生前贈与の税金!暦年贈与・居住用財産・名義預金・
相続時精算課税制度の注意点!
最近は、贈与における税金がかなり緩和されています。かつて相続税は、贈与税と比べるとやや軽く、贈与をすると贈与税が重いということがありました。実際、少額の贈与をするだけでも税金はかなり高いイメージがありました。
ただ、現在は高齢者がたくさんの財産を持っていて、お金の必要な若い人たちが財産を持っていないという背景があります。
ここを少しでも解消しよう、できるだけ年齢の高い世代から若い世代へ相続を待たずして早くお金を贈与して欲しいということで、この贈与の税金を少しでも軽くしていこうと様々な制度ができているのです。
こうした制度を上手く活用すると、贈与税がほとんどかからない状況で財産が渡せることもあります。もちろんケースバイケースですが、色々な制度がありますので、ぜひ上手く活用してみることをおすすめします。
暦年贈与とは?
贈与税の中でも一番古くからあるのが暦年贈与という制度です。“暦年”ですから文字通り、1月から12月までの1年間にどれだけ贈与をしたのかによって税金がかかるというものです。これが暦年贈与にかかる贈与税という税金になります。
今は1年間に110万円を超える部分については税金がかかるということになっています。なので、これを超えた部分については贈与税の申告をして納付しなければなりません。
暦年贈与の注意点は?
生前贈与をした場合には、贈与税がかかることがあります。110万円を超えると贈与税がかかることになっているのが、暦年贈与と呼ばれるものです。
この110万円について間違えやすい点があります。それは、渡した方から110万円と思っていないかということです。
例えば、お父さんから子供に110万円、お母さんから同じ子供に110万円渡して、これは110万円だから税金は0円かというとそうではありません。これは、110万円ずつ受け取った子供から見ると、110万円+110万円=220万円を1年間に受け取っていることになります。
こうしたケースの場合、受け取った側から見て220万円の贈与を受けたと考えます。ですから、この場合は贈与税の申告の必要があります。
ということで、暦年贈与は、渡した側が110万円ではなくて、受け取った側が110万円を超えているかどうかで判断することになりますので注意して下さい。
配偶者への居住用財産の贈与の注意点は?
ここでは、生前贈与の1つである配偶者への居住用財産の贈与についてです。例えば、妻に自宅を贈与するようなケースです。居住用財産、つまり自宅は配偶者である妻に非課税で渡すことができます。その金額は2,000万円です。
それから、通常の暦年贈与110万円の枠もありますので、それも加えると2,110万円まで、例えば妻に贈与をしても、それは非課税で渡すことができます。要は、相続の前渡しのようなイメージです。
特に自宅のような居住用財産は、旦那さんが亡くなった後は奥さんがその後も住まわれるわけですから、この制度を使えば自分の財産を減らすことができて、その分だけ税金を安くすることができます。
2,000万円というのはかなり大きな金額ですからメリットも大きいです。ただし、これには条件があって、20年間夫婦として続いていなければなりませんので、この点には注意が必要です。
名義預金の注意点は?
よく財産のある人が生前に子供に贈与したいということで、財産を分け与えることがあります。
そして、この際、子供たち名義の通帳を作ってそこにお金を入れて「贈与しました、もう私の財産ではありません」という形を整えるケースがあります。ただ、これは本当に贈与したのかどうかということが問題になってきます。
たとえ「実際に贈与した」と子供名義の通帳に振り込んだというのは事実であったとしても、その子供はそんな通帳があることも全然知らないとか、あるいは、子供は聞いたこともなければ印鑑もないし通帳もないとか、そういうケースの場合には問題になるのです。
つまり、贈与とは名ばかりで、本当は渡した本人のものであって、本人が全部管理していたということになると、これは全然贈与ではないということになるのです。
こうした形態でいわゆる贈与と称しているケースが結構ありますので、それは贈与にはならないという点には注意が必要です。
もちろん、受け取った相手がきちんとそれをもらったということを自覚していて、通帳や印鑑も自分で持っていて自分で出し入れしていれば、これは贈与したということになります。
ということで、こうした形式をきちんと踏んでおかないと、贈与にはなりませんので注意して下さい。
相続時精算課税制度の注意点は?
生前贈与には、相続時精算課税制度というものもあります。かつては110万円までは非課税ですよという暦年課税制度しかなかったわけですが、この制度は、比較的最近、10年くらい前にできた制度になります。
その内容は、年齢制限がありますが、親から子供・孫に2,500万円まで渡しても、その渡した時点では非課税というものです。これは一括でなくても分割でも構いません。
ただし、“相続時精算”という名のとおり、財産を渡した人が亡くなった時には、この渡した金額を相続税の計算の際にプラスして、そこで相続税を計算します。
つまり、渡した時には非課税なのですが、例えば2,500万円を渡したとしたら、相続税の計算ではその2,500万円を加算して計算し直すということです。
よって、税金が軽くなったわけではない点には注意が必要です。ただこの制度も、かなりまとまった金額を親から子・孫へ非課税で渡せるので、生前贈与として活用するメリットはあります。