民事信託とは?
商事信託との違いと活用方法
民事信託は今、司法書士や税理士などの士業、ハウスメーカーや資産家の方々から非常に注目されている仕組みです。今回は、この民事信託について、「民事」とは何か、「信託」とは何か、2つに分けて解説します。
まず、新宅とは何かというと、ある人が自分の財産を信頼できる人に託し、託された人がその財産を管理・処分し、そこから発生する経済的利益を別の人に渡す仕組みのことです。
信託における登場人物は三者です。具体的には、まず財産を託す人のことを「委託者」と呼んでいます。
次に財産を託される人のことを「受託者」、最後に託された財産からあがってくる経済的利益を受け取る人のことを「受益者」と呼んでいます。また、託される財産については、「信託財産」と呼んでいます。
イメージとしては、「委託者」が不動産や現預金などご自分の財産を、信頼できる人「委託者」に託して、託された「受託者」は託された財産を管理・処分します。
そして、その託された財産からあがってくる経済的利益を「受益者」に渡す、こういった仕組みを「信託」と呼んでいます。
民事信託の「民事」とは?
次に、民事信託のうち「民事とは何か?」ということについてです。
あなたが「信託」と聞いて思い浮かべるものとしては何があるでしょうか?一般的に多いのは、「投資信託」あるいは「信託銀行」といったものです。投資信託や信託銀行というのは、監督官庁から許認可を受けた会社、信託会社や信託銀行といったものです。
これらの会社は、不特定多数から報酬をもらって「受託者」になる信託になります。つまり、受託者がプロの信託ということですね。こうした受託者がプロの信託のことを、一般的には「商事信託」と呼んでいます。
具体的には、委託者が財産を託すわけですが、その託す先である受託者が信託銀行あるいは信託会社といったプロの人たちが受託者になる信託です。こうした信託が商事信託と呼ばれるものになります。
商事信託と民事信託との違いは?
一方で、民事信託というのは、信託を受ける、財産を託される受託者が親族や知人といった一般の人たちが受託者になる信託のことを言います。
つまり、委託者が財産を託す先の受託者が、先ほどの商事信託においては信託会社や信託銀行でしたが、民事信託においては親族や知人といった一般の人になるということです。こうした信託のことを民事信託と呼んでいます。
民事信託の活用方法とは?
では、こうした民事信託をどのように利用することができるのでしょうか?ここで民事信託の活用方法の一例を紹介します。
事例としては、まず資産家のAさんがいて現在80歳です。Aさんはすでに奥さんを亡くしていて2人のお子さん、Bさん(息子)とCさん(娘)がいます。
もしこのまま自分が亡くなってしまうと、Aさんは資産家ですから高額の相続税が発生してしまうことを認識していて、何らかの対策を取りたいと考えています。
最近、Aさんは少し物忘れをすることがあり、そちらについても少し気になっている状況です。このAさんのケースにおいて、どのようなリスクがあるのかというと・・・
もしこのまま何もしないでAさんが亡くなってしまうと、前述のとおり、高額の相続税が発生してしまいます。ですから、それを避けるために何らかの相続税対策を施す必要があります。
ところが、もし相続税対策を行う前、あるいは行っている最中に、Aさんが認知症になってしまった場合、認知症になって判断能力を失ってしまった場合は、それ以上相続税対策を施すこと、もしくは継続することができなくなってしまいます。
そこで、先ほどから出てきている民事信託を活用するのです。
民事信託の活用事例とは?
設定する民事信託の内容としては、以下のようなものになります。
まず委託者はAさんです。受託者は息子さんであるBさんです。受益者に関しては、Aさんになってもらいます。信託財産としては、Aさんの資産一式としてもらいます。
具体的には、委託者であるAさんが、ご自分の財産である不動産や現預金などを、受託者であるBさんに信託によって託します。
このような民事信託によって、もし相続税対策を行う前にAさんが認知症などによって判断能力を失ってしまったとしても、受託者であるBさんの判断によって相続税対策を継続することができます。
この事例から、相続税対策を取っていない人に認知症などの不安がある場合に、民事信託を活用することによって、判断能力を失った後も相続税対策を継続することが可能ということがいえます。
ということで、民事信託は様々な個人の資産管理や資産承継に活用できる仕組みとして、今後益々認知されていくものと思われます。
民事信託のメリットは?
民事信託には信託業法の規制がありません。民事信託の受託者は身内のものであって金融機関ではありませんので、自由な設計ができます。自己信託も可能です。自己信託を使えば、譲渡禁止財産を信託財産にして、受益権を譲渡することもできます。
信託銀行などの商事信託は業務の画一性を求めることから、最小限必要な範囲の業務の引き受けしか行いません。
民事信託の受託者は、委託者の家族の事情をよく知っている身内の人ですから、安心して受託者の裁量を大きくして信託の運営を任せることができます。