遺産相続手続き|相続財産と相続人の決定!

 

 

遺産相続手続き

相続財産相続人の決定手続きは?

 

 

次に相続財産の決定をします。この手続きも相続発生後3ヵ月以内に行います。

 

相続財産というとプラスの財産ばかりを考えがちですが、マイナスの財産も相続財産に含まれることを忘れないでください。プラスの財産として含まれるのは、不動産や預貯金、有価証券などです。

 

預貯金は被相続人が利用していた金融機関に、「預金残高証明書」を発行してもらいます。

 

有価証券はそれを取り扱っている金融機関などに「評価証明書」の発行を依頼することで調査することができます。不動産の調査をする場合は、ご自身で権利書、登記識別情報、固定資産税の納付書などを探します。

 

ちなみに、固定資産税の納付書があれば、被相続人が所有していた土地や建物がわかります。土地や建物が断定できたら、法務局で登記簿謄本を取得します。

 

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次に、土地や建物の所在地の市区町村役場から固定資産評価証明書を取得します。これによって、不動産の価値の目安を調べることができます。

 

一方、マイナスの財産として含まれるのは、ローンや借金などです。財産調査の中で一番難しいのがマイナスの財産の調査になります。これは、隠しているケースが多いからですね。まずはご自身で契約書や利用明細などを調べる必要があります。

 

ちなみに、クレジットカード情報などを管理している個人情報信用機関に対して、被相続人の情報開示を求めることもできます。

 

また、相続財産に該当しないものとして、お墓、仏壇、仏具、生命保険金、死亡退職金の一部、弔慰金、寄付などがありますが、これらは非課税財産として税金がかかることはありません。

 

なお、自分で相続財産を調査するのが面倒だという場合は、専門家に依頼するという方法もあります。

 

 

相続人の決定手続きは?

 

遺言書の有無確認の後は、法定相続人を確認します。

 

この手続きも相続発生後3ヵ月以内に行います。法定相続人を確認するためには、市区町村役場で戸籍を調査しなければなりません。ここで、法定相続人とは、被相続人が残した相続財産を受け継ぐ立場の人のことを言います。

 

誰が法定相続人になるのかについては、法律によって決められています。

 

正式に決めるためには、亡くなった人の出生から死亡までの戸籍謄本を調べる必要があります。結婚や両親の死などによって、その都度戸籍謄本が変わっていくので、戸籍謄本は通常は1通で済むものではありません。

 

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実際に誰が相続人になるの?

 

法律で決められた法定相続人と呼ばれる人は、配偶者、子ども、父母、兄弟姉妹です。

 

また、優先順位が設定されていて、婚姻関係のある配偶者は常に法定相続人になります。続いて、子ども、父母、兄弟姉妹の順に順位が下がっていきます。さらに、相続人を決めるに当たり、重要なポイントがあります。

 

それは代襲相続という制度です。本来、相続人となる人がすでに他界していた時などに、その人の直系卑属が相続人となります。直系卑属というのは、本人から見て、子・孫・ひ孫など、自分より後の世代の血縁関係のある親族のことを言います。

 

これに対して、直系尊属というのは、本人から見て、父母・祖父母・曾祖父母など、自分より前の世代の血縁関係のある親族のことを言います。

 

例えば、本来相続財産を受け取る人が子供で、その子供が他界している場合には、そのまた子供、つまり被相続人から見て孫の立場にある人が相続人となります。

 

ただし、相続放棄をしている場合、孫は代襲相続することはできません。孫もいない場合は、ひ孫や玄孫(やしゃご)にどんどん引き継がれていきます。被相続人の兄弟姉妹の代襲相続の場合は、甥・姪までで代襲相続は終了します。

 

また、代襲者が複数いる場合は均等に分割します。例えば、父母の両方が死亡している場合は、祖父母が相続権を得ます。

 

さらに、決定した相続人の中でも、被相続人の兄弟姉妹・祖父母・血縁関係のない人・孫には、算出相続税額に20%相当額を加算して納税します。これを相続税の「2割加算」と言います。

 

ただし、代襲相続の場合の孫には加算されませんので注意して下さい。

 

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