遺言書の書き方|簡単正しい有効な自筆証書遺言の文例!

 

 

遺言書書き方

簡単正しい有効な自筆証書遺言の文例!

封筒に入れなければいけないの?

 

 

遺言書を封筒に入れるということは、法律上の決まりはありません。なので、自筆証書遺言を作成した後、封筒に入れなくても構いません。

 

とはいえ、やはり封筒には入れておいた方がいいと思います。なぜなら、遺言書を書いてそのまま封筒に入れずにいると、例えば改ざんされたり、ページを抜かれたり、そいういったことも考えられなくはないからです。

 

ちなみに、「遺言書を今後書き直す可能性がある」とか「どういう内容だったかわかるようにしておきたい」などと考えている方もいらっしゃるかもしれません。

 

そういった場合は、封筒に入れて封をする前に、例えばコピーをとるとか、遺言書を書く際に別に下書きをしたものをとっておくとか、そのようにしてわかるようにしておくとよいと思います。

 

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自筆証書遺言を作成する際の要件とは?

 

自筆証書遺言を作成する際には、必ず守らなければならないこと(要件)が3つあります。まず1つ目は、すべての文章を本人が書くということです。

 

よく「きれいな字で書かなければいけないのですか?」という質問を受けます。これは必ずしもそうでなくても構いません。クセ字であっても、特別きれいな字でなくても問題ありません。ただし、最低限何がかかれているかがわかる字であることは必要です。

 

ちなみに、本人がケガや病気で手の力が弱くなったりして、自分自身で書くことができないという場合もあるかと思います。

 

その場合は、自筆証書遺言は書くことはできません。この場合は、公証役場に行って、あるいは公証人を呼んで作成する公正証書遺言なら、遺言書を作成することが可能です。

 

2つ目は、作成した日付を記入するということです。

 

3つ目は、本人が署名と印鑑を押すことです。

 

この3つの要件については、必ず守らなければいけないことになっています。もし守られていないとその自筆証書遺言は無効になってしまいますので注意して下さい。

 

私自身も相談を受けて、書いた内容がこれでいいのかと、ご自身が書いた遺言書の確認を依頼されるケースがあるのですが、意外とこの3つが守られていない遺言書も多いです。ですから、必ず封筒に入れる前にこれら3つが守られているかどうかを確認して下さい。

 

 

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自筆証書遺言の筆記用具は?

 

自筆証書遺言の筆記用具については、法律上は何も規定されていません。ですから、例えばボールペンや万年筆、筆など、いずれで書かれていても、自筆証書遺言の有効・無効とは関係ありませんので、どのような筆記用具で書いても構いません。

 

ただ、内容によっては、かなり長文の遺言書になったりしますので、その場合にはやはり書きやすい、一番手に馴染みやすい筆記用具で書くことが大事です。

 

それから、鉛筆の場合は、亡くなられた後に遺言書を開封した人が見て、自分に都合の悪い内容が含まれている場合に、例えば一部消したり、追加したり、改ざんをされることもあります。なので、鉛筆は下書き以外はやめておいた方が無難です。

 

ちなみに、自筆証書遺言を作成する場合にはそれなりの時間がかかります。最低でも30分〜1時間はかかりますし、長くなると2時間くらいかかるケースもあります。やはりじっくり考えて書くとなると、筆記用具も考えたほうがいいです。

 

例えば、手の力が弱くなってきたという人なら少し重いペンを使うとか、逆に筆圧が強すぎるという人なら軽いペンを使うとか、字を書くのはとにかく疲れるという人ならグリップが付いていて長時間書いていても疲れないペンを使うとか、色々試してみることをおすすめします。

 

 

遺言書に押す印鑑は実印?

 

そもそも遺言書に押す印鑑は、自筆証書遺言の要件に含まれているものですから、必ず忘れずに押す必要があります。また、遺言書に押す印鑑の種類については、これはどのような印鑑でも構いません。

 

ただ、印鑑証明書が取れる実印を押した方が本人が書いたものだと証明できますから、やはり実印の方がよいと思います。実印がどうしてもすぐに用意できない場合は、三文判や認印、あるいは拇印でも遺言書では有効となっていますから、それらでも構いません。

 

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自筆証書遺言は縦書きか横書きか?

 

自筆証書遺言は、縦書きでも横書きでもどちらでも構いません。いつも手紙を書くときの書き方で書いていただいてOKです。ちなみに、公正証書遺言の場合は、かつては縦書きが多かったのですが、現在はほとんどが横書きで作成されます。

 

 

自筆証書遺言の用紙は?

 

自筆証書遺言の用紙については、法律上は決められていません。ですから、どのような紙に書かれても問題ない、有効ということになっています。一般的には手紙を書くときの便箋が多いです。

 

ただ、ルーズリーフやメモ用紙といったものに書いても、自筆証書遺言の要件を満たしていれば無効になることはありません。すなわち、全文自分で書いている、日付が特定されている、署名押印がされている、この要件が揃っていれば、遺言としては有効です。

 

 

遺言書を夫婦で同じ書面に書いてもいいの?

