法定相続人順位|相続権優先順位どこまで?子供がいない場合は?

 

 

法定相続人順位

相続権優先順位どこまで?

 

 

前回は法定相続人の範囲について解説しましたが、その法定相続人の範囲にはいる人たちの中には、実は優先順位があるのです。今回はその優先順位のお話です。

 

例えば、父と母、長男、次男、長女の5人家族を例に考えてみます。もし父が亡くなった場合には、第一優先の法定相続人というのは誰になるのか。これをまずはしっかり把握して下さい。

 

民法が規定している相続の考え方というのは、親から子へ、子から孫へというように、どんどん直系の血族に財産を渡していくのが正しい姿であるというものです。

 

ですから、一番優先、第一順位というのは、父から見た子です。つまり、子が相続では常に第一優先になります。

 

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法定相続人の順位は?

相続権優先順位はどこまで?

 

この家族のケースですと、父が亡くなると、長男と次男、長女が第一優先の法定相続人になります。そして仮に、父が亡くなる前に長男が亡くなっていたとすると、これはどこまでも下に下っていきます。

 

例えば、長男が結婚していて妻と子供がいるのであれば、その子供(孫)が法定相続人になります。また、その子供(孫)に妻と子供がいて子供(孫)が亡くなっていた場合には、その子供(ひ孫)が法定相続人になります。というように、どこまでも下に下っていきます。

 

子供は常に相続においては第一優先ですから、何代下まで下りていくのかはわかりませんが、いずれにしても子供がいる限りはどんどん下にいくのが相続の規定になっています。これは、次男にしても同じですし、長女にしても同じことです。

 

 

配偶者はどうなるの?

 

では、子供が常に第一優先、その他は二の次なのかということになると、実はもう一人法定相続人として第一優先になる人がいます。

 

それは、亡くなる人の配偶者です。父が亡くなるのであれば母です。母が亡くなるのであれば父です。その財産を作るのに最も貢献した人です。ですから、配偶者は第一順位の法定相続人になる可能性があります。

 

“可能性がある”という言い方をするのはなぜかというと、親子の縁は絶対に切れませんが、配偶者というのは、離婚してしまうと法定相続人の立場からは下りてしまうことになるからです。

 

親と子は血族ということで血がつながっていますから、基本的には絶対的に子供には相続権があるのです。配偶者は結婚によって籍があるから相続権がありますが、離婚してしまうと相続権はなくなってしまうのです。ここには注意が必要です。

 

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ですから、第一順位は子供、これは常に第一順位です。そして、配偶者も第一順位ではあるのですが、その第一順位になる条件として法律上の婚姻関係があるというのが絶対条件になります。

 

ということで、ここでは法定相続人の範囲の中で、第一優先にカウントされる人について解説しました。

 

 

法定相続人順位 まとめ

相続権優先順位どこまで?

 

先ほどは、法定相続人の中で第一優先になる法定相続人のお話でした。第一優先は子供、そして同じく同率第一順位は配偶者でした。ちなみに、一般に販売されている相続に関する本を見ますと、この解説の順位が逆になっているケースが多いです。

 

例えば、先ほどの家族構成なら、父が亡くなった時に、多くの本では、配偶者が常に相続人であって、その次に子供がいる場合は、子供は配偶者と同率順位の相続人であると表記されていたりします。

 

もちろんそれでも間違いではないのですが、相続人を検証していくに当たっては、この順番でない方がわかりやすいです。ですから、父が亡くなった場合、子供たちは常に第一順位の法定相続人であるのは間違いありません。

 

一方、父に配偶者がいる場合は、配偶者も子供と同率の第一順位の法定相続人である、とこのように覚えておいた方がいいです。

 

なぜなら、どちらかがいなかった場合の財産分けがどのように変わってくるのかということを考えていくと、そのように考えたほうがいいからです。

 

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配偶者がいない場合はどうなるの?

 

子供たちも同一順位で、配偶者も同じように第一順位なのにもかかわらず、財産分けは変わってきます。

 

まず父が亡くなった段階で、母がすでに他界しているケースです。つまり、第一順位の法定相続人のうち、配偶者がいなくて子供だけしかいないケースです。

 

このケースでは、父が亡くなった場合、父の全財産は子供のみに相続されますので、他の親族が出てくる余地はありません。

 

民法の相続の考え方というのは、父から子へ、子から孫へというように、どんどん直系の世代に渡していくというのが基本になっています。

 

ですから、父が亡くなった場合、すでに母がいなければ、全財産は子供に相続されるのです。おじいさん、おばあさんが出てくる余地はないのです。

 

 

子供がいない場合はどうなるの?

 

ところが、これが逆の場合、父が亡くなった時点で子供がいなくて、法定相続人として登場するのが母だけの場合は話が変わってきます。この場合、父の全財産が配偶者にいくのかというと、そうではなくて、祖父と祖母が登場してくるのです。

 

繰り返しになりますが、父が亡くなった時点で子供がいる場合で配偶者がいない場合、同じ第一優先でありながら、子供のみがいる場合というのは、父の全財産は子供のみに相続されます。

 

ところが、同じ第一順位の法定相続人の中で配偶者のみしかいない場合には、父が亡くなった時点での法定相続人というのは、先ほどのケースで言えば、母と祖父と祖母になってくるのです。

 

このように違ってくるのです。つまり、子供は常に第一優先の法定相続人、配偶者も第一優先の法定相続人なのですが、その家族構成によって、配偶者は祖父・祖母と共同相続をしていくということになる点が大きく違ってきます。

 

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