学費や生命保険金は特別受益に該当するの?
最高裁判例は?
今回は特別受益についてのお話です。
特別受益というのは、遺産分割の手続きの前に、あるいは遺産分割の手続きとは別に、財産をある相続人がもらっているという場合には、その財産をもらっているということを考慮して遺産分割手続きをするということによって、遺産分割の公平を図る制度です。
例えば、財産を遺贈されてもらっているということであれば、それは当然考慮しないと不公平ですよね。
また、生計の資本としての贈与と言われている特別受益があります。例えば、被相続人の生前に、ある相続人が家を建てるということで財産をもらっているとします。お金をもらって頭金に充てたというような場合です。
それは、当然その金額を考慮しないと、遺産の前渡しの性格があるということで不公平になります。ですから、そういったものも考慮するというのが特別受益です。
学費の特別受益とは?
一方、学費などもよく特別受益の主張がなされます。ただ、相続人全員にそれなりの学費を与えているということであれば、特別受益には該当しないといえます。
ですが、ある相続人だけ高額な学費を出して医学部に行ったというような事情があったとすると、それは特別受益となり得ます。
ただし、特別受益があるからといって、必ずそのことを考慮しなければいけないということではありません。というのは、被相続人がこの特別受益は考慮しなくていいんだということを述べている場合など、特別受益の持戻しの免除といわれている場合があるからです。
例えば、家を建てるお金を渡したとしても、その後その家に被相続人が家賃を払うことなく一緒に生活していたなどという場合です。
このような場合、被相続人としては「それは特別受益ということではなくて別の扱いで遺産分割の中には含めないでおいてほしい」という気持ちでいることが多いのではないかということで、特別受益の持戻しを免除するということが認定されることがあります。
却ってその方が公平だろうという考えだろうと思われます。
特別受益については、抽象的にお金をもらっているはずだというようなことでは、とても特別受益としては認められません。ですからやはり、きちんとした証拠を弁護士さんに頼んで集めて文書にして提出することが必要かと思います。
生命保険金は特別受益になるの?最高裁判例は?
続いて、生命保険と特別受益についてのお話です。特別受益というのは、相続が発生したときに相続人の一人が生前贈与などを受けていた場合には、相続の中でその不公平を調整しようという制度です。
具体的には、あらかじめもらっている分については相続の前渡しをしたとして、「持戻し」といって、相続の中で改めて精算するという制度になっています。こうした特別受益が生命保険の受取りをしている場合にも同じように使えるのではないかということで争いがありました。
例えば、生命保険を子供の1人が受取人として指定されていて、1人だけが保険金を受領したというときに、残りの相続財産の分け方を決める際に、「この保険を受け取った人はすでに生命保険金をある程度受け取っているのだから相続分を減らすべきだ」「相続での取り分を減らすべきだ」という主張がされることがあります。
一方で、生命保険の保険金というのは、受取人指定がされている場合には「受取人の固有の財産」とされています。なので、その生命保険金を遺産分割で分けるということはしません。つまり、生命保険金をもらった人の固有財産とされているのです。
このような生命保険の2つの特質と特別受益の趣旨からみて、どのように判断すべきかが争われていましたが、平成16年10月29日の最高裁判例では、原則として固有財産であると判断しています。
ただ、生命保険金を相続人1人だけが受け取るということで特別受益としないという場合に、不公平があまりにも著しいというときには、特別な事情があるとして特別受益として持戻すべきだというような話がされています。
このように、原則としては固有財産で、あまりにも不公平なときには特別受益になるというのが現在の考え方となります。
生命保険金が特別受益とされたら持戻しはいくら?
この特別受益とされたときに、さらにいくら持戻すべきなのかというところが争われています。
この「いくら」ということについては、そもそももらった生命保険金すべてを相続財産として持戻すという話なのか、あるいは亡くなったときに生命保険を解約したときの返戻金額が基になるのか、もしくは納めた保険料からの割り戻しをして一定金額にするのか、というように複数の話があって裁判例も分かれているという事情があります。
ですから、仮に生命保険金が特別受益だとしても「いくら持戻すのか」というところでさらに争いが生まれるということになります。