遺産分割協議がまとまらない!相続の家裁調停・審判申し立ての流れ!

 

 

遺産分割協議まとまらない

相続の家裁調停・審判申し立ての流れ!

 

 

例えば、次のような事例で考えてみます。お父さんが亡くなって遺産分割の話し合いをしているところです。法定相続人はお母さんと子供2人です。お父さんの遺産は、現金や預金の他、賃貸アパートなどの不動産が5件あります。ちなみに、遺言書はありません。

 

誰がどの遺産を相続するのか何度も話し合ってきましたが、なかなかまとまりません。こうしたとき、どのように遺産分割をすればいいのでしょうか?

 

こうしたケースの場合には、家庭裁判所で遺産分割の調停を申し立てて、その調停手続きの中で話し合いを進めていくことをおすすめします。

 

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相続の家裁の調停申し立てとは?

 

まず、調停手続きというのは裁判所を介した手続きになるので、裁判を起こすみたいだと思われるかもしれませんね。ただ、調停というのは通常の民事事件の裁判とは違って、あくまでも話し合いの手続きになります。

 

つまり、家庭裁判所の調停委員を通して、双方の相続人が話し合いをしていく手続きになります。ですから、裁判のような大事を起こすというような雰囲気ではありませんので、その点は安心して下さい。

 

 

相続の家裁の調停申し立ての流れは?

 

それから、今現在話し合いが上手く進んでいないのに、調停の手続きを起こしたくらいで話が進むのだろうかと思われるかもしれませんね。

 

調停の手続きというのは、家庭裁判所の書記官から連絡がいきます。その連絡がいくと、話し合いが進まない人でも一応裁判所には来るという人は結構います。

 

それで順繰りに調停委員の前で言い分を言っていくという手続きになりますので、その中では話し合いが進むということは結構あります。

 

なので、任意の話し合いがまとまらないような場合には、家庭裁判所に調停の申し立てをするというのが、一番有効な解決方法といえます。

 

なお、遺産分割の調停の申し立てをするのは、本人でももちろんできます。ですが、調停の申し立ての書類や、あるいはその証拠書類を準備したりということは、なかなかそういった手続きに慣れていない人だと大変な思いをしてしまうこともあります。

 

そういった不安がある場合には、弁護士に依頼することをおすすめします。

 

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遺産分割協議がまとまらないと相続の家裁調停・審判の流れに!

 

遺産分割協議がまとまらない場合、どのようになるのでしょうか?

 

まず相続人全員で集まって行う遺産分割協議、みんなでこういう割合がいいんじゃないかというものを出して決める、これを遺産分割協議書にするわけです。ですが、これがまとまらなければ、誰か1人が家庭裁判所に申し立てて“調停”という話になります。

 

調停も調停委員が間に入りますが、全員の合意が必要ですから、誰か1人でも「いや、それではね…」という人がいれば、次に“審判”というように進んでいきます。

 

教科書的にはこうした流れになりますが、一般的には、相続人全員による遺産分割協議が進めば進むほど、調停は調停委員が入りますし、審判になれば当然弁護士さんが入ってきますので、法定相続分どおりになる傾向が強いです。

 

つまり、逆に言うと、みんなで決める分には、「法定相続分はこうなっているけれど、こうでいいよね」という話もあるわけですが、上記のように遺産分割協議が進んでいくに連れて、法律の専門家などが介在してきますので、「法律ではこうなっています」ということで法律どおりになってくる傾向が強くなるのです。

 

どちらかというと、自分の思いどおりにならないから調停や審判に申し立てるという人もいるのですが、逆に言うと、どんなにがんばって進めていっても、進めば進むほど法律どおりになる傾向にありますので、事情はあるでしょうが多少折れてでも、相続人みんなの合意による遺産分割協議で決めた方が禍根も残らないのでおすすめです。

 

 

遺産分割協議がまとまらないときのデメリットは?

 

次に、遺産分割協議がまとまらないときのデメリットについてのお話です。

 

遺産分割協議については、相続を開始していついつまでという期限は特に定められていません。

 

ただ、相続税の納税期限が相続開始後10ヵ月後までと定められていますので、その10ヵ月以内に遺産分割協議がまとまっていない場合には、とりあえず法定相続分で相続したと仮定して相続税の申告をすることになります。

 

その場合には、例えば配偶者の特例控除など、そういった相続税の特例が受けられないので、一旦はその特例を受けないままの納税をしなければならなくなります。

 

もちろん、後から遺産分割協議が成立すれば、遡って特例を受けられることもありますが、二度手間になりますよね。

 

例えば、税理士さんに頼んでいれば2回分費用もかかってきますので、できれば遺産分割協議は10ヵ月以内に済まして、相続税の納税も行った方が効率がよいと思います。

 

分割するのに10ヵ月以上かかる資産があるような場合は、早めに分割案をまとめておかれることをおすすめします。

 

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