遺産相続トラブル事例|子供のいない夫婦の相続|内縁の妻と認知した子供

 

 

遺産相続トラブル事例

子供のいない夫婦の相続・内縁の妻と認知した子供..

 

 

次に、実際に相続トラブルに発展しやすい事例を紹介します。まずは子供のいない夫婦の相続です。

 

子供がいない夫婦で、相続人が配偶者と被相続人の両親(父母)が法定相続人になるケースや、被相続人の両親(父母)がおらず被相続人の兄弟姉妹に相続権が移るケースがトラブルに発展しやすいです。

 

配偶者から見ると、結婚してパートナーとともに財産を築き上げてきたという認識が強く、被相続人の両親や兄弟姉妹から見ると、血縁関係があるという認識が強く、こうした認識のズレからトラブルに発展しやすいのです。

 

なので、相続人になるであろう人(相続人予定者)のことを考えて対策(メッセージを残すなど)を講じる必要があります。

 

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誰か一人に財産を多くあげるケース

 

続いて、相続人の誰か一人に財産を多く分け与えたいという場合も相続トラブルに発展しやすいです。家を継いでもらうからとか、身の回りの世話をしてくれたから、などの理由で財産を多く渡したいとの思いを遺言書に残している場合もあります。

 

もちろんその気持ちはわかるのですが、他の相続人に何の一言もないというのはどこか不条理な気もします。相続人全員に向けたメッセージを残すことは、基本中の基本だからです。

 

 

相続人以外に財産をあげるケース

 

また、法定相続人以外の人に財産を与えたいといった場合もトラブルに発展しやすいです。特に“介護をしてくれた嫁”に財産を多く分け与えたいというケースは多く見受けられます。

 

遺言書を見て初めてその思いを知った、というケースでは注意が必要です。なぜなら、こちらのケースも先ほどのケースと同様、そうしたいという思いを生きているうちに伝える必要があるからです。

 

 

内縁関係の妻や認知した子供がいるケース

 

最後に、内縁関係の妻や認知した子供がいた場合もトラブルに発展しやすいです。これは、内縁関係の妻には法定相続分が認められませんが、内縁関係の夫婦の間に生まれ認知した子供には相続権が発生するからです。

 

つまり、正式な婚姻関係のある夫婦の間に生まれた子供と、内縁関係の夫婦の間に生まれた子供には、同等の相続権が認められことからトラブルに発展しやすいのです。

 

遺言書に一言その事実を書いておくなりして、少しでも円滑に相続を迎えられるような努力も必要です。

 

 

子供のいない夫婦の相続トラブルとは?

 

相続時に子供がいないというケースはよくあることです。「子供がいないから相続人は配偶者のみ」という認識を持たれている人も多いのではないでしょうか?

 

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しかしながら、必ずしも配偶者のみが相続人となるわけではありません。ここでは、子供のいない夫婦の相続における注意点を解説していきます。

 

まずは相続順位のおさらいからしていきます。

 

相続順位の第一順位は子供、第二順位は両親、第三順位は兄弟姉妹となります。つまり、子供がいなくても、亡くなった人の親や兄弟姉妹が健在の場合には、配偶者は相続財産をすべて相続することができないということです。

 

亡くなった人の両親が健在の場合の相続分は、配偶者が2/3、両親が1/3となり、両親ともに健在の場合には1/3を2人で分けるため、それぞれ1/6ずつが相続分となります。

 

また、両親が亡くなっていて、亡くなった人の兄弟姉妹が相続権を得る場合の相続分は、配偶者が3/4、兄弟姉妹が1/4となり、兄弟姉妹が複数いる場合には1/4をさらに人数で割ります。

 

 

子供のいない夫婦における相続の盲点に注意!

 

両親も兄弟姉妹もいないなら、配偶者がすべての相続財産を相続できるのでは?と思いがちですが、実はここが盲点となります。

 

それは、代襲相続制度があるからです。代襲相続とは、本来、相続人である予定の人が不在の場合には、その直系卑属が相続人となる制度のことです。つまり、亡くなった人の兄弟姉妹がいない場合でも、その人から見て甥や姪が相続人となるのです。

 

なお、兄弟姉妹の相続に関しても、“笑う相続人”を出さないため、甥姪までで終了します。ちなみに、笑う相続人とは、何の縁もゆかりないのに、突然莫大な相続財産が転がり込んで、笑いが止まらない相続人という意味です。

 

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ということで、兄弟姉妹がいなくても甥や姪がいる場合には、その人たちにも相続権が発生します。よって、配偶者が全相続財産を相続できるケースは、子供、両親、兄弟姉妹、甥、姪が居ない場合に限られます。

 

なお、配偶者に複数回の結婚歴があって、以前の配偶者との間に子供がいる場合には、その子供も相続人となります。ちなみに、その子供の相続分は1/2です。

 

 

兄弟姉妹や甥・姪に遺留分はあるの?

 

兄弟姉妹や甥・姪に関しては相続権は発生しますが、遺留分は認められていません。

 

なので、たとえ遺言書に「配偶者に全財産を相続させる」と書いてあっても、その遺言書が無効になることはありません。また、「遺留分がある」と兄弟姉妹が主張してきたとしても、それは単なる勘違いであるということを覚えておいて下さい。

 

 

子供のいない夫婦の相続トラブルとは?まとめ

 

亡くなった人との親や兄弟姉妹の相続はトラブルに発展しやすいです。特に遺言書を残さずに相続が発生した場合には、親や兄弟姉妹にも当然に相続権が発生します。

 

相続財産のほとんどが自宅不動産の場合には、相続分の支払いのために自宅を手放さなければならなくなるケースもあります。子供のいない夫婦の場合には、特に相続対策を綿密に計画する必要があります。

 

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