特別受益の持戻しとは|持ち戻し免除の意思表示と遺言・遺留分の関係

 

 

特別受益持戻しとは?

持ち戻し免除意思表示遺言遺留分の関係

 

 

今回は遺産分割において非常によく争いになる「特別受益の持戻し」という制度についてのお話です。まず「特別受益の持戻し」というのはどのような制度なのか、それについて簡単に説明します。

 

遺産分割において「それぞれの相続人がどれくらい財産を取得することができるのか」というのは、基本的には遺産に法定相続分を掛けると上手くいきます。これについては、前回の法定相続分のところでお話したとおりです。

 

ですが、実際には遺産だけを計算するというわけにはいきません。

 

これはなぜかというと、遺産には2つ大きな基準があって、被相続人が亡くなった瞬間に被相続人の名義である財産、これを遺産であるというようにまずは考えます。そうするとどういうことになるのかというと、生前贈与があった場合には不公平なことになります。

 

遺産に法定相続分を掛けるということだけをやると。

 

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例えば、親が亡くなったときに子供たちの内の誰か1人が生前贈与を受けたとします。もしこの生前贈与がなかったら、その生前贈与された財産というのは、遺産として、親の財産の名義として残っているはずです。

 

ところが、生前贈与によって親の遺産から子供の財産に移ってしまったものを、兄弟姉妹で分ける対象にしないということになると不平等な結果になります。つまり、お子さんが何人かいる場合、兄弟姉妹の取り分というのは頭割りで平等だという解説を以前しました。

 

ところが、例えば長男だけ生前贈与で先にもらっているということになると、生前贈与分を全く分けない、実際の遺産だけをわけるということになると、兄弟姉妹に不公平が出てしまいます。

 

そうすると、それなら生前贈与分を遺産にくっつけて、この生前贈与と親が亡くなったときに親の名義として残っている財産を足して、これに法定相続分を掛けてそれぞれの取り分を決めようということになるわけです。

 

この生前贈与を財産にくっつけることを「持戻し」といいます。

 

 

特別受益とは?

 

先ほど「持戻し」という言葉の意味を説明しましたが、今度は「特別受益」とは何かということについてです。

 

これについて法律上はどのように書かれているのかというと、婚姻のためであるとか、養子縁組をするため、あるいは生計の資本として使うための贈与であるとか遺贈、これを特別受益をいいます。遺贈というのは遺言書による贈与です。

 

ちなみに、なぜ遺贈が特別受益に入るのかというと・・・

 

この遺贈というのは亡くなった人の生前に贈与されるものではないのですが、遺言書によりこの財産はこの人に相続させるというような遺言書があると、もうその財産は遺産分割がいらないわけです。遺産分割に関係なくその人だけがもらってしまうからです。

 

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特別受益の持ち戻しというのは、遺産分割で誰がどれだけもらうのかという分け方の話なので、遺贈を組み込まないと平等になりません。

 

簡単に言うと、婚姻、養子、生計の資本としての贈与と遺贈を全部組み合わせて「特別受益」と言い、これを遺産にくっつけて計算しましょうということです。

 

 

何が特別受益に該当するの?

 

ここから先が問題なのです。先ほど、婚姻のための贈与であるとか、養子縁組のための贈与であるとか、生計の資本にするための贈与というものが特別受益に該当すると説明しました。それでは実際に何が特別受益に該当するのか、ということが問題になります。

 

例えば、金銭を贈与したときは特別受益に該当するのか、不動産を贈与したときは特別受益に該当するのか、というとこれは一律には決まりません。

 

なぜなら、法律の書き方は先ほど説明したように、「婚姻、養子縁組、生計の資本」という書き方しかしていないからです。なので、財産の種類別に「これは特別受益に該当する、該当しない」ということはしません。

 

では、実際に金銭の贈与が行われました、不動産の贈与が行われました、という場合に、それが「特別受益に該当するのかどうなのか」というのをどのように判断するのかということになると・・・

 

基本的には先ほどの婚姻のためか、養子縁組のためか、生計の資本のためか、というところで切るわけです。

 

