自筆証書遺言要件とは?

 

 

自筆証書遺言要件とは?

具体的な4つの要件!

 

 

自筆証書遺言はもちろん紙に書くわけですが、これが認められるためには4つの要件があります。

 

1つ目の要件は、全文を自筆で書くということです。要するに、すべての文章を自分の手で書かなければならないということです。

 

ですから、例えば、遺言書の部分はワープロ・パソコン等で作成してあって、サインのところだけ自筆で書くというようなものは自筆証書遺言にはなりません。あくまでも全文を自筆で書くということです。

 

2つ目の要件は、年月日、日付をきちんと書くということです。月日だけではダメです。「年」がしっかり入っていないとダメです。

 

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というのは、月日だけですと、いつの何月何日なのかわからないからです。複数の遺言書が出てきたときに、どちらが新しい遺言書かわからないということがありますので、年月日をしっかり書くということが必要になります。

 

3つ目の要件は、氏名です。「氏」と「名」を両方書くということです。4つ目の要件は、印鑑を押すということです。これは認印でも構いません。

 

以上が自筆証書遺言の4つの要件になります。どれも最も内容なのですが、うっかり忘れてしまうということもよくあります。例えば、印鑑を押し忘れてしまったり、日付で月日だけしか入れなかったり、そういったこともままあります。

 

そうなりますと、4つの要件を満たさないことになって遺言として使えないものになってしまいますので、注意して下さい。

 

 

押印は自筆証書遺言の要件!

 

自筆証書遺言を作成する際には、必ず印鑑を押して下さい。もし印鑑がないと、自筆証書遺言の要件を満たさないことになってしまいますので注意が必要です。

 

遺言書というのは非常に強い効力を持つものなので、民法の968条1項に、きちんとどうして下さいということが書かれています。

 

ただし、そんなに細かく要件は書かれていません。具体的には、「自筆証書によって遺言をするには、遺言者がその全文日付及び氏名を自署し、これに印を押さなければならない」と書かれています。

 

このように、はっきり印鑑を押して下さいと書いてありますので必ず押して下さい。

 

ちなみに、押印する印鑑については、どの印鑑というところまでは特に指定はありませんので、普段お使いの認印でも要件は満たします。

 

ただ、遺言書というのは大事な書類ですから、できれば本当にご自身が書いたという証明の1つとして実印を押していただいた方が望ましいです。

 

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法律上、自筆証書遺言の要件はどうなっているの?

 

民法には、「自筆証書によって遺言をするには、遺言者がその全文日付及び氏名を自署し、これに印を押さなければならない」と記載されています。なので、この要件を満たさないと無効ということになります。

 

ただ、この要件だけを満たしていればいいのかというと、実務上はそうではありません。

 

例えば、遺産をあげる相手、渡す相手もきちんと特定しておく必要があります。例えば、渡す相手については名前だけを書くのではなくて、住所や生年月日、自分との関係性(長男や長女など)、そういったことまで書いておくと間違いがないです。

 

また、渡す財産についても、どの財産のことを言っているのかはっきりわからなければ手続きの際に止まってしまうリスクがありますので、この点についても注意して、間違いのないように作成して下さい。

 

遺言書というのは簡単に作成できるようで、法律の文章に慣れていないと難しいところもいくつかありますので、できればご自身一人で作成するよりも、一度は専門家に相談しながら作成されることをおすすめします。

 

ちなみに、遺言書には、自筆証書遺言というご自身で書くものと、公証役場に行って作成する、いわゆるきちんとした遺言書である公正証書遺言の2つがあります。これも法律の面だけで言うと、どちらも遺言書なので効力には大差がありません。

 

一方で、実務上、相続が発生した後の手続きで遺言書を使う際には、結構この2つの違いが出てくるケースもあります。

 

なので、できれば専門家に相談しながら、本当に自筆証書遺言でいいのか、内容はこれでいいのかなど、そういったことも含めて専門家と一緒に作成された方がより安心できると思います。

 

 

自筆証書遺言要件とは?まとめ

 

最近「自筆証書遺言作成キット」が出回っています。これにより、自分で遺言を書いてみようという人が増えています。ただし、自筆証書遺言の要件には注意が必要です。自筆証書遺言の要件は4つあります。

 

1つ目は、全文が自筆証書であることです。全文が自筆ですから、代筆や手を添えて書いてもらうとか、ワープロで作成するとか、こうしたものは自筆証書遺言としては認められません。

 

2つ目は、署名があることです。自分で自署することが必要です。わかりやすく読み取れるように書いて下さい。

 

3つ目は、押印があることです。これは認印でも構いませんが、もし印鑑証明書があれば、その印鑑証明書を付けて実印で押印することをおすすめします。そして、本人が書いたということをきちんと証明するために、それを同封して封をするとよいです。

 

4つ目は、日付があることです。これはよく忘れがちです。

 

また、平成○年○月吉日というような曖昧な書き方ですと、遺言はどちらが新しいものか後でわからなくなりますので認められません。もちろん、内容自体も具体的で特定ができるようにきちんと書くようにして下さい。

 

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