無効にならない自筆証書遺言の書き方!
訂正と書き直し方法は?
お金をかけずに気軽に書ける自筆証書遺言の書き方についてです。
自筆証書遺言が法律的に有効だと認められるには、4つの要件を満たしている必要があります。逆に言うと、この4つの要件を満たしていない自筆証書遺言は無効になってしまいますので注意が必要です。
まず1つ目の要件は全文を直筆で書くことです。2つ目の要件は日付を書くこと、3つ目の要件は名前を書くこと、4つ目の要件は押印することです。この4つの要件を満たしていれば、有効な自筆証書遺言の完成です。
では、それぞれの要件について、さらに詳しく解説していきます。
全文を直筆で書くとは・・・
最近は、パソコンを使う人が増えていますが、自筆証書遺言を作成する時には使用できません。
これは、直筆であることによって、本人の筆跡を確認する必要があるからです。誰かに代筆してもらって署名押印だけ自分でするというのもダメです。面倒でも最初から最後まで、日付も名前も自分の手で書きいらなければなりません。
日付を書くとは・・・
日付を書くのは、遺言の成立時期を明らかにして、遺言をする能力があったかどうかを明確にするためです。また、2通以上の矛盾した内容の遺言書が出てきたときにどちらが有効か、後先を判断するためにも必要になるからです。
遺言書がいつ書かれたものであるか特定できないといけませんので、「○年○月○日」と正確に記載します。例えば「○月吉日」など書いても特定したことにはなりませんので注意して下さい。
名前を書くとは・・・
氏名は苗字あるいは名前だけでも、遺言者が誰であるのかわかればよいので、通称や芸名などでもよいとされています。ただし、トラブルを避けるためにも、できればフルネームで書くことをおすすめします。
押印するとは・・・
ハンコは実印でも認印でも母音でもよいとされています。ただし、こちらも実印を押しておくのが無難です。
自筆証書遺言は鉛筆でもいいの?
筆記用具や紙に関する決まりはありませんので、何でも構いません。ただし、書き換えの可能な鉛筆や消せるボールペンなどの使用は避けた方がよいです。紙もチラシの裏に殴り書きというよりは、やはり便箋などに丁寧に書くことをおすすめします。
なお、書き損じた時の加除訂正の方法は厳格に決まっています。その方式に従わないと争いになるケースもありますので、書き間違えたら面倒でも最初から書き直した方がいいです。
自筆証書遺言の保管場所は?
自筆証書遺言の保管場所はじっくり考える必要があります。どこに保管したのか、亡くなった後に見つけてもらえなければ意味がないですからね。まずは遺言書を書いてみましょう。何も残さないまま亡くなるというのが一番残念なことですからね。
遺言を作成するのなら公正証書遺言を作成するのがベストではありますが、考えを重ねていくうちに気持ちが固まった段階で公正証書にするのも1つの方法です。誕生日や正月など節目の時に、毎年遺言書を書く人もいるくらいです。
あまり気負わずに気軽に書いてみることをおすすめします。
自筆証書遺言の訂正や書き直しはできるの?
自筆証書遺言はトラブルが発生する要素が多いので、個人的にはおすすめしませんが、今回はその訂正方法についての書き方を紹介します。
自筆証書遺言には、全文を手で書かなければいけないという要件がありますが、全部一回で書くというのはなかなか難しいです。
そうすると、どこかで書き直しすることが出てきます。その場合、普通の文章の書き直しのように、例えば日本線を引いて印鑑をポンと押して書くとか、そういった書き直しは認められていません。きちんと遺言には遺言の特殊な書き直しの方というものがあります。
具体的には、その部分を指示して印鑑を押して署名をして、何字加入、何字削除など、かなり面倒な書き直し方法になります。
ただ、そうした加筆のやり方で直していないと、そこの部分は加筆がなかったようにみなされるケースが多いです。加筆訂正はできるだけやりたくないですし、後で疑念が生じることもわけですから、やはり自筆証書遺言はおすすめしません。
自筆証書遺言の書き直しや訂正は
いつでも何回でもできるの?
遺言書については誤解されている人が非常に多いのですが、実は手書きの遺言書はもちろん公正証書の遺言書も、いつでも何回でも書き直しができます。
例えば、もし5年経って「5年前はちょっとああいうふうに書いたけれども、考えが変わった」とか、財産の状況が大きく変わっているとか、そういう場合には、いつでも思いついたときに書き直しができます。
ですから、まずは大まかな方向性が決まった段階で、一度遺言書を書いておくことが非常に大切です。
「まだまだ将来考え方が変わるかもしれない」とか、「財産の状況がこれから変わるかもしれない」とか、そういった理由で遺言書を書くことを先延ばしにしてしまっている方も多いです。
ただ、そういうことを言っていると、いつまでたっても遺言書を書くタイミングというのは来ません。そうすると、そのまま「いつか書こう、いつか書こう」と思っていたけれど、結局書かずに亡くなってしまって、残された家族が相続手続きで困ってしまうケースもよくありがちです。
自筆証書遺言でも構いませんので、まずは書いてみようと思ったタイミングで書いてみることをおすすめします。そして、自筆証書遺言なら、できれば書き直ししないで済むように作成して下さい。
というのは、例えば、一度遺言書を書いて5年後に書き直さなければいけなくなった時に、もしかしたら認知症になっていて書き直しそのものができないという可能性もあるからです。
やはり最初に書くときに、できればそれでずっと書き直しせずに済む形になっているのが一番ですからね。