ペット信託とは?仕組みは?

 

 

ペット信託制度とは?

その仕組みは?

 

 

今回はペット信託という制度についてのお話です。あなたは「ペット信託」という言葉をご存知でしたでしょうか?

 

ペット信託というのは、飼い主が病気やケガ、死亡などの理由によりペットの世話を見られなくなった際に、あらかじめ決めておいた次の飼い主にペットの世話をお願い(信託)するといった内容の契約になります。

 

つまり、ペット信託とは、飼い主とペットを守るための制度と言えます。

 

このペット信託制度は、2013年に商標登録されたばかりで、手続きについては信託法に基づいて行われます。ペット信託では、委託者である飼い主が将来ペットを飼えなくなってしまった時のために、会社を受託者として飼育費を信託します。

 

つまり、財産を預けるために会社を設立する必要があるということです。ちなみに、一般的には合同会社で設立する人が多いです。

 

スポンサーリンク

 

 

そして、委託者である飼い主がペットを飼えなくなった際には、受託者が責任を持って、遺言書または信託契約書に書き記されている新たな飼い主である受益者に、ペットを引き渡すとともに飼育費を払います。

 

遺言書や信託契約書には、ペットにあげるエサや通わせたい病院など、飼育方法を指定することもできます。また、こうした契約は行政書士が取りまとめているので、ペットが適切に飼育されているのかを監督する「信託監督人」を設定することもできます。

 

 

なぜペット信託では会社を設立するの?

 

この制度を利用するには、管理会社を設立する必要があるというのは前述のとおりですが、わざわざ会社を設立しなければならないのには理由があります。それは、相続財産から切り離すためです。

 

ペットの飼育に必要な資金を会社に預けておいても、その資金は相続財産ではなく信託契約によって使われるお金であることから、相続税の課税対象とはなりません。つまり、ペットに残しておきたいお金を確実に新しい飼い主に渡すことができるのです。

 

ペットに残しておきたい財産を、前もって会社に移す必要がありますが、まとまった金額を用意できない場合には、毎月積み立てたり生命保険を活用したりすることもできます。

 

 

ペット信託はどこに相談したらいいの?

 

ペット信託をサポートしてくれる団体はまだ数は少ないですが、いくつか存在します。

 

例えば、一般社団法人ファミリーアニマル支援協会やプルデンシャル生命保険、三井住友信託銀行などがあります。このペット信託制度の利用を考える際には、一度相談してみるのもよいと思います。

 

ペットのいるご家庭では、動物といえども立派な家族です。こうした制度があることを知っているだけで気持ちが楽になるのではないでしょうか?ペットの後先が心配な場合には、このペット信託の利用を考えてみることをおすすめします。

 

スポンサーリンク

 

 

ペット信託を利用するのに適した人は?

 

民事信託・家族信託の一例として「ペット信託」があります。最近、テレビなどでも紹介されていますので、あなたも聞いたことがあるかもしれません。このペット信託、どんな人が検討する余地があるのでしょうか?

 

例えば、70歳の男性が犬を飼っていたとします。もちろん、これから飼いたいなでもいいのですが、犬の寿命が10年くらいだとすれば、もう自分は10年生きていられるかなと心配される人も結構いらっしゃいます。

 

そんなときに、もし自分が亡くなった後、または高齢により飼い主としての役割が果たせなくなってしまったときに、この犬の面倒を誰かに見てもらいたいなと思っている人がこの「ペット信託」を使うのに適している人になります。

 

では、ペット信託はどんな人に託すのが適しているのでしょうか?

 

奥様がいらっしゃれば奥様でもいいのですが、やはりお子さんがいいでしょうね。お子さんの方がペットを長く面倒見てあげられる可能性がすごく高くなりますからね。なので、お子さんがペットの面倒を見てくれそうであれば、お子さんに託すのがいいです。

 

 

ペット信託ではなく、遺言で行うと何か問題があるの?

 

もしかしたら「遺言書の中にペットのことも入れればいいや」とか「生前に子供に贈与すればいいや」と思っているかもしれません。ただそんな人でも、「ペットの面倒を本当に見てくれるのかな」と不安になることもあると思います。

 

というのは、「面倒見てください」とペットを渡してしまったら、そのもらった人がすべてを管理するわけですから、やはり負担を感じて「もう育てられません」ということもあるかもしれないからです。

 

「エサ代がかかるな」とか「病気になってしまったらどうしよう」と思うかもしれませんからね。

 

でも、このペット信託を使った場合には、信託の目的として「ペットをきちんと育てる」ということが載りますので、必ず託された人はペットをきちんと育ててあげなくてはならないのです。

 

信託財産にはペットを飼う費用(餌代や病院代等)すべて含めて、信託財産とすることができます。そして、その財産の中にはペットが含まれます。日本では法律上、ペットは物と定義されているからです。

 

スポンサーリンク

 

関連記事(一部広告含む)