 

例えば、タイトル「遺言書」と書いて、その後に「第一条 〜」「第二条 〜」と内容を書いていって、○年○月○日と記入し、最後に、鈴木太郎(印) 鈴木花子(印)と書くような書き方です。つまり、夫婦同時に署名して押印されたものが有効かどうかということです。

 

結論から申し上げますと、こうした遺言書は共同遺言として禁止されています。民法という法律で禁止されていますので、必ず旦那さんなら旦那さんのもの、奥さんなら奥さんのもの、別々に書くようにして下さい。

 

このことに関しては、あまり説明されていませんのでぜひここで覚えておいて下さい。

 

 

自筆証書遺言で最低限必要なものは?

 

自筆証書遺言で最低限用意するものとしては、まずはペンです。それに、書く用紙、押印するための印鑑も必要です。また、法律上の要件ではありませんが遺言書を入れる封筒も用意した方がよいです。改ざんなどされないようにということです。

 

それから、戸籍謄本も必要です。自筆証書遺言の場合でも、ご自身の出生から現在までの戸籍謄本、相続人の現在の戸籍を集める必要があります。これは、ご自身が亡くなられた時、相続人が誰なのかということをしっかり戸籍で確認するためです。

 

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また、遺言書で、例えば「長男○○に○○を相続させる」「長女○○に○○を相続させる」ように書く際に、戸籍上漢字がどうなっているかしっかり確認するためです。

 

長男や長女を特定するときに、生年月日や現在の戸籍を書いてしっかり特定したりしますので、やはり戸籍謄本は集めていただきたいです。

 

さらに、住民票も必要です。ただ、戸籍謄本や住民票を本人が実際に集めるとなるとかなり手間と時間がかかります。例えば、本人が何度も転籍を繰り返していたり、あるいは推定相続人が何度も転籍していたりすると、色々な市役所を回らなければならないからです。

 

戸籍謄本類は郵送でもとれますが、郵送でも何度も何度も繰り返さなければなりません。ちなみに、戸籍謄本や住民票は、弁護士や行政書士など専門家なら代わりに取得することができます。なので、この部分だけを依頼するというのも1つの方法です。

 

 

自筆証書遺言で用意しておいて方がよいものは?

 

固定資産評価証明書と固定資産名寄帳(課税台帳)は用意しておいた方がいいです。

 

この2つは、あなたが所有している不動産にはどのようなものがあるか、というものを調べるために集めるものです。これらは、その不動産が存在している市役所あるいは町役場で取得することができます。

 

例えば、今住んでいる市に持っている場合はその市役所に、隣の市に不動産を持っている場合は隣の市役所に取りに行くことになります。

 

 

固定資産評価証明書とは?

固定資産名寄帳(課税台帳)とは?

 

固定資産評価証明書は、証明されている人が払う固定資産税の額の証明になります。固定資産名寄帳(課税台帳)は、所有者が持っている不動産について何がどれだけあるのかというものを証明するものになります。

 

ちなみに、固定資産評価証明書に書かれていているのに、固定資産名寄帳(課税台帳)には書かれていないということがままあります。これは、例えば、他の方との共有名義になっていたりすることが考えられます。

 

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こうしたケースの場合、遺言書でどのように書くのかとか、今のうちに誰か1人のものにしておくとか、そういうことを考える必要がありますので注意して下さい。

 

というように、どちらかにしか書かれていないケースもありますので、両方集めておいた方がよいです。これらであなたが持っている不動産にはどういうものがあるのかが明らかになります。その上で、実際に遺言書に書くとなると、不動産の登記簿謄本に書いてある内容で書かなければなりません。

 

ですから、必ず不動産の登記簿謄本を集める必要があります。

 

不動産の登記簿謄本を見ていただくと、一番上の【表題部】というところに、その土地の所在であるとか地籍、地目、面積が書かれています。遺言書には、これらの記載に基づいて書かなければなりませんので注意して下さい。

 

 

固定資産評価証明書の所有者に注意!

 

固定資産評価証明書については、特に所有者という欄を見てください。所有者の欄を見て、そこに取得された本人の名前があれば問題ありません。

 

一方、違う名前があるケースがあります。例えばおとうさん、おかあさん、あるいはおじいさん、おばあさんの名前になっている場合です。これはどういうことかというと、登記の名義がまだ変更されていない可能性があるということになります。

 

この場合はすぐに不動産登記簿をとって誰の名義になっているのか確認し、もし両親や祖父母の名前のままになっていたら、早急に名義変更の手続きをする必要があります。これは遺言書を書く前にして下さい。

 

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自筆証書遺言で預貯金の簡単正しい有効な例文は?

 

自筆証書遺言で預貯金について書かれる場合には、当然、預貯金の通帳を用意する必要があります。そして、何を書けばいいのかというと、まず口座を特定して書く場合は以下のような書き方をします。

 

1 ○○銀行○○支店
  普通預金 1234567

 

2 ゆうちょ銀行
  通常貯金 ●●●●●−●−●●●●●●●

 

1は普通銀行や信用金庫などの書き方になります。2はゆうちょ銀行の場合の書き方になります。ここで注意していただきたいのは、ゆうちょ銀行の場合は“○○貯金”ですので“預金”と書かないようにして下さい。

 

 

自筆証書遺言で証人はいるの?

 

自筆証書遺言の場合、証人は必要ありません。法律上は前述のとおり、全文を自身で書くこと、日付を特定すること、署名押印すること、この3つの要件を満たしていれば、自筆証書遺言というのは有効です。つまり、証人は関係ない、不要ということになります。

 

一方で、自筆証書遺言でない遺言書、公正証書遺言と秘密証書遺言の2つの遺言書は公証役場で作成しますが、証人が2人以上必要になります。

 

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