遺産相続手続き|死亡届提出〜火葬許可申請〜遺言書の有無確認

 

 

遺産相続手続き

死亡届提出〜火葬許可申請〜遺言書確認

遺産相続が発生したらどうしたらいいの?

 

 

相続が発生したらまず何から始めたらいいのでしょうか?まずは実際の相続手続きの手順を紹介します。

 

前述のとおり、相続発生時の手続きの9割は自分自身で行わなければならないものです。とはいえ、相続を経験するのは滅多にないことですから、何から始めたらいいのかを把握していないのも当然です。

 

そこで、相続開始からの手続きの流れを大まかに解説していきます。細かい手続きについては、後ほど一つ一つゆっくり説明していきますので安心して下さい。

 

まず相続は被相続人、つまり亡くなった人の死亡をもって発生します。手続きの初めに行うことは“死亡届の提出”です。続いて、遺言の有無を確認し法定相続人を決定します。その後、相続財産を調査し遺産分協議をします。さらに、相続方法を決定します。

 

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これらは3ヵ月以内に行います。そして、4ヵ月以内に被相続人の所得税の準確定申告を行います。最後の手続きとして、10ヵ月以内に遺産分割協議書の作成、相続税の申告・納付を行います。

 

以上が相続手続きの大まかな流れになります。思っていたより多くの手順がありますよね。これらの手続きについては、次ページ以降からさらに細かく解説していきます。

 

10ヵ月というと長いように感じるかもしれませんが、これだけの手続きがあるとあっという間です。なので、1つのことにあまり時間をかけ過ぎずに進めていくことがポイントになっていきます。

 

 

死亡届の提出期限は?

 

相続は、被相続人の死亡をもって開始されます。そこから、相続税の申告・納付までの10ヵ月のタイムリミットが始まることになります。

 

ここで「被相続人」という専門用語が出てきましたが、被相続人というのは亡くなった人のことを言います。これに対して「相続人」というのは、相続する人、すなわち財産を引き継ぐ人のことを言います。

 

相続手続きの初めにすることは、死亡届の提出です。死亡の事実を知ってから7日以内、国外にいる場合は3ヵ月以内に、最寄りの市区町村役場に提出します。

 

この際には、医師による死亡診断書あるいは警察による死体検案書、届出人の印鑑が必要になります。死亡届の受取りは、24時間受け付けていますので速やかに提出するようにして下さい。

 

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火葬許可申請・死体火葬許可証とは?

 

死亡届の提出と同時に行うこととして、火葬許可申請があります。これは申請直後に、死体火葬許可証が交付されます。申請書は死亡届と同様、最寄りの市区町村役場で受け取れます。この許可証がないと火葬できませんので注意が必要です。

 

その後の葬儀の流れは、葬儀業者に相談すると必要なことを教えてくれますので、あまり心配しなくても大丈夫です。

 

 

遺言書の有無確認はいつまでにすればいいの?

 

ここからは、相続発生後3ヶ月以内に行なう手続きのうち、直接相続に関わる手続きのお話しです。

 

まずは遺言書の有無確認です。遺言書がある場合は、自筆証書遺言、秘密証書遺言、公正証書遺言のどれに該当するのかを確認します。自筆証書遺言と秘密証書遺言の場合は、家庭裁判所の検認を受けた後、遺産分割協議を行っていきます。

 

公正証書遺言の場合は、検認不要なのでそのまま遺産分割協議に進むことができます。遺言書がない場合は、主に法定相続分に則り遺産分割協議を進めていきます。

 

 

3つの遺言書のメリット・デメリットは?

 

ここで前述の3種類の遺言書について少し解説します。

 

自筆証書遺言というのは、被相続人本人が自筆で書く遺言書のことを言います。自筆証書遺言は、手軽に負担なく作成できるという点で大きなメリットがあります。

 

ただその反面、デメリットも多く、不備があって無効となってしまうケースも非常に多いので注意が必要になります。

 

秘密証書遺言というのは、自身で作成した遺言書を公証人役場に持っていって、その遺言書の封の部分に遺言書で使ったものと同じ印章を押します。遺言者、証人、公証人も含めて、全員で確認し遺言者が自分で保管します。

 

ただし、秘密証書遺言は、かなり手間がかかる割には、内容までチェックしてもらえないので、遺言の内容そのものが無効になってしまうケースも多いです。

 

内容を誰にも知られることがないというメリットがあるものの、そんなこともあって、圧倒的に利用者が少ないのが現実です。

 

公正証書遺言というのは、遺言者が希望する遺言の内容を公証人が遺言書に書く形式をとります。遺言者が公証人役場に出向いて2人以上の証人が立ち会ったうえで、遺言者が話す内容を公証人が記入していきます。

 

そして、遺言者と証人がその内容を確認し署名・捺印します。

 

遺言書のことをよく知る公証人が書いてくれるので、法的な不備の心配がほとんどありません。自筆証書遺言と比較すると、手間と費用がかかるうえ、証人に遺言書の内容と存在を知られてしまうというデメリットはありますが、一番おすすめの遺言書になります。

 

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