住宅取得資金贈与の非課税特例と相続時精算課税制度との比較!

 

 

住宅取得資金贈与非課税特例

相続時精算課税制度との比較!

 

 

住宅取得資金贈与の特例についてのお話です。大きく分けると2つです。

 

1つは、いわゆる通常の直系尊属(父母、祖父母)から贈与を受けて住宅を取得する場合の非課税規定です。

 

もう1つは、相続時精算課税制度です。ただ、相続時精算課税制度は2,500万円までの非課税枠がありますが、あくまでも贈与税が非課税なだけです。

 

相続時には改めて相続税の対象になりますから、完全な非課税というわけではありませんので、相続時精算課税制度の利用には注意が必要です。

 

相続税も非課税枠が改正によって少なくなりました。「3,000万円+600万円×法定相続人の数」が非課税枠になっていますので、相続人の数にもよりますが、相続財産が5,000万円を超えるくらいでも相続税が発生する可能性が出てきています。

 

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相続時精算課税制度は完全な非課税というわけではありませんので、それよりは普通の非課税規定、いわゆる住宅資金贈与の非課税特例定をまずは使った方がいいです。

 

住宅資金贈与の非課税特例定は、平成31年6月までとなっていますのでまだ期間があります。平成28年の贈与ですと、基本的には700万円まで贈与税の非課税枠があります。

 

また、良質な住宅を取得、いわゆる耐震性が高いとか、省エネルギー性が高いとか、そういった住宅を取得するための資金の場合は、1,200万円まで贈与税の非課税枠があります。なので、住宅ローンの頭金くらいでしたら、贈与で非課税になる制度があります。

 

 

ただし、・・・

 

相続時精算課税もそうなのですが、住宅資金贈与の非課税特例定の場合も、基本的には申告要件が必要になります。非課税枠の範囲内でやるにしても贈与税の申告は必要になりますので、そこは注意して下さい。

 

お子さん、お孫さんの住宅購入の支援をしたいとか、子供の側から親から資金援助して欲しいとか、そういった時にはこういった制度を上手く活用しながら、何がいいのかというのを将来的な相続と絡めて考えるのがベストです。

 

ただ、まだそこまで検討できない方も多いでしょうから、今の段階でどちらの方がいいかとか、あえてそこまでしなくても、暦年の110万円を組み合わせてやればいいとかを検討するのでもいいと思います。

 

ちなみに、住宅取得資金の700万円または1,200万円の非課税規定を使う場合、他に贈与税の暦年の非課税枠、年間110万円がありますので、こちらも合わせて受けられます。プラス110万円で考えて下さい。

 

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なお、相続時精算課税制度の方は一度使うと、110万円の非課税枠はその方からは使えなくなります。

 

なので、まだまだお若い70歳前の方から贈与を受けるという場合は、相続時精算課税制度を使うと、それ以後110万円の非課税枠が使えなくなるというデメリットがありますので、その辺りは慎重に考慮して検討することをおすすめします。

 

 

お得に住宅資金援助を受ける方法とは?

 

家を建てる際、親御さんから資金援助を受ける方は割と多いです。そんな時にお金のもらい方というのがあります。親御さんからお金をもらう時というのは、大きく分けると2つのもらい方があります。

 

1つは、相続時精算課税制度です。

 

これは簡単に言うと、お給料の前借りみたいなもので、いずれ起こる相続を前借りするようなイメージです。いずれ相続が起こった時に精算させてもらうけれど、とりあえず今の段階で先にもらってしまうけれど税金は払わない、という制度です。

 

もう1つは、普通に税金を支払う暦年課税という制度があるのですが、それの住宅資金援助の場合の時限的な特例です。

 

住宅取得等資金贈与の特例の場合は、後で精算するというような話はないので、そのまま素直にもらえます。その代わり、相続時精算課税制度に比べて上限額が低めに設定されています。

 

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親御さんから住宅資金の援助をしてもらうやり方としては、主にこの2つになりますが、条件が色々と複雑に絡んできたり、名義やもらい方、それを申告する時期など、かなりややこしいです。

 

実際、よくわからないでそれをやってしまって、申告に失敗してしまうケースも出てきていますので注意して下さい。

 

 

住宅取得資金贈与の非課税特例制度の条件は?

 

まず住宅の取得資金とは何かというと、家を建てるために20歳以上でその年の合計所得金額が2,000万円以下の収入の人が、直系尊属(父母、祖父母)から新築もしくはリフォームの贈与を受けた場合に、贈与税の非課税枠が拡大されるというものです。

 

この非課税枠というのは、平成31年6月30日までの契約に適用されるものになります。つまり、二世代、三世代前に遡って住宅資金としてお金をもらう場合には、贈与税の非課税枠が拡大されるということです。

 

では、いくらお金をもらってもいいのか、非課税になるのか、というとこれは大きく2つのパターンに分かれます。

 

1つは、質の高い住宅です。これが1,500万円までです。もう1つは、普通の住宅です。これは1,000万円までです。

 

これにさらに基礎控除というのがありますので、それぞれプラス110万円して、質の高い住宅は1,610万円まで、普通の住宅は1,110万円まで贈与税が非課税になります。

 

ちなみに、質の高い住宅というのは、省エネルギー性の高い住宅や、耐震性の高い住宅、バリアフリー性の高い住宅、簡単に言うと長期優良住宅のことです。これは証明が出ます。

 

要するに、長期優良住宅のような良い家を建てた場合は、1,500万円まで非課税になるということです。ここでよくトラブルになりますので、最初に質の高い住宅なのか普通の住宅なのか、よく確認するようにして下さい。

 

長期優良住宅の場合なら認定証がありますので、認定証が出るのかどうかによって非課税枠が1,500万円なのか1,000万円なのかが変わってきますので、その辺をよく確認してください。

 

 

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住宅取得資金贈与の非課税特例制度と

相続時精算課税制度との比較!まとめ

 

住宅を取得するための贈与にも非課税の特例があります。この特例を受けるためには、以下の条件を満たす必要があります。

 

■贈与される人が20歳以上
■贈与される人の所得が2,000万円以下
■直系尊属(父母、祖父母)からの贈与
■贈与を受けた翌年の3月15日までに入居すること

 

これ以外に、購入する住宅についても条件があります。

 

■床面積が50u以上240u以下であること
■床面積の1/2以上を住宅として使うこと

 

こうした条件をクリアしてこの非課税措置を利用すると、一般的な住宅の場合500万円までの贈与が非課税となります。省エネルギー性もしくは耐震性を備えた住宅の場合、最大で1,000万円までの贈与が非課税となります。

 

贈与税は年間110万円までの基礎控除がありますので、例えば、一般的な住宅の場合には610万円(500万円+110万円)までの贈与が非課税となります。

 

 

住宅購入資金のための贈与と相続時精算課税との併用

 

一方、住宅購入資金のための贈与は、暦年課税との併用だけでなく、相続時精算課税との併用もできます。相続時精算課税の特別控除額2,500万円をプラスできるので、最大3,500万円まで非課税で資金援助することが可能となります。

 

ちなみに、暦年課税と相続時精算課税は併用できません。なので、相続時精算課税を使った場合は、暦年課税の基礎控除額110万円を差し引くことはできません。贈与の条件に関しては、暦年課税の場合と同じです。

 

なお、相続時精算課税は、通常、贈与者が60歳以上の親である場合に限って利用できる制度ですが、住宅購入資金を贈与した場合には、この年齢制限がなくなるという特例もあります。

 

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