おしどり贈与で相続税対策!
贈与税配偶者控除の活用法
今回は、相続税の納税義務のある方向け、相続税対策のお話です。具体的には、居住用不動産の贈与による配偶者控除、別名「おしどり贈与」と呼ばれている制度についてです。
この贈与税配偶者控除制度は、婚姻期間が20年以上の夫婦に限って、一定の要件を満たせば、夫婦間で2,000万円までの贈与が控除される制度です。ただし、そのお金の使い道は、居住用不動産、あるいは居住用不動産の購入資金の贈与に限られます。
また、贈与があった翌年の3月15日までに、贈与を受けた人が居住用として住み、その後も住み続ける見込みがあることが必要になります。なお、贈与税がかからなくても、税務署への申告は必須です。
さらに、この贈与税配偶者控除制度は、暦年課税制度の年間110万円と併用して利用することも可能となっているので、合計で2,110万円(2,000万円+110万円)までの贈与ができることになります。
通常、亡くなる3年前の贈与財産は相続財産に加算されますが、この制度によって得た贈与財産は相続財産に加算されません。なので、このおしどり贈与は、相続対策としてかなり有効な方法と言えます。
おしどり贈与を受けるための具体的な条件は?
贈与税の配偶者控除とは、贈与税の配偶者に対する優遇措置です。その適用条件は次の3つです。
(1)婚姻期間が20年を過ぎた後に贈与が行われたこと、
(2)配偶者から贈与された財産が居住用不動産か、または居住用不動産を取得するための金銭であること、
(3)贈与を受けた年の翌年3月15日までに、贈与により取得した国内の居住用不動産、または贈与を受けた金銭で取得した国内の居住用不動産に、贈与を受けた人が現実に住んでいて、その後も引き続き住む見込みであることです。
これらの適用条件を満たすと、最大で2,000万円まで控除できます。この贈与税の配偶者控除は、同じ配偶者からの贈与については、一生に一度しか適用を受けることができません。
例えば、今年500万円の家屋を、来年1,500万円の土地を、複数年に分けて贈与したとしても、いずれかの年にしかこの贈与税の配偶者控除は適用できません。
おしどり贈与を受けるための手続きは?
贈与税について、長年寄り添った配偶者にだけ認められたこの特例の適用を受けるためには、一定の書類を添付して贈与税の申告をしなければなりません。一定の書類とは、以下のような書類です。
(1)財産の贈与を受けた日から10日を経過した日以後に作成された戸籍謄本または抄本
(2)財産の贈与を受けた日から10日を経過した日以後に作成された戸籍の附票の写し
(3)居住用不動産の登記事項証明書
(4)その居住用不動産に住んだ日以後に作成された住民票の写し
贈与された財産が控除以下で贈与税がかからない場合でも、税務署に申告をしないと適用を受けることができませんので注意して下さい。
おしどり贈与で相続税対策!
贈与税配偶者控除の活用法 まとめ
贈与をする際、贈与税が高いということで税金が気になる方は多いと思います。そんな時には、贈与税の配偶者控除制度、通称「おしどり贈与」というものがあります。この制度がどのような場合に適用されるのかというと、住宅資金です。
住宅を贈与したり、住宅を購入するための資金を贈与する、これを配偶者が受け取った場合に税金がかかりません。
上限は2,000万円までです。その贈与税の配偶者控除が2,000万円まで使えて、本来の贈与税の基礎控除が年間110万円あるので、合計で2,110万円まで非課税の枠を使うことができます。
ただし、適用するには条件があります。具体的には、婚姻期間が20年以上ある夫婦であること、国内の居住用不動産、国内で居住用不動産を買うための資金であること、が条件となっています。
また、不動産に配偶者が翌年3月31日までに居住すること、住み続ける見込があることも条件とされています。さらに、贈与の際の申告書を税務署に提出するのも必須となっています。
以上のような条件があり、すべての条件を満たせば適用を受けることができます。
生前贈与、相続もそうですが、そういったことを上手くやっていこうと考えたら、もともとの法律に加えて、こういった特例を上手く活用して税金を節税したり、争いを回避するのがいいと思います。