死亡保険金と死亡退職金の非課税枠は?

 

 

死亡保険金死亡退職金非課税枠は?

 

 

今回は、死亡退職金と死亡保険金についてのお話です。

 

死亡退職金というのは、被相続人(亡くなった人)が本来受け取るはずであった退職金を遺族が受け取ることを言います。この死亡退職金は死亡保険金と同様、相続税の課税対象となります。

 

しかしながら、全額が相続税の課税対象となるわけではなくて非課税枠が設けられています。

 

死亡退職金非課税枠は死亡保険金の非課税枠と同じで、「500万円×法定相続人の数」により算出することができます。仮に相続人の中に相続放棄を選択した人がいたとしても、非課税枠を求める際にはその人も含めて非課税枠を計算します。

 

 

死亡保険金と死亡退職金が発生する場合は?

 

死亡保険金と死亡退職金の双方が発生する場合には、それぞれ別の非課税枠が設けられています。ちなみに、これは相続税の基礎控除額を求める際にも同じことがいえます。

 

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生前に発生した退職金の税金はどうなるの?

 

続いて、生前に発生した退職金の税金の計算方法についてみていきます。

 

退職所得は他の所得とは区分され、単独で税率を計算します。これを“分離課税”と言います。給与所得などと合算して税金を計算するわけではないことから、税金が全体で安くなります。

 

また、退職所得にも控除額が設けられています。控除額は勤続年数によって変わってきます。控除額は勤続年数が20年以下の場合には「40万円×勤続年数」、勤続年数が20年以上の場合には「70万円×(勤続年数−20年)+800万円」となっています。

 

以上の計算により退職所得の控除額は求められます。

 

 

退職所得の1/2課税とは?

 

退職所得には1/2課税という優遇措置があります。実際に支払われた退職金が前述の控除額に収まらない場合は、その残りの金額に対してさらに1/2を掛けることができます。

 

例えば、勤続年数が15年で退職金が2,000万円の場合には、、控除額である40万円に勤続年数の15年を掛けて600万円と控除額を計算することができます。

 

退職金は2,000万円ですから、2,000万円から600万円を差し引き1,400万円が課税対象となります。さらに1/2課税を使えるので1400万円に掛ける1/2をして700万円、つまり700万円が退職所得の課税対象となります。

 

 

■退職金の控除額=40万円×15年=600万円
■2,000万円−600万円=1,400万円
■1,400万円×1/2=700万円

 

退職金は生前であれば所得税、死後であれば相続税の課税対象となります。どちらにも優遇措置がありますからぜひ頭に入れておいて下さい。

 

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死亡保険金と相続との関係は?

 

続いて、死亡保険金と相続との関係についてのお話です。それでは、相続時に相続人が受け取る死亡保険金がどのような税金の課税対象となるのかについて解説していきます。

 

ちなみに、死亡保険金は、場合によっては相続税ではなく他の税金の課税対象となることもあります。

 

たまに生前贈与としての生命保険の相続税対策といった話を聞くこともあるかもしれませんが、ここではどういった契約を結ぶのか、相続税対策に有効なのか、といった観点からみていきたいと思います。

 

 

事例で検討!

 

まずは最もオーソドックスな事例を紹介します。

 

生命保険の契約の際に、契約者と被保険者を被相続人予定者、保険金受取人を相続人予定者として契約を結ぶと、支払われる死亡保険金は相続税の課税対象となります。

 

わかりやすく言うと、自分が自分を保険にかけて万が一の時には相続人となるであろう人にお金が振り込まれるという仕組みになります。これが生命保険の相続税対策としては最もよく知られた手法になります。

 

続いて、契約者、被保険者、保険金受取人がそれぞれ違う人を設定して契約すると、被保険者が亡くなった際に振り込まれる死亡保険金は贈与税の課税対象となります。

 

贈与税の非課税枠は年間110万円ですから、受け取った死亡保険金から110万円を差し引いた金額に贈与税の計算を行うことになります。贈与税は税率が最も高いですから、この点には注意が必要です。

 

 

生前贈与の側面を持った生命保険の相続税対策とは?

 

最後に、契約者、保険金受取人が相続人予定者、被保険者を被相続人予定者にする契約のケースを見ていきます。これが俗に言う生前贈与の側面を持った相続税対策になります。

 

相続人予定者が被相続人予定者を保険にかけて、万が一の際には相続人予定者に保険金が振り込まれるということになります。このケースですと、相続人予定者に支払われる保険金は、所得税の中の一時所得という分類になります。

 

一時所得の税率は最高25%とされていますから、相続税の税率が30%を超える場合には前述した契約にした方がお得ということになります。

 

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