では実際にそれが該当するのか該当しないのか、該当するとして「渡したお金の内いくらが特別受益になるのか」ということを考えるときには、大きく分けて2つ考えなければならない要素があります。

 

それは何かというと、「扶養」という問題と「持戻し免除の意思表示」というこの2つが、実際には「ある財産の移動が特別受益に該当するのか該当しないのか」ということを考える上で、非常に重要な根拠になります。

 

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これはどういうことかというと・・・

 

例えば、XとYという両親のもとにABCという子供がいて、Xが亡くなったケースで考えてみます。

 

このときAに対して、例えば結婚するときに渡した贈与であるとか、「生活費の足しに使いなさいよ」と言って渡したお金が全部特別受益に該当するのかというと、そうではありません。

 

まず扶養という問題があります。これは何かというと、親と子の間にはそれぞれ扶養義務というものがあります。

 

そうすると、親から子に財産が渡っていたとしても、「これは扶養の範囲内だよね」という話であれば、それはもう特別受益の持ち戻しという話にはなりません。つまり、特別な受益ではないということです。

 

お金はもらったかもしれませんが、それは扶養義務の範囲内として親が当然にやっていることだからです。なので、遺産分けのときに、それで遺産の取り分を調整しようということはしません。

 

 

持戻し免除の意思表示とは?

 

それから「持戻し免除の意思表示」は何かというと・・・

 

親が子に財産をあげるときに、これを遺産分けと考慮するなと考えている場合があったとします。もしそういったことを親が考えて、これは特別にAにだけにあげようと思っているのであれば、その意思を尊重しようということです。

 

なぜそのようなことが起こるのかというと・・・

 

この親のXさんというのは、もともと遺言を書いて自由に誰がもらうのかというのを決めることができる立場にあります。

 

そうすると、XさんがAにだけある財産をもってほしい、他の兄弟よりも多くもらってほしいと思っているのであれば、本来は遺言を書けばいい話ですから、遺言と同様に「あげたものについては相続のときに考慮に入れないでくれ」とXさんが言えば、当然にそれも有効だということになります。

 

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一方で、この「持戻し免除の意思表示」というのが非常にやっかいなのは、遺言というのは必ず「遺言書」という紙に書いて明確になっていますが、「持戻し免除の意思表示」というのは「黙示」といって目に見えない形だからです。

 

つまり、例えば親Xさんが長男Aに不動産やお金をあげたのは、その分だけ多く長男Aさんにもらってほしいと思っている、というように心の中で思っているだけでいいのです。口にしたり紙に書かなくてもいいのです。

 

なので、状況をあれこれ説明して、これは親が「持戻し免除の意思表示」をもって黙示に出したに違いないということを主張することによって、仮にお金の移転があったとしても、特別受益の持戻しに該当しないということができます。

 

ただ、この「持戻し免除の意思表示」には制限があって、遺留分を侵害することはできません。

 

つまり、「持戻し免除の意思表示」を使って、子供のうち誰かにたくさんあげるといっても、遺言書が自由に書けるといっても、遺留分というのはBさんやCさんがその気になればもらうことができます。

 

遺留分は非常に強い権利なので、遺留分を減らすような「持戻し免除の意思表示」は認められません。

 

 

まとめ

 

ということで、特別受益の持戻しという制度を使うためには、まずはどのようなお金の移転があったのかということを考えます。そして不動産であれば、たいていの場合は生計の資本ということになるはずです。

 

一方、金銭であっても、例えば金額が少額で、社会的な社交辞令として当然これくらいは渡すだろうというような小遣いだったりであれば、そもそも特別受益にもならないということですし、生計の資本ということも考えられないはずです。

 

また金額がある程度一定のものだとしても、扶養義務の範囲内だというように言われたり、持戻し免除の意思表示があったんだと言われたりするということです。

 

なお、一番最初にお話したように「特別受益の持戻し」というのは、実際に遺産分割を行うときにはここで一番もめるケースが多いです。

 

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