成年後見制度とは?法定後見と任意後見の違い!

 

 

成年後見制度とは?

法定後見任意後見の違い!

 

 

今回は、成年後見制度についてのお話です。

 

成年後見制度というのは、認知症や知的障害などにより判断能力が正常に機能しない可能性のある人が、不利益を被らないように家庭裁判所に申し立てをして、その人の支援や援助をしてくれる人を付けてもらう制度のことです。

 

この成年後見制度は、詐欺の被害に遭わないため、あるいは勝手に財産を処分しないようにするために用いられることが多いです。

 

成年後見制度は、法定後見と任意後見の2種類に分けることができます。さらに法定後見は、後見、保佐、補助の3つに分類されます。

 

 

法定後見とは?

 

まず法定後見では、判断能力の度合いに応じて家庭裁判所によって選ばれた人が本人の代理で意思決定を行います。仮に本人が家庭裁判所により選ばれた後見人などの同意を得ないで法律行為を行った場合、その法律行為を無効とすることもできます。

 

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先ほど法定後見は“後見”“保佐”“補助”の3つに分類されると説明しましたが、これは判断能力の度合いによって分類されます。

 

後見とは、意思決定能力が著しく低下し、自分自身で財産の管理ができないといった場合の対象となります。

 

保佐とは、ある程度の意思決定能力はあるけれど、重要な財産の管理をする際には助けが必要になるといった場合の対象となります。

 

補助とは、意思決定能力はあるけれど、誰かの助けがあった方がよいとされる場合の対象となります。

 

なお、後見をする人のことを“成年後見人”、保佐をする人のことを“保佐人”、補助をする人のことを“補助人”と言います。

 

 

任意後見とは?

 

任意後見というのは、まだ本人の意思決定能力が低下していないうちに、将来の不安を見据えてあらかじめ後見人を決めておくことを言います。意思決定能力が低下した時点で家庭裁判所に申し立てをすると、そこから任意後見が開始されます。

 

任意後見の契約は公正証書によって締結しなければなりません。成年後見人、保佐人、補助人になる人は、家庭裁判所により選ばれます。

 

家族が後見人に立候補するとその人が選ばれる可能性もありますが、最近は家族以外の弁護士や司法書士が後見人になるケースも増えています。

 

これはなぜかというと、判断能力が低下した人の財産を後見人となった家族が着服するといった事件が多く見られるようになったからです。そのため裁判所も家族を後見人にしたがらないといった傾向が見られます。

 

弁護士や司法書士など第三者の専門家に依頼すると、高い費用がかかるのではと思われるかもしれません。ですが、後見人は勝手に費用を請求することはできません。費用は裁判所が決めることになっているからです。

 

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基本報酬は2万円とされていますが、財産の多い人はそれに数万円がプラスされます。なお、自治体によっては補助金が下りるケースもありますので調べてみることをおすすめします。

 

成年後見制度の中でも任意後見を選べば事前に対策を講じることができます。日本は超高齢社会ですからお早目の対策をおすすめします。

 

 

任意後見制度と法定後見制度の違いは?

 

障害者や高齢者の権利を守ることを権利擁護と言います。成年後見制度には2種類あります。

 

1つ目は、将来自分が認知症になって判断ができなくなった場合に、助けてくれる人を事前に決めておく制度で“任意後見制度”と言います。2つ目は、現在すでに認知症などの病気で判断能力が不十分な人の権利を守る制度で“法定後見制度”と言います。

 

 

任意後見制度とは?

 

それではまず任意後見制度から解説します。

 

例えば、今は元気な佐藤さんが、将来認知症になって自分で判断ができなくなった場合には娘に支援してもらいたいと考えているとします。こうしたケースでは、事前に佐藤さんと娘さんとの間で“公正証書”という公式な文書により契約を結んでおきます。

 

その後、佐藤さんが将来認知症になって判断ができなくなった場合に、家庭裁判所に申し立てをするとその契約の効力が発揮されます。つまり、そこで娘さんが佐藤さんの後見人になれるということです。

 

 

法定後見制度とは?

 

次の法定後見制度について解説します。

 

ここではすでに認知症である鈴木さんのケースで考えてみたいと思います。法定後見制度を利用するには、本人、配偶者(夫or嫁)、4親等内の親族、市町村長などが、家庭裁判所に申し立てをすることで、鈴木さんを援助する人が選任されます。

 

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家族や親族がいない人の場合には、市町村長名で家庭裁判所に申し立てをします。その際には、地域包括支援センターが窓口になってくれます。

 

利用者の状態によって、全く判断能力がない場合は“後見人”、中程度の場合は“保佐人”、軽度の場合は“補助人”が選任されます。

 

 

後見人になれる人は?

 

後見人などになれる人は、配偶者、娘、息子、親族のほか、弁護士や司法書士など法律の専門家や、社会福祉法人などの法人もなることができます。それではこの後見人はどのような仕事をすると思いますか?

 

まず1つ目は財産管理です。もし悪い人にだまされて家を売却する契約をしてしまったとしても、後見人には“取消権”があります。なので、その契約を取り消すことができます。

 

ただし、日常生活に関する行為については取り消すことができませんので注意が必要です。例えば、一人暮らしなのに、近所の弁当屋で10人分の弁当を買ってしまったとしても、それを取り消すことはできません。

 

2つ目は、身上監護といって、介護サービスや入院の契約などを代行することができます。ここで注意していただきたいのは、成年後見人が直接介護をするのではないということです。

 

 

認知症の高齢者はどの制度を利用したらいいの?

 

認知症の高齢者がどの制度を利用したらいいのか、これについては、ポイントは2つです。

 

1つは、契約する能力があるのかないのか、もう1つは、必要な支援内容です。例えば、判断能力が不十分でも契約能力がある場合には「日常生活自立支援事業」を選択します。

 

一方、判断能力が不十分で契約能力もない場合には「成年後見制度」を選択します。

 

また、電気代やガス代などの公共料金の支払いや通帳の管理など、日常生活を送る上でのお金の管理が必要な場合や、福祉サービスを契約する時に手続きを手伝って欲しい場合は“日常生活自立支援事業”を選択します。

 

一方、不動産の売却や詐欺にあった場合の契約の取り消し、本人の代わりに福祉施設や病院への入所・入院契約が必要な場合は“成年後見制度”となります。

 

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