遺産相続手続き|準確定申告〜相続方法の決定!

 

 

遺産相続手続き

準確定申告相続方法の決定!

 

 

前回までの手続きは3ヵ月以内に行わなければならないものでした。この準確定申告は相続発生後4ヵ月以内に行う手続きになります。

 

準確定申告というのは、相続開始から4ヵ月以内に、被相続人が亡くなった年の1月1日から相続発生日までの所得についての所得税を申告することを言います。

 

また、被相続人が前年分の所得税申告をしないまま亡くなった場合にも、同じく4ヵ月以内に前年の所得について申告する必要があります。

 

準確定申告では、相続人が複数いる場合は、相続人全員での申告が必要です。具体的には、確定申告書に各相続人が連署した死亡した者の所得税の確定申告書付表を添付して提出します。

 

提出先は、被相続人が亡くなったときの住所地を管轄する税務署になります。準確定申告は、付表の記入や添付など注意するところも多いですから、税理士など専門家に任せることをおすすめします。

 

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相続方法の決定とは?

 

続いて、相続方法の決定を行います。これも相続発生後3ヶ月以内に行います。

 

相続方法には、単純承認、限定承認、相続放棄の3種類があり、これらの中から自由に選択できます。しかしながら、相続開始後3ヵ月以内に何も手続きをしないと、自動的に単純承認をしたとみなされてしまいますので注意して下さい。

 

では、以下3種類の相続方法について1つずつ解説していきます。

 

 

単純承認とは?

 

単純承認というのは、被相続人のプラスの財産である資産とマイナスの財産である負債の両者ともに引き継ぐといったものになります。

 

ちなみに、もしマイナスの財産がプラスの財産を上回った場合は、自身の財産の中からも返済に充てる必要がありますので注意が必要です。

 

単純承認は、家庭裁判所への手続きは必要ありませんが、一度選択した相続方法は、原則として取り消すことができません。

 

なので、被相続人の遺産を調査する際には慎重に調査を行い、債務超過状態にある遺産を相続しないように十分に注意することが大切です。

 

 

相続放棄とは?

 

相続人は、必ずしも相続を承認しなければならないというものではありません。相続人は、相続権を自己の意思で自由に放棄することもできます。これを「相続放棄」と言います。

 

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ただし、相続放棄をする人は、相続が開始されたことを知った日から3ヵ月以内に手続きをすることが必要です。この期間を過ぎてしまうと、原則として相続放棄をすることができず、単純承認したものとみなされてしまいますので注意が必要です。

 

相続放棄をすると、その人は初めから相続人ではなかったものとみなされます。同じ順位の相続人がいる場合は、その相続人の持分に移動します。

 

例えば、子供が3人のケースです。本来、子供はひとり6分の1の取り分ですが、相続人のうち1人が相続放棄をすると、その相続人は最初からいなかったものとみなされますので、子供全体の取り分2分の1を2人で分割することになります。

 

また、同じ順位の相続人がいない場合には、次の順位の相続人が繰り上がって相続人となります。

 

例えば、常に相続人になれる配偶者と、第一順位の子供の両者が相続放棄を申請した場合は、第二順位の両親に相続権が移ります。ただし、配偶者が相続放棄をして他の共同相続人の持分は変わったとしても、相続人の順位は変わりません。

 

 

限定承認とは?

 

限定承認とは、相続によって得たプラスの財産の範囲内で債務を弁済し、財産が残ったらそれを相続するという方法になります。

 

限定承認をする場合も相続放棄と同様、相続が始まったことを知った日から3ヵ月以内に申請しないと、単純承認したものとみなされてしまいます。具体的には、限定承認申述書を家庭裁判所に提出することが必要です。

 

ちなみに、限定承認は他の相続方法とは違い、相続人が単独で行うことはできません。相続人が共同して行うことが必須となります。相続人全員の同意が必要ということですね。

 

なので、相続人の中に一人でも反対する人がいる場合には、限定承認をすることはできないということになります。

 

しかも、被相続人に対して財産を時価で相続人に渡したとして、みなし譲渡所得課税がかかることもあります。こうしたこともあって、限定承認はあまり使われていません。

 

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