遺留分減殺請求とは|行使方法と注意点!

 

 

遺留分減殺請求とは?

行使方法と注意点!

 

 

今回は、遺留分減殺請求についてのお話です。遺留分とは何かというと、相続が発生したときに、身近な人については最低限もらえる分、取り分のことを言います。

 

遺留分というのは、奥さん(配偶者)や子供、親について認められています。遺留分がどういうものかというと、最低限の取り分ですから・・・

 

例えば、父親(本人)が亡くなったときに遺言書を残していた、そしてその遺言書では「全財産を全く関係のない第三者に譲り渡す」というふうに書かれていた場合に、これでは奥さんや子供たちが、その相続財産を本当は当てにしていて生活設計をしていたのに、その期待が裏切られてしまうことになります。

 

そこで、最低限の分だけはその取り分を保障してあげましょうというのが遺留分という制度になります。

 

具体的には、本来は何も遺言などがなければ、法律で認められた法定相続分は、妻であれば1/2、子供が2人の場合には1/2を分け合うので1/4が法定相続分となります。

 

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このケースで遺留分として認められるのは、相続分が1/2なのでそのさらに1/2、つまり奥さんであれば1/4、子供たちはそれぞれ1/8(1/4×1/2)の遺留分を持つということになります。

 

この取り分すらもらえなかったときには、遺言で遺産を受け取った第三者等に「この遺留分を返せ」と請求することができます。これを「遺留分減殺請求」と呼んでいます。

 

 

遺留分減殺請求の注意点は?

 

この遺留分は、亡くなった人の非常に近いところにいる人たちの期待を保護するものですから、兄弟や姉妹の場合には遺留分は認められていません。また、この遺留分の請求には期限があります。

 

まず1つ目に注意しなければいけないのは、1年以内という期限です。これは何かというと、相続があると知った時、これは通常は死亡時ですが、この知った時と、さらに自分の遺留分が侵害されていることを知った時です。

 

例えば、先ほどのケースでしたら、遺言があると、その遺言で第三者に財産が移されてしまっているということを知った時です。その時から1年間です。

 

その期間内にしなければならないとされています。また、こうした事情がなくても、相続が発生してから10年経つと請求はできなくなります。

 

遺留分減殺請求にはこのような期限がありますので、知った時にはできるだけ早く遺留分の請求を、しかも証拠に残る形、内容証明郵便などで請求するのがおすすめです。

 

 

遺留分減殺請求を行使するときの注意点は?

 

続いて、遺留分減殺請求を行使するときの注意点についてのお話です。

 

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まず1つ目は、期間制限があるということです。

 

これは非常に重要なポイントですのでぜひ覚えておいて下さい。相続の開始、減殺すべき贈与・遺贈があったことを知ってから、1年以内に遺留分減殺請求権を行使しなければいけないという短期の期間制限があるということです。

 

2つ目は、相続開始時から10年以内に権利行使しなければいけないということです。

 

3つ目は、相手方に意思表示をする必要があるということです。

 

遺留分減殺請求権というのは、権利を持っているだけでは意味がありません。自分で行使しようと思っているだけでもダメです。遺留分減殺請求を行使する相手に意思表示を明確にしなければいけません。

 

この意思表示の仕方というのは、裁判上の手続き、調停や訴訟というのももちろんできますが、裁判外の手続きでも構いません。

 

ただ、裁判外の手続きとなると後々トラブルになったりしますので、内容証明郵便など必ず記録が残るような形で相手方に意思表示することをおすすめします。

 

以上が遺留分減殺請求を行使するときの注意点になります。

 

 

遺留分減殺請求権の行使方法は?

 

続いて、遺留分減殺請求権の行使方法についてのお話です。まず遺留分というのは、法定相続人が最低限相続できると保障されている遺産の割合のことを言います。

 

また、遺留分減殺請求というのは、遺留分減殺請求を主張する相手に対して「遺留分減殺請求しますよ」という意思表示をすればいいわけですが、それでは具体的に何をすればいいのかというと…

 

減殺する対象を特定した上で、遺留分が侵害されていること、「遺留分減殺請求権を行使しますよ」という意思表示、これを明示する必要があります。遺留分減殺請求の意思表示というのは、別に裁判上の手続きでなくても、裁判外の手続きでも構いません。

 

ただ、遺留分減殺請求権を行使したかどうか、というのが後々トラブルになったりしますので、必ず内容証明郵便による通知など、証拠が残るような形で意思表示をするようにして下さい。

 

なお、遺留分減殺請求権については、短期の期間制限がありますので、もしするのであればできるだけ早めに専門家に相談されることをおすすめします。

 

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