遺留分減殺請求権とは|遺留分減殺請求されたら?

 

 

遺留分減殺請求権とは?

遺留分減殺請求されたら?

 

 

今回は、遺留分減殺請求権についてのお話です。まずは遺留分ですが、これは法定相続人が最低限相続できると保障されている遺産の割合のことです。

 

例えば、亡くなった人が遺言書で「愛人に全財産を相続させる」とか、そういった言葉があったりすると、残された家族が最低限の生活ができなくて困ってしまう場合があるだろうと、そういうことに配慮して遺留分減殺請求権というものがあります。

 

遺留分が侵害された法定相続人、奥さんやご主人、子供が遺留分を侵害された場合に請求する権利を「遺留分減殺請求権」と言います。

 

ちなみに、遺留分減殺請求権というのは、兄弟姉妹を除く法定相続人が行使することが可能な権利です。この権利行使をするとどういったことになるのかというと…

 

権利行使をすることによって、遺留分の限度で、その範囲で遺留分権利者に権利が復帰することになります。つまり、遺留分減殺した限度で権利が、遺留分権利者である法定相続人に戻るということになります。

 

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以上が遺留分減殺請求権についての概略になります。

 

 

遺留分減殺請求をされたらどうすればいいの?

 

遺留分は親族に与えられた最低限の権利ですから、遺留分の減殺請求を受けた場合には、原則として請求に応じなければならないことが多いです。

 

ただし、相手の要求が過大なものである場合や、不動産など評価が困難な財産が遺産に含まれているような場合には、査定を行うことによって、相手の請求に根拠がないことが判明するかもしれません。なので、直ちにあきらめる必要はありません。

 

遺留分の減殺請求は、バランスの悪い遺言の存在などが前提になりますので、請求している側が感情的になっているケースが少なくありません。

 

その意味では、冷静に交渉を行って早期に妥当な解決を図るためにも、早い段階から弁護士など専門家に相談されるとよいかもしれません。

 

なお、遺留分減殺請求権は、遺留分の侵害を知った時から1年で消滅しますので、すでに権利が消滅していると思われる場合には、安易に交渉を行わない方が無難です。

 

仮に権利が消滅しているにもかかわらず相手の請求を認めてしまうと、時効の利益を放棄したとみなされてしまう可能性がありますから注意が必要です。

 

いずれにしても、遺留分減殺請求を受けた場合には、早めに弁護士など専門家に相談されることをおすすめします。

 

 

遺留分減殺請求の方法は?

 

遺留分というのは、亡くなった人の親族に一定の財産を確保するための制度です。亡くなった人は遺言などにより、死後の財産の分け方を自由に決められるのが原則ですが、それも無制限ではなく遺留分による制限を受けることになります。

 

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遺留分減殺請求に当たっては、まずは遺産の範囲を確定して、法律に従って自らの遺留分を計算し、書面で遺留分の減殺請求を行うことを伝える必要があります。

 

こちらからの遺留分減殺請求に対し相手が返還に応じない場合には、家庭裁判所で調停を行い、それでも話し合いがまとまらない場合には民事訴訟を提起することになります。

 

遺留分は法律で返還されるべき割合が決まっていますので、遺留分の計算の基礎となる相続財産の範囲や不動産の査定などが正確なものである限りは、法的手続きを行使すれば返還を受けることができる可能性は高まります。

 

遺留分の発生は、バランスの悪い遺言などの存在が前提になり、比較的紛争化するケースが多いですから早めに専門家に相談されることをおすすめします。

 

 

遺留分減殺請求とは?

 

続いて、遺留分減殺請求のお話です。兄弟姉妹以外の法定相続人、配偶者、子、直系尊属には遺留分があります。

 

具体的には、配偶者や子であれば1/2、直系尊属(父母)であれば1/3の遺留分が定められています。この遺留分が侵害された場合にどうするか、その時に遺留分減殺請求というものを行います。

 

通常は、内容証明郵便をまずは相手方に送り付けるのが一般的です。

 

それでも話し合い等では解決できない場合は、調停や裁判に持ち込まれます。この遺留分減殺請求権には時効が設けられていて、遺留分侵害を知った時から1年、行為の遺留分侵害の時から10年で時効にかかります。

 

ですから、請求する方は注意が必要です。

 

なお、相続開始前1年以上前にした贈与は、遺留分減殺請求の対象にはなりません。ただし、遺留分権者を侵害する意図をもってした贈与については、相続開始前1年以上前になされた贈与であっても、遺留分減殺請求を行うことができます。

 

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