した上で最終的に遺産分割をするという制度です。

 

つまり、生前に財産をたくさんもらっている人がいれば、その人はたくさん財産をもらっていたということで、最終的に遺産分割のときの取り分が少なくなるという制度です。

 

この特別受益というのは、何でもかんでも認められるわけではありません。というのは、一定の制限、ルールがあるからです。

 

例えば、遺言書で特定の相続人に財産を相続させるというようなことが書いてあった場合や、遺贈をするというようになっていた場合には、原則として特別受益になることが多いです。

 

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また、婚姻、養子縁組、生計の資本としての贈与、つまりある程度大きい金額を何かのきっかけに渡した場合、そういった場合には特別受益として考慮されることがあります。

 

ただし、これはあくまでも特別受益ですから、例えば5万円とか10万円のお小遣いを上げていたような場合や、おおよそ相続人が同じくらいの金額をもらっていたような場合、そういう場合には特別受益には該当しないという見解になることが一般的です。

 

 

特別受益に該当するものとは?

 

特別受益に該当するものにはどのようなものがあるのでしょうか?

 

特別受益に該当するものは、まず1つは遺贈です。つまり、遺言書の中で相続人の中で誰かに譲ると書いてある場合です。2つ目は、相続人が結婚したり養子縁組をしたときに渡したもの、あるいは相続人の生活の足しにとわたしたもの、こうしたものがあげられます。

 

具体的には、相続人が独立して会社を始めるための資金や、住宅を購入するときに援助する、または一人だけ高い学費を出してもらった、例えば留学費用や私立の医大に入れた費用などが考えられます。

 

一方、何年前までさかのぼって特別受益とみなされるのかというと・・・

 

これについては、実は期限というものはありません。ですから、数十年前にもらったものでも特別受益の対象となることがあるのです。しかしながら、どこまでが特別受益に該当するのかということについて明確な線引きがないため、相続人同士で話し合うことになります。

 

 

結婚費用で特別受益に該当するものは?

 

続いて、結婚費用で特別受益に該当するものと該当しないものとの違いについてのお話です。

 

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結婚費用で特別受益に該当するものとしては、結婚するときに娘に渡す持参金、早嫁道具、あるいは新居を準備したなどのものがあげられます。結婚費用で特別受益に該当しないものとしては、結納金、挙式費用、新婚旅行費などがあげられます。

 

これらが特別受益に該当しない理由としては、結婚式を挙げるということは本人だけでなく、親の社会的な対面を保つためでもあるからです。つまり、子供のためだけとは限らないからです。ただし、非常に高額である場合には特別受益の対象になる可能性はあります。

 

 

住宅購入資金や学費は特別受益に該当するの?

 

家を購入する資金や学費は特別受益に該当するのでしょうか?

 

相続人に当たる者に対して、独立して事業を始めるための資金を渡したり、家を買うのを援助したり、あるいは他の相続人と比べて明らかに高額な学費を出している場合、例えば留学費用や私立の医大に通わせたなどが考えられますが、この場合は特別受益に該当することになります。

 

なお、特別受益には期限がありませんので、数十年前までさかのぼって請求することが可能です。

 

 

遺留分の基礎となる財産に特別受益は含まれるの?

 

続いて、遺留分の基礎となる財産にあたって特別受益を考慮できるかどうかについてのお話です。

 

結論から申し上げますと、遺留分の計算にあたっては特別受益を考慮することができます。これは平成10年の最高裁判決で決まっていて、相続人に酷であるなど特段の事情がない限りは特別受益も考慮して遺留分の基礎となる財産を決める、と言われています。

 

遺留分の基礎となる財産を決める際には、特別受益以外でも、亡くなる前1年以内の贈与であったり、遺留分を侵害することを知ってなされたような贈与も、基礎となる財産に含めて計算することになっています。

 

ということで、財産の内容に漏れがないように把握することが大切です。

 

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