遺言書の種類と自筆証書遺言の書き方!

 

 

遺言書の種類と

自筆証書遺言の書き方!

 

 

最近、年配の方の中には「終活」を行う方が増えています。「終活」は、人生の終わりのための活動の略称で、生前にやるべきことをやっておき、終焉を見つめて準備しておくことで、今をより良く生きようという取り組みです。

 

葬儀やお墓のこと財産の相続など、自分のことだけでなく残された人たちのためにもやっておくべきことはあります。そんな中に遺言があります。

 

遺言というと、映画やドラマの世界で資産家の遺言書が原因で事件が起こったりといった、サスペンスの場面を思い浮かべるかもしれません。でも、実は普通の人でも遺言は必要となるものなのです。

 

 

なぜ遺言書が必要なの?

 

ただ、やはり人は「自分の死のことは考えたくない」「まだいいじゃないか」「もう何年したら考えよう」と、ついつい後回しになってしまうものです。

 

また、たとえ資産があったとしても、「うちの家族は仲が良いから遺言なんて必要ない、争うはずがない」と考える人も結構います。

 

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ところが実際には、仲の良い普通の家族でも、いざ相続となったらもめたりトラブルになるケースが非常に多いのです。

 

よくあるケースとしては、本人は兄弟姉妹間で争いたくないと思っていても、その配偶者から「もらえるものはもらっておくべき、うちだって苦しいんだから!」と言われて、兄弟姉妹間で泥沼の紛争に入っていくことがあります。

 

お金よりも家や土地など不動産が残された場合、その配分やいくらでこれを評価して分けるのか、ということでもめるケースも多いです。相続というのを「争族」と表現することもあるくらいですからね。遺言があればこうしたもめごとやトラブルが回避できるのです。

 

 

遺言書は3種類あります!

 

遺言には2種類あります。1つは、死期が迫っている、一般社会から隔離されているなど、特別な場合に行う特別方式です。もう1つは、通常の場合に行う普通方式です。また、普通方式にはさらに3種類あります。

 

1つ目は、自筆証書遺言です。これは、遺言者が遺言内容の全ての文章、日付、氏名、これを自分の手で記載して捺印をするものです。

 

2つ目は、公正証書遺言です。これは、公証人に作成してもらいます。

 

3つ目は、秘密証書遺言です。これは、遺言の内容と氏名を自分で書いて捺印した書面を封筒に入れて封印します。そして、それを証明してもらいます。

 

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以上、3種類の遺言書があるわけですが、専門家に相談すると、おそらく公正証書遺言をすすめられるはずです。というのは、遺言書の作成における専門家の役割は、遺言書の意思を明確に遺言書に残し、かつ、死亡後の紛争を回避することだからです。

 

公正証書遺言というのは、公証人が作成するので、きちんと正確に作成されたという証明力が高く紛争になりにくいですからね。

 

ただし、公正証書遺言の場合は余計な費用もかかりますし、少し大げさだということもあるかもしれません。また、度々書き直したい、その度にお金がかかったりするのは大変だということもあるかもしれません。

 

そんな時には、取り急ぎ、自筆証書遺言を作成することになります。

 

 

自筆証書遺言書き方は?

 

自筆証書遺言書として認められるための要件は、すべてを自分で書くということです。具体的には、遺言の内容、日付、署名、これらを自筆で書いて捺印します。

 

まず遺言の内容については、全文を必ず自筆で書かなければなりません。代筆は認められません。また、ワープロやパソコンのワードで作成された文書は無効になりますので注意して下さい。

 

次に日付についてですが、これも自筆で書きます。

 

例えば、「平成○年○月○日」というように書きます。ちなみに、遺言書が複数、何通も存在する場合には、日付が最後のものが最終意思となるので、それより前の遺言書の矛盾する部分は取り消される、撤回されたことになります。

 

さらに、署名についてですが、これも当然自分で書きます。ただ、これは必ずしも戸籍上の本名である必要はありません。

 

従来から使用していた雅号(がごう)や屋号、芸名など通称でもよいことになっています。その場合は、他人との混同を避けるため、住所を記載するなどして同一性が確認できるようにしておく必要があります。

 

とはいえ、やはり万全を期すためには、本名の「氏」「名」を自筆で署名することをおすすめします。

 

最後に捺印ですが、使用する印章は必ずしも実印である必要はありません。認印でもOKです。ただし、やはり自分で書いたということを証明するためには、実印の方が望ましいです。

 

なお、病気の人が手の震えを抑えるために他人に介添えしてもらったり、他人に命じて印鑑だけは他人に押してもらったり、そういったことは認められています。

 

以上が自筆証書遺言を有効にするための要件になります。遺言の役割の1つは、自分の死後に親族同士で争うのを防止することです。いい加減に遺言書を書いて親族同士の争いが起きてしまうことのないように注意したいですね。

 

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