特別受益の持戻しとは|土地の無償使用は特別受益になるの?

 

 

特別受益持戻しとは?

土地無償使用は特別受益になるの?

 

 

今回は特別受益、具体的には生前贈与を受けた相続人がいる場合の遺産分割はどのようにすればいいのか、というお話です。

 

例えば、Aさんが被相続人、BさんとCさんが相続人で、Aさんが生前にBさんに対して住宅購入資金として1,000万円を贈与していたとします。仮にAさんが亡くなったときの遺産が1,500万円だった場合、どのようになるのでしょうか?

 

BさんとCさんの相続分はそれぞれ1/2です。単純に今残っている1,500万円を1/2ずつ分けると、Bさんは750万円、Cさんは750万円、ということになります。

 

ただこの分け方ですと、Cさんにとってみれば、「Bさんは生前に1,000万円もらっているのに不公平だ」ということになります。この点、民法も公平を図る見地から「特別受益の持戻し」ということで、生前贈与分も含めて相続分を計算するように規定しています。

 

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特別受益の持戻しとは?

 

例えば先ほどの事例でしたら、まず遺産の1,500万円に生前贈与分の1,000万円を足した2,500万円を前提として、Bさんが1,250万円、Cさんも1,250万円とします。

 

そして、Bさんはすでに1,000万円をもらっていますので、残りはあと250万円(1,250万円−1,000万円)、他方Cさんは1,250万円ということになります。つまり、残り1,500万円をBさんは250万円、Cさんは1,250万円、という形でわけることになるのです。

 

ただし、被相続人Aさんがその生前贈与を特別の受益として扱わない旨の意思表示、これを「持戻し免除の意思表示」といいますが、その意思表示をしている場合には特別受益にはなりません。

 

特別受益にあたる生前贈与の事例としては、住宅購入資金とか結婚・独立の際の贈与、特別な学費、例えばCさんは大学に行っていないのにBさんは私立大学に行って学費がかかったというような場合、これらが特別受益となります。

 

ということで、被相続人Aさんとしては、BさんとCさんがもめないようにするために、Bさんに生前贈与を与えた場合には、Cさんにそのことを踏まえて遺産の相続分を増やすというような配慮が必要かと思います。

 

 

土地の無償使用は特別受益になるの?

 

続いて、無償使用と特別受益についてのお話です。相続の争いの中で特別受益が争われるケースがあります。

 

特別受益というのは、生前贈与などで相続財産の一部があらかじめ一部の相続人に渡されたときに、それは相続の前渡しではないかということで、実際の相続の遺産分割の際にはその分取り分を減らされるという制度です。

 

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このような特別受益の一部として、相続財産を無償で使っていたのだからそれを特別受益として考えるべきだ、遺産分割のときに取り分を減らすべきだ、という主張がされるケースもあります。これは、不動産の無償使用についてよく問題になります。

 

例えば、土地は相続財産であるときに、相続人の一人がその土地に建物を建てて特に賃料等を支払っていない、要するにタダで使っていたという場合です。

 

この場合、このタダで使っていた部分を特別受益として、あらかじめ相続財産の一部を渡したものとして、相続の取り分を減らすべきだという主張がされたりします。

 

 

タダで使っていた部分は特別受益になるの?

 

通常、タダで土地を使うという内容は法律的には使用貸借となります。賃料を支払っている「賃貸借契約」とは違い「使用貸借契約」というものになります。

 

この使用貸借で借りている権利というのは、借地権に比べれば弱いものです。そのような弱い権利を設定したこと、つまり、土地の一部がそのように建物に使われているということで土地の評価としては下がることになります。

 

ちなみに、土地の評価が下がるのは多くの場合1割ぐらいではないかと言われていますが、3割ぐらいと認定されるケースもあります。

 

この場合、1〜3割土地の価値が減ってしまっているので、それが特別受益として相続人の一部に渡ったものと考える取り扱いが多いです。

 

ただし、この特別受益については、実際に被相続人(亡くなった人)もこの建物に同居していた等そういったケースの場合には、同居していた人からの特別受益として相続分を減らすということはしないのではないかということで、その特別受益を持戻すという義務を免除するという意思表示が推認されるケースもあります。

 

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つまり、持戻しが免除されるのであれば、結局相続人としては取り分が減らないということになります。

 

 

土地に関してはこのように解決することが多いのですが・・・

 

一方、他の相続人からさらに「賃料の相当分を特別受益として減らすべきではないか」という主張がされるケースもあります。

 

つまり、ここでタダで使っていたというのはおかしい、本来であれば地代が支払われるべきであって、その地代分が生前贈与されていたと認定べきではないかということで、賃料相当分を特別受益として相続のときに減らす、その分取り分を減らすという主張がなされるケースもあります。

 

ただ実際には、このような賃料の特別受益という主張が通ることはあまりありません。

 

また、建物自体が相続財産であるときに、建物を無償で使わせていたということで、建物に対する使用貸借がされていたから特別受益だという主張がされるケースもあります。

 

ですが、このような主張が通ることもあまり多くはありませんので、この辺りの主張は弱いかなと思います。

 

ただ借地権、使用貸借権に関しては通るケースもありますので、これらの場合には主張ができるのではないかと思います。

 

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