遺留分減殺請求とは|遺留分の割合と侵害、順序と期限!

 

 

遺留分減殺請求とは?

遺留分割合侵害、順序と期限!

 

 

基本的に被相続人は、遺言や生前贈与などで自分の財産を誰にどのように引き継がせるかを自分で決めることができます。ただそうはいっても、お子さんや奥さんというのは、ある程度遺産を期待することがあるわけです。

 

それにもかかわらず、突然「最後に世話してくれた看護師に全部あげる」というような遺言書が出てきたら困ってしまいますよね。法律はそういった期待を一定程度保護しています。それが遺留分の制度となります。

 

ある意味、遺言をする人から見た場合には、自分の好き勝手できるのが自由分、好き勝手にできないのが遺留分のように分けることもできます。つまり、自由分に対して遺留分ということになっているのです。

 

スポンサーリンク

 

 

遺留分の割合は?

 

遺留分は、配偶者、直系卑属、直系尊属に認められています。ちなみに、直系卑属というのは、子どもや孫などです。直系尊属は逆に上の父親や祖父母です。一方、被相続人の兄弟姉妹に関しては、遺留分はないということになっています。

 

では、各相続人にどれだけ遺留分が認められるかということですが、直系尊属のみ、両親や祖父母のみが相続人の場合は被相続人の財産の1/3、それ以外の場合は1/2となります。

 

なので、1/2となるケースが多いです。順番どおりにいけば、子供が後に亡くなることになりますからね。

 

この1/3、1/2というのは、特に「相対的遺留分」と呼ばれることもあります。この相対的遺留分を遺留分権利者で個々割っていくのですが、それを「個別的遺留分」と呼んでいます。つまり、具体的に相続人がいくらもらえるのかという話が「個別的遺留分」となります。

 

個別的遺留分に関しては、相対的遺留分に法定相続分の割合を掛ければいいことになります(相対的遺留分×法定相続分の割合)。

 

ですから、法定相続分が1/2の配偶者などの場合は、相対的遺留分が1/2で法定相続分が1/2ということで1/4(1/2×1/2)となります。その場合、残り子供が2人いるときなら、相対的遺留分が1/2で相続分が1/4だったりすると1/8(1/2×1/4)となります。

 

 

遺留分の割合の算定の基になる財産とは?

 

続いて、何の1/2、1/4、1/8かという話です。

 

遺留分の割合を算定する基となる基礎財産は、相続開始時の被相続人の財産、亡くなったときに持っていた財産、これに生前贈与(原則1年以内なのですが、相続人の特別受益とみられるものについてはこの期間制限はありません)を加えたものから、相続開始時の負債を控除したものとなります。

 

つまり、亡くなったときに持っていたものと生前贈与を合計して負債を控除して計算します。これに対して、先ほどの相対的遺留分の割合、個別的遺留分の割合を掛けて出していきます。

 

スポンサーリンク

 

 

遺留分の侵害とは?

 

遺言書や生前贈与などの結果、計算上算出される遺留分の金額よりも自分が取得できる金額が少ないということがあります。

 

こういう状態のことを「遺留分が侵害された」と言います。このような状態になったときに「親父の遺言なんだからこれは仕方ない…」と受け入れる、これも1つの選択肢です。それはそれで構いません。

 

ですが、「納得いかない!」「やっぱり欲しい!」となれば、遺留分減殺請求を行うことになります。つまり、遺留分がやっぱり欲しいとなったときに、生前贈与や遺言書の効力を一定程度失効させるものが遺留分減殺請求になります。

 

 

遺留分減殺請求の順序と期限は?

 

どういう順序で何の効力を失効させるのかというのは、法律で決まっています。基本的には遺贈から消していきます。

 

生前贈与はもうすでに法律上行われていることなので、これを消すよりはまだ遺言の中で書かれた遺贈から決していく方がいいだろうと判断されて、遺贈→生前贈与の順序で減殺していくことになっています。

 

また、遺留分減殺請求はいつまででもできるのかというとそういうことではありません。

 

これは結構短くて、「遺留分が侵害されていることを知った時から1年以内」ということになっています。なので、親が亡くなって遺言書の内容を見て、自分の遺留分が侵害されているなとわかったら、1年以内に手続きをする必要があります。

 

そして、これは言った言わないにしたら大事ですから、配達証明付きの内容証明郵便で「遺留分減殺請求権を私は行使します」というように通知するのが通例です。

 

ちなみに、これは実際にやるとなるとすごく計算が複雑になったりして、おそらく頭を痛めるところですから、遺留分減殺請求をするときには弁護士など専門家に相談されることをおすすめします。

 

 

遺留分減殺請求とは?遺留分の割合と侵害、順序と期限!まとめ

 

兄弟姉妹以外の相続人には、最低限取得できる権利として遺留分というものが認められています。遺留分は基礎財産、これは遺産総額と生前贈与を足して債務を引いたものの一定割合として算定されます。

 

なお、遺留分減殺請求は1年以内にする必要がある点には注意が必要です。

 

スポンサーリンク

 

関連記事(一部広告含む)