法定相続分の順位と割合|遺言と遺留分、代襲相続の関係!

 

 

法定相続分順位割合

遺言と遺留分、代襲相続の関係!

 

 

今回は相続財産の配分についてまとめていきます。これまで相続の順番や配分の割合、その他特例的な色々な決まり事、これを段階を追って話してきました。

 

相続は亡くなっていく人が相続財産をどのように処分しても構わないのですが、何も取り決めしていないという場合には、法定相続という考え方があるということでした。

 

 

法定相続と法定相続分とは?

 

法定相続というのは、相続の優先順位のお話です。例えば、夫婦2人子供2人の典型的な4人家族の場合、お父さんが亡くなったときは、まず第一優先の相続人として子供を探していきます。

 

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子供がいれば子供が第一優先になります。また、配偶者がいれば配偶者も第一優先になります。

 

そして、それぞれが1/2ずつ、子供は2人なので1/4ずつということになります。これが第一優先順位の相続人で、これらの人たちがいたときの配分はこうなるということでした。

 

さらに、配偶者がいなくて子供だけの場合は子供で頭割りです。逆に子供がいないという場合は配偶者に全部いくのかというとそうではなくて、今度は第二優先である亡くなった人の直系の親を探していくということでした。

 

ですから、今度は第二優先グループとして祖父・祖母ということになると思います。

 

第二優先の直系の父・母を探していって、その人たちがいればその関係で相続をしていくということになります。ただし、その場合は配分が違って、配偶者が2/3、父母が合わせて1/3という形になります。

 

亡くなった人の親というのは、いる確率といない確率で言うと、いない確率の方がやや高いといえます。年齢で考えていった場合にはそうなりますよね。事故などの場合は別ですが。

 

つまり、年齢で考えていって普通に大往生した場合は、亡くなった段階では親というのはいない可能性が高いです。

 

そうすると、今度は第三順位を探していくことになります。第三順位というのは、先ほどの祖父・祖母の同じ子供です。亡くなった父から見れば、父の兄弟姉妹ということになります。兄がいるのか姉がいるのか、そのような形で兄弟姉妹を探していきます。

 

これが第三順位でした。

 

そして、第三順位の場合はまた配分が変わりまして、配偶者が3/4、兄弟姉妹が1/4だということでした。これがまずは基本的な相続の優先順位と配分のお話です。これを法定相続といいます。今までの法定相続の中の法定相続分のまとめになります。

 

 

遺言と遺留分の関係は?

 

先ほどお話したように、亡くなっていく人(被相続人)は、自分の自由な意思で自分の財産をどのようにでも処分できます。

 

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これは「こうしたい」ということを記すということで、一般的には遺言と言われていますが、亡くなっていく予定の人(被相続人)が遺言によって相続財産を指定することができるという決まりがあります。

 

例えば、父が長男だけに全財産をあげるというような遺言を残すことも、これは法律上は可能であり有効です。

 

そうすると、他の相続人には財産が行き渡らずに長男だけに財産がいくということも、できない話ではないということになります。これはある意味、被相続人側の切り札的な手続きになります。

 

遺言手続きということで、長男だけにあげるとか、次男にはない、三男にはないという指示をすることができる、これが被相続人側の切り札、遺言になります。

 

一方、財産をもらう側は、遺言によって一方に偏った財産処分がなされた場合に、本来もらえるはずの権利が侵害されてしまう可能性があるわけです。

 

そこで、「それでは困る」という異議申し立てをできる権利が認められています。これを遺留分と言います。遺留分は、例えば前述のような普通の4人家族の場合は、相続の配分割合は1/2と1/4、1/4ということでした。

 

ここで、父が長男だけに全財産を相続させるという遺言を残して亡くなった場合、その遺言自体は有効なのですが、母と次男の法定相続分を侵害していることになります。なので、遺留分によってその配当請求することができるということになります。

 

この遺留分は法定相続分の1/2です。つまり、母は1/4(1/2×1/2)、次男は1/8(1/4×1/2)、これが遺留分として法律で権利主張ができることとされています。例えば、「この分はわたしがもらえるはずなので、全財産のうちの1/8は配分して下さい」と主張できます。

 

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どういう形で配分されるのか、現金なのか不動産なのか株式なのか、これは相続人同士で争う必要がありますが、そのような主張ができます。今度は相続人側の被相続人に対する切り札的なものになります。つまり、遺言に対する切り札という話になります。

 

以上がこれまでお話してきた相続の配分に関するまとめになります。

 

 

代襲相続とは?

 

最後にこうした流れの中で代襲相続という考え方があるというお話もしました。代襲相続という考え方は、例えば前述の4人家族の場合、父が亡くなった時点ですでに長男が亡くなっていたとき、相続人は母と次男だけなのかということになりますと…

 

長男が結婚していて妻と子供がいる場合は、長男になり代わってその子が相続人の地位を得ることができるという制度になります。ですから、このケースの場合には相続人は、母と次男と孫(長男の子)ということになります。

 

ちなみに、代襲相続は子だけの問題ではなく、親の方にもいきますし、兄弟姉妹の子供にもいきます。探していくということになりますね。

 

ということで、法定相続分の配分順位と配分割合、それから遺言と遺留分の関係、代襲相続の関係、これについてのまとめのお話は以上になります。これで、相続に関するまず財産分けの基本的なところは押さえられると思います。

 

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