遺言書(遺言状)の作成はいつする?
認知症になったら無効?
とにかく、遺言書はできるだけ早めに書いた方がいいです。やはり年齢が高くなると、認知症や目が見えにくい、耳が聞こえづらいなど、様々な健康上の問題が出てきます。
ですから、早めにとりあえず遺言書を作成しておくことをおすすめします。修正することはいつでもできますから、修正したい時にまた修正すればいいわけですから。
もし認知症が疑われることになりますと、医者に診断書を書いてもらわなくてはいけないとか、色々と面倒な事が出てきます。そうすると、例えば、子供から親に遺言書を作成して欲しいと言っても、なかなかそれを書いてもらえなかったりします。
ということで、そういった状況に陥る前に、とりあえず遺言書を一度作成しておく、後で修正したければすればいいという感覚で書いておくことをおすすめします。
遺言書作成のおすすめ時期は?
遺言書はいつ作成してもいいわけですが、おすすめの時期というのはあります。
それは、年齢だと70歳くらいのときです。統計を見ましても、70歳くらいのところが一番遺言書を作成し始める時期になっています。男性の場合は、もう少し若い頃に作成される方もいますが、この頃が1つの良いタイミングだと思います。
認知症になったら遺言書は無効?
遺言書を作成するのであれば、ぜひ元気なうちに書いて下さい。
たまたま何かの拍子にケガをしたり病気になったりして入院した場合、子供の方から親へ遺言書を書いてくれというのは益々頼めなくなりますし、本人も段々その気力がなくなっていきます。つまり、遺言書の作成が非常に難しくなるということです。
また、病気等でなくても、いわゆる認知症です。認知症といっても様々ですが、そこそこ重い認知症ということになってくれば、もうその時には遺言書は作成できません。
ということで、認知症になったら遺言書は作成できませんから、できるだけ早く元気な時に本人が書くか、子供たちの方から「はっきりさせるために書いてよ」とお願いするようにしたいです。遺言書の作成は、元気なうちにこそできることですからね。
遺言書作成と認知症との関係は?
効力は無効?
遺言書を作成する場合、認知症になったらどうなるのかということですが、基本的には認知症になったら遺言は書けないということです。
ただ、認知症といっても色々なレベルがありますからその程度にもよるのですが、原則としては、認知症になったら遺言書は作成できないケースが多いということです。ですから、遺言書を作成するのであれば、認知症になっていない時にすることをおすすめします。
高齢になって認知症になったら遺言書は作成できない、ということはぜひ知っておいて下さい。
一方で、身体が不自由になったので介護が必要になったという場合は、これは身体の問題ですから、頭さえしっかりしていれば、判断力さえあれば、遺言書は作成できます。つまり、身体の状況は関係ないということです。
あくまでも遺言書が作成できるかどうかというのは、頭の判断力の問題になります。
遺言書の作成は何歳から?
遺言書の作成は、満15歳以上になっていればできます。普通、色々なことは20歳以上ですが、遺言書については、自分の最後の意思ということでもあり、15歳以上ということになっています。
遺言書は、基本的には普通の状態であれば書けるわけですが、いわゆる成年被後見人というような状況になっていますと、原則として遺言書は作成できないということになっています。
ただ、そういう場合であっても、個人の能力には幅がありますし、良くなったり悪くなったりもありますから、一時的に良くなった時に医者の判断を仰いで、「今なら正常に戻っていますよ」という時であれば、遺言を作成できるチャンスも残されています。
ですから、そういった機会を使うことは可能は可能ですが、基本的には認知症などになったら遺言書は作成できないと考えておいた方がいいです。そうなる前に、できるだけ早めに遺言書は作成しておくことをおすすめします。
遺言書(遺言状)の作成はいつする?
認知症になったら無効?まとめ
遺言書を作成するかどうか、色々な人に相談される方がいます。遺言書は本人が作成すると決めて、自身で自己決定するものですから、あまり他人の意見に左右されるのはよろしくありません。
もちろん専門家の意見を聞いて、その専門家の意見として出てきた話しであれば別ですが、一般の普通の人に遺言書を作成すべきかどうかを相談して出てきた答えは、あくまでもそれは素人さんの意見です。
一般の普通の人が色々と自分が経験したことや見聞きしたことを断片的に伝えているにすぎません。その1つのことだけを聞いて、それがすべてだということはできません。そういうケースも確かにあったということでしかないわけです。
ということで、1つのケースだけを見て遺言書を作成すべきかどうかを判断すると、間違ってしまうことが多いですから、一般の普通の人には相談しない方がいいです。基本的には、遺言書の作成は自分で決めて書くものですからね。