相続登記で必要な遺産分割協議書のトラブル事例とは?

 

 

相続登記には遺産分割協議書が必要です!

 

 

相続登記は、できれば相続が発生してからあまり間隔をおかずにしておくことをおすすめします。登記というのは申告制ですから、別にそのまま置いておいても構わないのですが、時間をおくとよく問題が起こることも多いです。

 

例えば、相続が発生したときに、この物件は兄が相続することになったと、ただ登記はお父さんのまま、あるいはお母さんのままでずっとおいてある。

 

そして、いざこれを売却しようとすると、その物件は前の人の名義になっていますから、売る時には一旦相続登記といって名義を換えて売らなくてはいけません。

 

亡くなっている人から所有権を移転するというのはできませんからね。そうすると、その相続登記をするときに遺産分割協議書が必要になってきます。

 

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すると、売る時に相続人の印鑑と署名が必要になるのです。その際、相続した時はそれで話が付いていたはずなのですが、いざそれで何かをするときにハンコをもらいに行くと、結構トラブルになるケースが多いです。

 

 

相続登記で必要な遺産分割協議書におけるトラブル事例とは?

 

よくあるケースとしては、例えば、相続人にハンコをもらいに行ったときに、その人の奥さんなど第三者が口を出してくるケースです。例えば、不動産の処分をするという時には、不動産ですから大きいお金が入ってきますよね。

 

それがわかりますから、ハンコを押す代わりに、奥さんが「子供がこれからもっとお金がかかるようになるし、もらえるものはもらっておきましょうよお父さん」と言って、ハンコを押す時に何らかの権利を主張されるケースがよくあるのです。

 

そんなことで、結構兄弟姉妹がギクシャクしてしまうこともままあります。

 

ですから、できれば相続発生の時に、少し余計な費用はかかってしまいますが、相続が発生したらあまり時間を置かずに、最終的な相続登記まできちっとやってしまうという方が、後々トラブルになることもなくてよいと思います。

 

 

相続登記で遺産分割協議書は必要?

 

次に、相続登記の添付書面についてのお話です。

 

そもそも相続とは何かというと、被相続人が亡くなってからの財産すべてを相続人に承継させることを言います。なので、相続開始時に相続人が複数いた場合は、複数の人に亡くなった人の財産が全部行き渡るということになります。

 

それを不動産で言いますと、被相続人名義の不動産が相続人に、法定相続分に従って承継されるということになります。つまり、例えば相続人が2人いる場合は、その相続分に応じて不動産を共有するということになります。

 

よく勘違いされるのですが、不動産を例えば相続人が2人いた場合には、1/2ずつ持つというイメージを持たれている人もいるのですがそうではありません。

 

あくまでも1つの不動産を2人で持つということになりますので、分けるという意味ではないことは理解しておいて下さい。

 

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その上で、不動産を誰か1人に渡したいということもあるかと思います。

 

むしろ、共有状態であることの方が危険ですからね。その時に、不動産を誰か1人に渡したいという場合は、遺言で書かれている内容であるか、もしくは遺言書がない場合は遺産分割協議を行うことが必要です。

 

 

遺産分割協議と遺産分割協議書とは?

 

遺産分割協議というのは、相続人全員で行います。なので、相続人が1人でも欠けてしまうと、その遺産分割協議は無効になってしまいます。

 

この遺産分割協議において、相続人全員の話し合いで、誰かその亡くなった人の不動産を承継するということが決まれば、それを書面に起こします。これを“遺産分割協議書”と言います。

 

遺産分割協議書には、相続人全員が署名または記名して、個人の実印を押印します。

 

また、市区町村発行の印鑑証明書を添付することになります。相続登記はそれをもとにして申請をします。このときに、戸籍謄本も一緒に添付して相続登記を出すという流れになります。

 

一般的には遺言書がないケースが多いので、遺産分割協議をして話し合いをまとめたものを遺産分割協議書にして、相続人全員の実印を押して出すということになります。

 

ということで、もし被相続人が亡くなって、遺言書がなく誰かに不動産を承継したいということであれば、遺産分割協議をして行うことになるということを頭に入れておいて下さい。

 

 

遺産分割協議書は作成した方がいいの?

 

相続が開始されると、相続人を確定し相続財産の調査をして遺産分割協議をします。そして、遺産分割協議が成立した後に、一般的には遺産分割協議書を作成します。

 

この遺産分割協議書については、特に法律的に求められているものではないのですが、不動産の名義変更の登記などにおいて必要になったりします。また、金融機関によっては「遺産分割協議書をきちんと提出して下さいね」と言われたりもします。

 

ですから、後の手続き、遺産の処分・振り分け等に使う場合を見越して、やはり遺産分割協議書は作成しておいた方がいいです。ちなみに、金融機関の中には独自の書式を定めていて、私製で作成した遺産分割協議書では認められないというところもあります。

 

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