遺産分割協議後に新たな財産(遺産)が見つかったら?

 

 

遺産分割協議後に新たな財産(遺産)が見つかったら?

 

 

今回は、遺産分割協議が終わった後、新たな遺産が発見されてしまった場合にはどうすればいいのかというお話です。

 

原則としては、遺産分割協議後に新たな遺産が発見されたとしても、遺産分割協議は有効です。ですから、新たに発見された財産については、その財産についてだけ新たに遺産分割協議をするということになります。

 

ただし、例外的に遺産分割協議が無効になるケースもあります。

 

それは、新たに発見された遺産の価値がすごく大きい場合です。例えば、今までの遺産分割で行った財産と同じくらいの価値の遺産が新たに発見されたとか、あるいは相続人のうちの誰かが遺産を隠していたとか、そういう場合です。

 

そのような場合、他の相続人は、もしその新たな遺産があることを知っていたら遺産分割協議書にハンコを押さなかったかもしれません。そういった状態の場合には、遺産分割協議は錯誤による無効という判断が出されることもあります。

 

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なので、遺産分割協議後に新たに財産が出てきた場合は、その財産の価値や遺産全体の価値など、そういった総合事情を勘案して有効か無効かを判断します。

 

 

遺産分割協議後のトラブルを避ける方法とは?

 

ただ、こうした難しい手続きというのはできれば避けたいですよね。なので、例えば、遺産分割協議をする前には必ず財産調査をしっかり行う、できれば専門家に財産の調査をしてもらうことをおすすめします。

 

仮に遺産分割協議をした後に新たな財産が発見されそうだなということであれば、例えば、遺産分割協議書に「新たに財産が発見された場合は○○が取得する」とか、あるいは「新たに財産が発見された場合には、こういう相続割合で分割する」とか、遺産分割協議書に書いておくと後々のトラブルが少しは軽減できます。

 

 

遺産分割後に新たな財産が見つかった場合は?

 

遺産分割協議が終わった後に新たな財産が見つかった場合のお話です。遺産分割協議が終了して、財産をそれぞれの相続人で分けた場合、その後に本人の隠れた財産など、何らかの遺産が見つかるケースというのは結構よくあります。

 

その場合、原則としては、遺産分割協議をもう一度やり直すことになります。正直面倒くさいですよね。またみんなを集めて署名押印して印鑑証明書を集めるわけですから。

 

これを避けるために、最初の遺産分割協議のときに、「もし新たな財産が見つかった場合は○○が相続する」とか何等分するとか、そういったことをあらかじめ決めておいて、遺産分割協議書に入れておきます。

 

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こういうことをしておけば、新たに財産が見つかった場合は「こういうふうに取り決めていますのでこういうふうに分けます」ということで手続きの方も進みます。

 

ただ、新たに見つかった財産が、例えば大きな不動産であったような場合、財産価格が非常に大きい場合については、誰かが相続するということになっていたら、やはり不公平ではないかということになって、トラブルになる可能性もあります。

 

なので、その場合には、再度、遺産分割協議が必要になると思われます。

 

 

遺産分割協議や調停成立後に新たな遺産がみつかったら?

 

遺産分割協議や調停が成立した後に、新たな遺産が見つかった場合についてのお話です。これにはいくつかのパターンがあって、遺産分割協議や調停の中に新たな遺産についての文言を入れておくというものもあります。

 

「新たな遺産が見つかった場合は相続人○○のものにする」という文言を入れておけば、その遺産は○○さんのものになるということになります。

 

ただ、この新たな遺産がものすごく大きな土地であって、一旦分割した遺産の何倍も大きな遺産であったような場合や、特に比率の多い遺産であったような場合は、遺産分割協議自体をやり直す必要も出てきます。

 

これは、取り消しなどができるかどうかという問題です。

 

また、新たに見つかった遺産について特に取り決めをしていないような場合に、改めて遺産分割協議や調停をする必要があるかどうか、という問題もあります。

 

そのためにわざわざお金と時間をかけるのも大変ということでしたら、その新たに見つかった遺産を特別協議の対象にしないということも、世の中ではそういった対処を取られるケースもあります。

 

この新たな遺産が見つかった場合の対処については、なかなか自身で対処するのは難しいことも多いですから、一度弁護士など専門家に相談されることをおすすめします。

 

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