相続税改正!二次相続と小規模宅地の特例の注意点!

 

 

相続税改正!

二次相続小規模宅地の特例の注意点!

 

 

2015年から相続税が改正されて大幅に変わりますが、相続について注意しなければならないところとして、不動産と二次相続の問題があります。今回はそのうちの二次相続のお話です。

 

一般的に平均寿命から考えると、男の人から先に亡くなりますよね。つまり、女性の方が平均寿命が長いので、夫から妻の順番で亡くなっていきます。夫が亡くなった時のことを「一次相続」、夫の財産を引き継いだ妻が亡くなった時のことを「二次相続」といいます。

 

相続税の改正により、2015年以降、相続税の確定申告をしなければならない人が増えていますが、特に注意しなければいけないのがこの二次相続、すなわち父親の後に母親も亡くした子供が受け継ぐ相続になります。

 

父親と母親が必ず一緒に亡くなるわけではないですから、通常はまずどちらかに相続されて、そちらも亡くなってからくることになります。もちろん、一次相続の段階で子供にも権利はありますので、引き継ぐことはできます。ただ、妻の方が割合がすごく大きいです。

 

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二次相続の注意点とは?

 

二次相続の怖さはその金額です。一次相続に比べて二次相続の方が、相続税の金額のインパクトが大きくなることがあります。その最大の理由は、配偶者控除がなくなるからです。

 

配偶者というのは、相続税においては非常に優遇されていて、配偶者の取得した財産が法定相続分(法律で一般的に定められている分)、もしくは1億6千万円までは配偶者控除といって相続税がかからないのです。

 

一次相続であれば配偶者がいるわけですから、この配偶者控除が基本的に使えます。

 

ところが、二次相続となると話は変わってきます。二次相続の場合は、配偶者はすでに亡くなっていますから、配偶者控除は使えないということになります。子供しかいないということですからね。しかも、相続税には「小規模宅地等の特例」というものがあります。

 

 

相続税小規模宅地の特例とは?

 

相続税の小規模宅地の特例とは、簡単に言うと、亡くなった夫が所有する自宅を相続する場合に、330u(約100坪)までの敷地の評価額が80%減額される、要は8割引きにしてもOKという特例です。

 

この「小規模宅地等の特例」を使えば、相続税はかなり圧縮することができます。ものすごく評価額を下げることができますからね。

 

ただし、この小規模宅地等の特例を受けるには、一定の親族が自宅の敷地を取得する必要があります。

 

一次相続なら、配偶者がそのまま引き取るケースがほとんどですから、何も問題なく小規模宅地等の特例の適用を受けることができます。ですが、例えば、二次相続ですでに子供が大きくなっていて、別居で持ち家を持っている可能性もあるわけです。

 

そういう場合には、小規模宅地等の特例の適用は受けられません。すると、これにより課税価格が大幅に増えてしまうということになるのです。つまり、8割引きが使えるか使えないかということがすごく大きな問題になるのです。

 

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改正後の相続税対策はどうすればいいの?

 

今回の相続税の改正で、相続税の負担が重くなった上に、二次相続となると色々なテクニックや特例が使えなくなりますから、準備だけは怠らないようにしないといけません。二次相続の場合は特にです。

 

悲しい話ですが、いくら親とはいえ、亡くなって少しでも財産が入ると思うと、やはり人間浮かれてしまうところがあります。実際、相続破産などという言葉もありますから、今から親子、あるいは兄弟姉妹で話をしておくとよいと思います。

 

相続税対策は、当然生きている間にしかできません。ですから、まずは早めに対策しましょう。あとは、税理士さんや税理士さんとのパイプを持ったFP(ファイナンシャルプランナー)などの専門家に相談するのも得策です。

 

ということで、一次相続だけでなく二次相続になった場合にどうするか、というところまで話し合っておく、考えておくことをおすすめします。

 

 

相続税改正!二次相続と

小規模宅地の特例の注意点!まとめ

 

相続税対策は二次相続まで考える必要があるというお話でした。

 

一般に相続が開始されていわゆる一次相続、誰かがお亡くなりなって配偶者と子供が相続する場合は、配偶者控除や基礎控除というもので、相続税がかからないケースが多いです。ここまでの相続税対策は、皆さんやられていることも多いです。

 

ですが、その次、残された配偶者が亡くなって子供に相続する場合まで想定している人は少ないのが現状です。この二次相続に関しては、結構相続税がかかってくる可能性が高くなります。というのは、親から子への相続なので、まず配偶者控除が使えないからです。

 

配偶者控除は、1億6,000万円という枠がありますからかなり大きいです。しかも、配偶者が減った分、1人分の基礎控除も減ります。今なら、600万円の基礎控除がなくなるのです。また、相続税の控除の特例が使いにくくなっています。

 

例えば、小規模宅地の特例であれば、今なら330uまで80%の控除、評価減ができるのですが、そういった特例が受けられなくなります。

 

もちろん、同居の子供なら使える可能性が高いですが、別居で子供も自宅を持っていて相続をしたような場合は使えませんので、相続税がかかってくる可能性が非常に高くなってきます。

 

色々な統計がありますが、おおむね資産4,000万円くらいで子供だけに相続させた場合には、相続税がかかってくる可能性があります。

 

ということで、相続の際には一次相続だけではなくて、二次相続まで考えた相続税対策が必要になります。

 

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