結婚子育て資金一括贈与|結婚式費用は非課税?

 

 

結婚子育て資金一括贈与の特例

結婚式費用は非課税?

 

 

結婚子育て資金一括贈与の特例というのは、お子さんやお孫さんの将来の結婚資金や子育て資金を生前の早いうちに一括して贈与した場合に、税金が非課税になるという制度です。

 

通常必要な生活費以外のお金の贈与というのは一般的には贈与税の課税の対象となりますが、この結婚子育て資金一括贈与の特例を使った場合には、贈与をした時点では贈与税が非課税になります。

 

そもそも結婚子育て資金一括贈与の特例という制度は、少子化対策また若い世代の経済的な支援という側面から創設されました。

 

具体的には、親や祖父母(おじいさん、おばあさん)が、20歳から50歳までのお子さん、お孫さんに、結婚子育て資金のためのお金を一括贈与すると、贈与した時点で非課税になりますので、贈与を受けたお子さんやお孫さんは、そのお金から結婚資金やその後の子育て資金を使っていって下さいという制度になっています。

 

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結婚式費用については、挙式費用、挙式に伴い新たな新居を構える方も多いと思いますのでそういった新居の費用、などが対象になっています。そこから先、当然子育て費用というものがあります。

 

この子育て費用として主にどういったものを想定しているのかというと、まずは出産費用です。また、産後のケア費用やその後のお子さんの医療費、それから一番大きいのが保育費ということで、保育園の費用なども想定されています。

 

金額は1人1,000万円となっています。ただし、そのうち結婚資金は300万円までとされています。

 

この1,000万円は何を基準に決められているのかというと・・・

 

ある民間会社の統計によると、結婚費用というのは約340万円ほどかかるのだそうです。そこからご祝儀を差し引いたお金が大体110万円程度とのことです。

 

出産費用については、出産した時に健康保険等から出産一時金というお金が出ますので、それを差し引いた費用、これも統計上の数値ですが、1人約15万円ほどかかるそうです。

 

保育園等の保育費については、子供が1人なのか2人なのか3人なのかによっても色々と変わってくるのですが、これも統計上は大体200万円から、お子さんが多いところで大体500万円〜600万円くらいだろうということだそうです。

 

結婚後の新居の住居費については、1人暮らしで住むときのワンルームの費用から、当然結婚すると2人から子供が生まれると3人、4人となっていきますので、ワンルームというわけにはいきません。

 

もう少しファミリー向けの大きな家ということで、そういった住居費の差額を見ているということになります。

 

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そういった費用諸々を足していくと、大体1,000万円弱くらいになるというようなところから、上記の1,000万円という金額が出てきたとのことです。

 

これは教育資金の贈与と共通するところなのですが、贈与を受ける方は、普通に銀行で普通預金の口座を作って、そこにお金を入れてねというものではありません。

 

これも専用の口座というものがあって、結婚子育て資金として使うための口座を作る必要があります。そこに贈与する方からお金を振り込んでもらって、その贈与してもらったお金を結婚費用や子育て費用に使っていくという流れになります。

 

ちなみに、この贈与期間は平成31年3月31日までとなっていますが、もしかしたら期間が延長されるかもしれません。

 

こうした結婚子育て費用に使っていったお金というのは、その領収書を銀行に持っていって、お金を引き出していくことが必要になります。お金を引き出すのにちょっと手間がかかりますが、制度としてはそのようになっています。

 

 

お金が使い切れなかったらどうなるの?

 

結婚子育て資金一括贈与の制度は、もし50歳になった時に使い切れないお金が残った場合は、その時点で贈与税がかかります。これは贈与を受けた方が、その残った金額について50歳になった時に、贈与税の申告をして下さいということになっています。

 

また、教育資金の贈与とは大きく違うところが1つあります。それは、贈与を受けるのはいいのですが、万が一贈与をした方が何年か後に亡くなることがあった場合です。

 

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もし、その時に結婚子育て資金のうち使い残したお金があったら、そのお金は亡くなった方の相続税の申告の計算をするときには、それを足して相続税の計算をする必要があります。ここは、教育資金の一括贈与の特例とは違う点になりますので注意して下さい。

 

 

結婚子育て資金一括贈与

結婚式費用は非課税?まとめ

 

結婚子育て資金一括贈与というのは、20歳以上50歳未満の子や孫の結婚・子育て資金に使うために贈与した場合には、1,000万円までの贈与を非課税とする制度です。平成27年4月1日から平成31年3月31日までの期間限定の制度です。

 

その贈与した金額のうち、実際に結婚や子育てに使った金額については、贈与税がかからない仕組みになっています。

 

この制度を受けるには、銀行・信託銀行・証券会社に、子や孫名義の専用の口座を開設する必要があります。

 

そして、結婚・子育て資金に使ったことがわかる領収書などを金融機関などに提出して、非課税となる結婚子育て資金に該当するかどうかをチェックしてもらいます。

 

具体的に使えるものとしては、結婚式にかかる費用や引越しの費用、出産費用、子供の医療費等に使うことができます。子や孫が50歳になった時に、その時点で使い切れなかった口座の残高には贈与税がかかります。

 

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