遺言書を作成してもらう方法とは?子から親に遺言があると相続が楽!

 

 

親に遺言書作成してもらう方法とは?

遺言があると相続が楽!

 

 

遺言書は、子供(相続人)から親に書いてほしいとお願いするのがよいです。もちろん、本人が自発的に書くのが本来の遺言の趣旨です。ですが、相続人である子供の方から「後でトラブルになるのが嫌だから遺言書を書いてよ」とお願いするケースも非常に多いです。

 

実際、こちらの方がある意味現実的です。本人はなかなか遺言書を書きたがらないですからね。遺言書を書くと、明日にも死ななければいけないような気分になってしまうからかもしれません。

 

というように、本人は、どうしてもメンタルの部分や面倒くさいということがあって、なかなか遺言書を書きたがらないということがあるのです。

 

やはり遺産分割協議で困るのは相続人である子供たちですから、「後でもめたくないから書いておいて下さい」とお願いして書いてもらう方が、どちらかと言えば現実的です。

 

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親に遺言書を作成してもらう方法とは?

 

親に遺言書を書いてもらいましょう。

 

遺言というのは、当然亡くなるであろう本人(被相続人)が、自分で単独で作成するものです。ですが、実際には年齢も高くなっていますし、面倒にもなってきていることから、なかなかその当事者は遺言を書いてくれないというのが一般的なパターンです。

 

そうすると、結局遺言書がなくて、相続が発生してからゴチャゴチャしてもめるということになりがちです。なので、ぜひ相続人となる子供から親の方に、「遺言を書いて下さい」とお願いしてみることをおすすめします。

 

これは、「遺言書を書いて欲しい」と申し出た子供が、たくさんの財産が欲しいからという意味ではありません。

 

もし相続が発生して兄弟姉妹何人かで分ける場合に、その話し合いがうまくいかないだろうということで、なるべく早い段階でそれぞれがもらうものをはっきりさせておきたいということです。

 

また、後で手間や時間がかかったり、話し合いによってゴチャゴチャした状況を作りたくないという積極的な意味で親に遺言を書いてもらうということです。そうであれば、親もそうかということで書いてくれるはずです。

 

これが、親に遺言書を書いてもらう現実的なケースだと思います。

 

 

公正証書遺言の場合は?

 

例えば、兄弟姉妹の仲があまり良くなくて不安だという場合、親が遺言書を書いておかないとトラブルになる可能性があります。実際に、そうなってしまったケースも過去にありました。ただ、遺言書を書いてもらいたいのは子供の方で、実際に書くのは親の方です。

 

これは、公正証書遺言でも同じです。親御さんが証人2人とともに公証役場に行ったときも、子供など他の人は外に出されます。同席は絶対にできませんからね。そういう意味でも、なかなかやきもきされている方も少なくありません。

 

 

親に遺言書を作成してもらう方法とは?まとめ

 

最近の相談で多いのが、遺言書を書く本人ではなくて、子や孫の世代から「親に遺言書を書いておいてほしいのだけれどなかなか言いにくい」というものです。

 

「お金目当てなのか」「そんなに早く死んでほしいのか」ともし思われたら嫌なので、なかなか言い出しにくいのだそうです。

 

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それでもやはり後々もめたりトラブルになったりするのが嫌なので、お子さんやお孫さんが心配されて、書いてほしいのだけれどなかなか言いづらい、何か良い方法はありませんかという相談が非常に多いです。

 

やはり各家庭の事情ですね、家族関係や財産の状況もありますから、個別に事情を伺わないと一般的なアドバイスというのは難しいところがあります。

 

ただ、例えば、今は相続対策のセミナーなどが色々なところで開催されていますから、そこに親子で参加するというのも1つの方法です。

 

親御さんが無理でしたら、まずはお子さんやお孫さんが行って、トラブルの具体的な事例など基本的な知識を身に付けて、帰ってから「こんなセミナーに行ってきたんだけど、こういうトラブルがあるらしいよ」という話をしてみるのもいいかもしれません。

 

相続や遺言というのは答えがない問題でもありますから、各家庭により千差万別です。やはり解決する方法もその家庭ごとに異なってきます。ですから、これが正解だというのがなくなかなか難しい問題なのですが、一度専門家に相談してみるのも1つの方法です。

 

 

遺言書があると相続が楽になる?

 

相続税と遺言の関係についてです。相続税がかかる場合は、亡くなってから10ヵ月以内に申告書を出して、税金が発生するのならお金を納付しなければなりません。この10ヵ月というのは結構大変です。

 

亡くなった次の日からすぐに話し合いをするわけにもいきませんからね。そうなると、この10ヵ月というのはなかなか時間がないわけです。

 

また、当然のことながら、税金を申告するのであれば調査もしなければいけないですから、その期間も必要です。話し合いもしなければいけない、税金の計算もしなければいけない、申告書のつくらなければいけない、ということです。

 

この場合に、遺言書があったとすると、どのように分配するのかという話し合いはしなくていいわけです。その通りに従えばそのままいけますからね。あとは税金の計算や申告書の提出、税金の納付をすればいいということになりますから、非常に楽になります。

 

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