相続手続きと期限
単純承認・相続放棄・限定承認とは?
今回は相続手続きには3種類あるというお話です。相続というとプラスの財産ばかりが注目されますがマイナスの財産、つまり借金や保証人の立場も引き継ぐことになります。
なので、プラスの財産、「預金や不動産が何もなくて借金が1,000万円あった」というような場合には、借金だけを引き継いで自分の財産を減らしてしまう、そういうことになります。
相続というのは、引き継ぐこともできますが引き継がないということもできます。また、プラスの財産とマイナスの財産を比べてプラスが多い場合だけ引き継ぐという都合の良い制度もあります。その制度とは「単純承認」「相続放棄」「限定承認」です。
単純承認・相続放棄・限定承認とは?
まず単純承認ですが、プラスの財産もマイナスの財産も全て引き継ぐということです。つまり、預金や不動産よりも借金のほうが多ければ、自分の財産から支払っていくことになります。
なお、自己のために相続の開始があったことを知ってから3ヵ月以内に、相続放棄または限定証人の手続きを行わないと単純承認したことになります。
2つ目の相続放棄というのは、相続財産の一切を引き継がないことです。そのため、今住んでいる自宅とか預金を相続できずに、住むところと生活費が一度になくなるということもあります。
3つ目の限定承認というのは、相続財産のプラスからマイナス分を差し引いて、プラスになった分だけ相続するという意思表示です。
非常に都合の良い制度に見えますが、これは相続人全員で行わなければなりません。一人でも反対者がいるとできませんので注意が必要です。
相続放棄・限定承認の注意点は?
相続放棄と限定承認は、自己のために相続の開始があったことを知ってから3ヵ月以内にその手続きを行わなければなりません。人が亡くなってから3ヵ月以内に、その亡くなった人の一生のことを調べるのはかなり大変です。
その期間内にはお葬式なども行わなければなりませんし、同時並行で相続人を確定するため戸籍調査も行う必要があるからです。また、財産目録も作成しないと、プラスの財産が多いのかマイナスの財産が多いのかわかりません。
というように、時間的にも本当に大変です。そもそも検認をしてもらうのに戸籍などの書類を集めるという時間を入れると、2〜3ヵ月かかってしまいます。それだけで時間切れということになってしまいます。
以前、遺言の書き方のところで、遺言には借金の借りた先とそのだいたいの額を書くことをおすすめしました。
もちろんエンディングノートに書いても構わないのですが、それをおすすめしたのはこのためなのです。それがわかっていればすぐに、そこに連絡をすることができますからね。
相続が始まって遺言書を見れば借金が明らかになっている、エンディングノートを見れば借金が明らかになっている。
そうすると、明らかに借金が多い場合はすぐに残高証明書取得の手続きに入れます。たいていの遺言書にはマイナスの財産の記載がありませんから、探すのに時間がかかるということになります。
そして、借りた先が銀行など金融機関であれば話し合いの余地があるのですが、そうでない場合は金利が高いですから苦しむことになります。
相続開始を知ってから3ヵ月の数え方は?
重要なのは、この3ヵ月の数え方です。この3ヵ月というのは、よく調査をしてよく考える時間ということで「熟慮期間」と言われます。この3ヵ月という言葉の前に「自己のために相続の開始があったことを知ってから」という文言があります。
これは亡くなった日のことではありません。亡くなったことを相続人が知ってからという意味です。
ですから、例えば兄弟が3人いて3人が相続人の場合、1人が亡くなったことを知って、あと2人が1ヵ月後に亡くなったことを知ったとしたら、あとで知った2人は1ヵ月遅く手続きができるということになります。
さらに、相続したときには借金の存在を知らなくて単純相続してしまい、3ヵ月以上経過した後に金融業者から請求を受けた場合はどうなるのかということがあります。
これについては、請求を受けたときに借金の存在を初めて知ったのなら、それから3ヵ月以内であれば放棄できる可能性はかなり高いです。
裁判の判例(裁判所の判決)では、この「知ったとき」については範囲を広げて寛容になっています。なので、あきらめずにもし請求があって3ヵ月経っていなかったら、一度チャレンジしてみることをおすすめします。
ただし、その間に行った相続の手続きはすべて無駄になってしまいますので注意して下さい。例えば、筋のよくないところから借りているとか、明らかに借金額が多ければ、躊躇することなく放棄したほうがよいと思います。
期限内でも相続放棄できないケースとは?
それからもう1つ注意点があります。ここで、実際にあった事例を紹介します。
被相続人には妻がいて、元妻との間に子供A、Bがいました。このケースで相続人は、今の妻と子Aと子Bになります。この後妻である妻と先妻の子2人とは仲がよくありません。先妻の子2人は仲がいいです。でも後妻との仲がよくないということですね。
被相続人は床屋を営んでいましたが、妻は床屋を営む資格がないので店を引き継ぐことはできません。
それを知っている子供2人は、店を続けないということがわかっているので、お父さんが亡くなってすぐにお店に来て、このお店にあったお金になりそうなもの、飾ってあった絵とか壺とか、それを持って帰って質屋で換金して使ってしまいました。
店舗は借りているものだったのですが、換金して使ってしまった後に、お店を出す時にお店の什器、洗髪台や鏡、椅子ですね、それを揃えたときの借金の請求がきたのです。
それで初めて借金の存在がわかったわけです。借金の残高は1,000万円以上あったということでした。
私の依頼人はその妻で、「前妻の息子2人とは仲が悪いので、その息子から借金があるなら自分たちは放棄するので、あとはそちらで勝手にやってくれと言われた」という話で、何とかならないかという相談でした。
まだ相続開始から3ヵ月経っていないので相続放棄したいというお話でしたが、依頼人である妻は放棄できますが、子供2人は放棄できません。
ここで「3ヵ月以内なのに?」と思われるかもしれません。ですが、3ヵ月以内であれば必ず放棄できるかといえばそうではないのです。相続財産を一部でも勝手に処分した場合、つまり協議を経ないで勝手に手を付けた場合は単純承認とみなされるからです。
相続財産の一部を勝手に処分してしまった場合はもうダメなのです。ただし、一般的に言う「形見分け」については処分には該当しないようです。