自筆証書遺言と公正証書遺言の
メリット・デメリットとは?
遺言にはいくつかの種類があります。主なものとしては、自筆証書遺言と公正証書遺言です。簡単に言うと、自筆証書遺言とは、遺言者がすべて自書して作成する遺言のことです。また、公正証書遺言とは、公証人に作成してもらう遺言のことです。
では、どちらの遺言が良いのでしょうか?
自筆証書遺言は自分で書けばよいので、費用もかからずいつでも書けるというメリットがあります。ただし、この自筆証書遺言にはデメリットも多いので、あまりおすすめできません。デメリットというのは、法律上、遺言に不備があるケースが多くなってしまうことです。
場合によっては、遺言そのものが無効になってしまうこともあります。
自筆証書遺言のデメリットとは?
また、自筆証書遺言はその遺言書を発見した人が必ずこれを家庭裁判所に持っていって、相続人全員に呼び出しをして、その遺言書を検認するための手続きをとらなければなりません。
さらに、自筆証書遺言の場合には、これを発見した人が、自分に不利なことが書いてあると思った時に、破棄したり隠匿や改ざんをしてしまう恐れがあり、その場合には遺言者の意思が実現されない可能性があります。
自筆証書遺言は、全文自分で自書しなければなりませんから、当然、病気等で手が不自由になり字が書けなくなった人は利用することができません。
以上のようなデメリットがありますが、それでも取り急ぎ、自筆証書遺言を作成したいということであれば、作成日、氏名、押印が必ず必要であること、全文を自書しなければならないということを知っておいて下さい。
書遺言は専門家に依頼すると?
遺言書を専門家に依頼した場合には、取り急ぎ簡単な自筆証書遺言を作成し、その後公正証書遺言を作成するという2段方式をとっているところもあります。
これは、人はいつ亡くなるのかわかりませんから、きちんとした遺言書を作成する時までは、まずは簡単であっても専門家の面前ですぐに自筆証書遺言を作成し、その後安心感のある公正証書遺言を作成するということです。
要するに、公正証書遺言を作成するまでの暫定的なものとして自筆証書遺言を利用するという位置づけです。やはり遺言書を作成するのであれば、公正証書遺言で作成することをおすすめします。
公正証書遺言のメリットとは?
公正証書遺言であれば、法律の専門家である公証人が作成しますので、どんなに複雑な内容であっても、法律的にみてきちんと整理した内容の遺言にしてくれます。そのため、遺言が無効になる恐れはほとんどありません。
また、家庭裁判所で検認の手続きをする必要がありませんから、相続開始後速やかに遺言の内容を実現することができます。しかも、原本は必ず公証役場に保管されますから、遺言書が破棄されたり改ざんされたりする心配も不要です。
もちろん、病気等で自書が困難になった場合でも作成することができます。
これらのメリットを考えると、やはり遺言書は公正証書で作成した方がよいと思います。確かに公正証書遺言を作成しようと思うと、多少費用がかかります。ですが、そのお金は確実に遺言を実現するための必要経費だと考えれば、決して高いものではありません。
自筆証書遺言のメリット・デメリットは?
一般的に作成される遺言には、大きく分けて、全分を自分で書いて署名押印をする自筆証書遺言と、公証人に作成してもらう公正証書遺言とがあります。
自筆証書遺言のメリットとしては、費用がかからずいつでも作成できること、また、遺言の内容と存在を秘密にできたり、証人の立会いが不要であることが挙げられます。
また、自筆証書遺言のデメリットとしては、変造、偽造、隠匿、紛失、破棄の恐れがあること、見つからない恐れがあること、また、加除訂正方法が法律で細かく決められているので遺言として無効になる可能性があること、遺言が効力を発生するには家庭裁判所の検認手続きが必要であること、などが挙げられます。
公正証書遺言のメリット・デメリットは?
一方、公正証書遺言のメリットとしては、変造、偽造、隠匿、紛失、破棄の恐れがなく、検索もできること、公証人が作成するので法的不備がないこと、家庭裁判所の検認手続きが不要で、すぐに相続手続きができること、自分で書く遺言ではないので手が不自由でも作成できること、などが挙げられます。
また、公正証書遺言のデメリットとしては、公証人に納める手数料がかかりますので費用がかかること、公証人が関わり証人が2名必要になるので内容を完全に秘密にできないこと、などが挙げられます。
以上のように、それぞれの遺言にはメリットとデメリットがあります。
せっかく作成した遺言も、いざという時にしっかりと効力を発生できなければ意味がありません。なので、たとえ自筆証書遺言であっても、作成前あるいは作成後に専門家のアドバイスを受けることをおすすめします。
自筆証書遺言のメリット・デメリット!まとめ
自筆証書遺言というのは、読んで字の如く、自分で筆をとって書く遺言になります。
この自筆証書遺言は、自分ですべて自筆で書く必要があります。誰かに字が書けないからといって代筆してもらったり、一部でもパソコン内の文言があったりすると無効になるので注意して下さい。
自筆証書遺言のメリットは3つあります。
1つ目は、、手軽でどこででも書けるということです。病院のベッドの上でも、自宅の台所でも、車の中でも、どこでも書くことができます。2つ目は、費用がかからないということです。紙代とボールペン代くらいです。3つ目は、誰にも知られずに作成できることです。
通常、公正証書遺言ですと、証人が2人必要になりますが、自筆証書遺言の場合は証人を立てる必要がありません。なので、どなたにも内容を知られずに書くことができるのです。
自筆証書遺言のデメリットは4つあります。
1つ目は、不明確な内容になりがちなことです。例えば、特定の日付を入れなければならないのですが、「平成○年○月吉日」というように書いてしまうと無効になってしまうことがあります。
2つ目は、形式上の不備で無効になる可能性があることです。自筆証書遺言は民法の規定に則って、厳格な形式で書いていかなければならないのですが、これが守られていないと、無効になってしまう恐れがあるのです。
3つ目は、紛失・偽造・隠匿の不安があることです。公正証書遺言の場合は、公証役場で本人が120歳になるまで保管されることになっていますので安心なのですが、自筆証書遺言の場合は自分で保管をしなければならない性質上、どうしても不安が残ります。
ですから、遺言書がどこにあるのかということを、日頃からご家族や周囲の人に伝えておくとよいと思います。
ただ、伝えたものの、残された方にとって都合の悪い内容の場合、書き換えようかなと思う人が出てきたり、もしくはこれはない方がいいなと隠されることもあります。これらは自筆証書遺言ならではの心配事と言えます。
4つ目は、自筆で書いた遺言書があるということを認めてもらうために、家庭裁判所での検認が必要になることです。特に封がされている自筆証書遺言の場合は、封を開ける前に家庭裁判所に行って検認手続きをする必要があります。