遺産相続手続き
これまでのまとめ!
これまでの相続手続きの流れを簡単にまとめていきます。まずは死亡届の提出です。死亡の事実を知ってから7日以内、国外にいる場合は3ヵ月以内に、最寄りの市区町村役場に提出します。
次に遺言書の有無確認を行います。遺言書がある場合は、自筆証書遺言、秘密証書遺言、公正証書遺言のうちのいずれかであるかを確認後、遺産分割協議を行っていきます。
自筆証書遺言や秘密証書遺言の場合は、家庭裁判所の検認を受けることを忘れないように注意して下さい。
公正証書遺言の場合は、検認不要でそのまま遺産分割協議に進むことができます。遺言書がない場合は、主に法定相続分に則り遺産分割協議を進めていきます。
相続人と相続財産の決定手続きとは?
次に相続人の決定を行います。法律で規定された相続人である法定相続人の決定をします。法律で定められた法定相続人を決定するために、市区町村役場で戸籍の調査をします。法定相続人と呼ばれるのは、配偶者、子ども、両親、兄弟姉妹です。
次に相続財産の決定をします。相続財産の決定に関しては、プラスの財産とマイナスの財産の両方を調査する必要があります。
遺産分割協議手続きとは?
続いて遺産分割協議です。遺産分割協議を進めていく際、遺言書がある場合は、法定相続分に優先して、遺言書のとおりに分割していきます。
一方、遺言書がない場合は、法定相続分を参考に分割を進めていきます。特に遺言書の内容では遺留分の侵害がないかどうかを確認することが大切です。
なお、遺産分割には5つの方法があります。現物分割、代償分割、代物分割、換価分割、共有分割の5つです。
相続方法の決定手続きとは?
相続方法には、単純承認、限定承認、相続放棄の3種類があって、この中から自由に選択できます。ただし、相続開始後3ヵ月以内に何も手続きをしないと、自動的に単純承認したものとみなされてしまいますので注意が必要です。
準確定申告とは?
相続開始から4ヵ月以内に、被相続人が亡くなった年の1月1日から相続発生日までの所得についての所得税を申告します。被相続人が前年分の申告をしないまま亡くなった場合にも、同じく4ヵ月以内に前年の所得について申告する必要があります。
また、準確定申告は、相続人全員での申告が必要となりますので注意して下さい。
遺産分割協議書の作成とは?
次に遺産分割協議書の作成に移ります。
法律上は遺産分割協議書を作成する義務はないのですが、遺産分割協議書がないためにトラブルに発展する可能性を考えると、作成しておいた方が無難でしょう。また、不動産などの所有権の移転登記をする際には、必ず必要となります。
被相続人が死亡したときの住所地を所轄する税務署に、相続税の申告書を提出し納税します。
なお、基礎控除額内に収まる場合にのみ申告不要となります。控除などにより相続税を納めなくてよいご家庭でも、自動的に控除が適用されるわけではありませんので、相続税の申告は必要になります。
以上が相続手続きの概要になります。
いかがでしたでしょうか?大変そうと思うのか、案外簡単に進めそうと思うのかは、人それぞれです。ただ、相続手続きの大まかな流れについて押さえておくと、手続きがスムーズに進みますので、頭の片隅にこの流れを入れておくことをおすすめします。