遺贈と相続の違い|特定遺贈と包括遺贈とは?

 

 

遺贈相続違いは?

特定遺贈と包括遺贈とは?

 

 

相続のことを調べていると、「相続させる」という言葉と「遺贈する」という言葉をよく目にするかと思います。「誰かが亡くなったことによって誰かの財産を移転する」というニュアンスであることは何となく理解されているかもしれません。

 

ただ、言葉で明確に説明するとなると、なかなか答えられる人は少ないです。そこで、ここでは遺贈と相続の違いについて解説していきます。

 

 

相続とは?

 

まずは相続という言葉についてです。相続というのは、誰かが亡くなることで発生するものです。相続が発生すると、その人が所有していた財産の権利は、その人と親族関係のある人(法定相続人)へ移転します。このことを“相続”というのです。

 

つまり、亡くなった人(被相続人)の財産の権利が、法律によって規定された法定相続人に移転されることを相続というのです。

 

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遺贈とは?

 

これに対して、遺贈というのは、法定相続人以外に財産を移転することをいいます。

 

法定相続人以外の第三者やある団体、法人に財産を移転する際には、“遺贈”という言葉を使います。つまり、法定相続人以外に財産を渡したい場合には、遺言書で「遺贈する」という意思を書き記すしか方法はないということになります。

 

ただし、法定相続人以外に遺贈させる場合で、他の相続人の遺留分を侵害していれば、遺贈を受けた財産を返還しなければならない可能性も出てきます。

 

 

もっと簡単に言うと、遺贈とは?

 

遺贈というのは、“遺”言で“贈”与すると書いて「遺贈」です。まさに、遺言で贈与をするということです。通常は相続が発生すると、相続人がみんなで話し合って、どういうふうに分けるかと内輪の話になります。

 

ですが、遺言があると、遺言によって贈与するということで、本来は相続人ではない人、あるいは全くの第三者に、遺言で「私がもし死んだら○○さんにあげる」という内容を書くことができます。

 

これを「遺贈」というのです。当然、遺言を書かずに亡くなってしまえば、相続人だけで分けることになります。

 

なので、もし相続人ではない人、身内でも相続人ではない人、あるいは第三者に、いくらかでも財産を分け与えたいということであれば、遺贈によってこうした文章を使って、遺言書の中にそういった内容を入れておけば、亡くなった時に贈与することが可能になります。

 

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遺贈と相続の違いは?

 

遺贈と相続における一番の大きな違いは、登録免許税の税率です。相続させると書かれた遺言書の場合は、固定資産税評価額の0.4%、遺贈すると書かれた遺言書の場合は、固定資産税評価額の2%です。その差5倍です

 

ただし、遺言書に書かれている遺贈する相手が法定相続人であった場合には、登録免許税は0.4%になります。

 

遺言書を書く際には、「相続させる」と「遺贈する」という言葉の違いをしっかり理解しておくようにして下さい。なお、遺贈は、遺贈の仕方によって「特定遺贈」と「包括遺贈」の2種類に分けることができます。

 

 

2種類の遺贈とは?

 

遺贈には、「特定遺贈」と「包括遺贈」の2種類があります。特定遺贈というのは、ある財産を分割しないで遺贈することを言います。

 

例えば、「別荘地をAに与える」といった場合には特定遺贈に該当します。

 

特定遺贈を受けるには、遺贈する人の債務の継承義務が発生せず、遺産分割協議への参加義務もありません。また、遺贈の放棄をしたい場合には、相続人に対していつでも放棄の意思表示が可能です。

 

例えば、遺贈を受ける財産が不動産で登記を必要とする場合には、遺贈を受けた人と遺言執行者または全法定相続人との共同申請が必要になります。

 

特定遺贈に関しては、第三者であるにもかかわらず財産をもらえて、しかも債務の継承義務も負わず、遺産分割協議にも参加する必要がないというメリットが多いため、法定相続人ともめたりトラブルになる可能性が高いと言えます。

 

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包括遺贈とは?

 

包括遺贈というのは、財産を指定しないで、例えば、「全財産を遺贈する」とか「遺産の半分を遺贈する」といったような遺贈方法のことを言います。

 

特定遺贈とは違って、遺贈を受ける人は、他の法定相続人と同じ権利を持つことになりますので、債務の継承義務は当然に発生しますし、また、遺産分割協議への参加も必要になります。

 

遺贈の放棄に関しても、法定相続人と同様に、遺贈があったことを知った日から3ヵ月以内に家庭裁判所で手続きを進める必要があります。

 

 

遺贈と相続の違い

特定遺贈と包括遺贈とは?まとめ

 

遺贈に関しては、特定遺贈、包括遺贈のどちらについても、相続税の課税対象になります。

 

また、原則として、法定相続人以外への遺贈に関しては、納める相続税の2割が加算される「2割加算」の対象となります。さらに、遺贈財産が不動産の場合には、登録免許税が相続のときの5倍になります。

 

こうしたことを考慮した上で、遺贈するか、あるいは遺贈を受け入れるのかを判断することをおすすめします。

 

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