住宅取得等資金の贈与の特例|非課税制度を住宅ローンに活用!

 

 

住宅取得等資金の贈与特例

非課税制度を住宅ローンに活用!

 

 

住宅ローンを組む場合、親から贈与を受けられれば、その分だけ住宅ローンを借りなくてもよくなるので、かなりメリットがあります。

 

父母あるいは祖父母から贈与を受ける場合に非課税になる制度があります。もちろん、年齢や条件によって金額が変わったりしますが、例えば、1,000万円の贈与を受けてそれが非課税になるということがあります。

 

しかも、毎年の非課税枠というものが110万円ありますから、1,000万円と110万円を足して1,110万円までが、1人から贈与を受けたとすれば非課税になるということになります。

 

また、これがもし2人なら、2,220万円(1,110万円×2人)というお金を非課税で、親や祖父母から贈与を受けることができます。

 

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ということで、マイホームの金額、あるいは住宅ローンの金額によっても金額は違ってきますが、2,220万円といったら大きな金額ですし、それが非課税で受けられるのは大きなメリットと言えます。

 

非課税の贈与枠を上手く活用することによって、住宅ローンの返済を大きく減らすことができます。ただ、こうした制度は毎年毎年変わっていきますので、そこはよくチェックしておくようにして下さい。

 

 

住宅取得等資金の贈与の特例非課税制度とは?

 

住宅取得等資金の贈与の特例の非課税枠というのは、あなたのお父さんやお母さん、おじいさんやおばあさんから、住宅の取得資金としてお金をもらう贈与に関しては、贈与税がかからないという制度です。

 

具体的な金額としては、平成28年度に関しては、一般的な住宅であれば700万円、優良な住宅であれば1,200万円、までが非課税になります。

 

ここでいう優良な住宅とは、省エネルギー等級が高いとか、耐震等級が高いとか、そういった優良住宅になります。なお、詳しいことは、住宅メーカーに問い合わせるとよくわかると思います。

 

 

住宅取得等資金の贈与の特例の注意点は?

非課税制度は住宅ローンにも使えるの?

 

住宅取得等資金の贈与の特例で注意していただきたいことは2つあります。

 

1つ目は、名義人の実両親・実祖父母が対象ということです。例えば、旦那さん名義で家を買うのに、奥さんのお父さんやお母さんから資金を出してもらう場合は、贈与税が非課税にはなりません。

 

あくまでも家を取得する方(名義人)のお父さんやお母さん、おじいさんやおばあさんでなければ、非課税にはならないということです。

 

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2つ目は、物件購入費用に使った分だけが非課税になるということです。

 

例えば、物件をこう購入する時の諸費用、仲介手数料や火災保険料、銀行の住宅ローン事務手数料などは、住宅取得資金とは認められませんので注意して下さい。あくまでも物件本体の金額に対して使われたものという考え方になります。

 

 

住宅取得等資金の贈与の特例の注意点まとめ

 

住宅取得のための贈与の特例措置の注意点のまとめです。

 

この特例を受けるためには、贈与を受けた翌年に確定申告をする必要がありますので、必要書類を揃えて所轄の税務署に提出するようにして下さい。また、この特例によってもらったお金は、あくまでも住宅を購入するために使わなければなりません。

 

ですから、例えば、贈与されたお金を住宅ローンの返済に充てることはできませんし、住宅そのものを贈与された場合もこの特例を使うことはできません。

 

なお、この特例は2014年12月31日までの時限措置でしたが、2015年以降も3年間延長されることが正式に決まりました。

 

 

住宅取得等資金の贈与の特例

非課税制度を住宅ローンに活用!まとめ

 

住宅取得資金の贈与税非課税制度というのは、住宅を購入するための資金を贈与される場合、一定額まで贈与税を非課税にできる制度のことです。この制度を受けるためには、7つの条件があります。

 

1つ目は、贈与を受ける側から見て、贈与する側が直系尊属(父母、祖父母)であることです。

 

2つ目は、贈与を受ける側の年齢が贈与を受けた年の1月1日時点で満20歳以上であることです。

 

3つ目は、贈与を受ける人の年間所得が贈与を受けた年において2,000万円以下であることです。

 

4つ目は、贈与を受けた年の翌年の3月15日までに住宅を取得し、居住することです。

 

5つ目は、家屋の登記簿上の床面積が50u以上240u以下であることです。

 

6つ目は、家屋の床面積の1/2以上に相当する部分が居住用に充てられていることです。

 

7つ目は、中古住宅の場合は築年数がマンション等耐火建築物なら25年以内、木造等耐火建築物なら20年以内であることです。

 

それから、住宅取得資金の贈与税非課税制度を使って贈与税がかからない場合でも、申告は必須ですので注意して下さい。ちなみに、相続時精算課税制度や暦年課税制度もこの制度と併用して使うことができます。

 

また、贈与税の非課税枠は、期間や住宅の種類(良質な住宅と一般住宅)、消費税率によっても変わってきますので注意が必要です。

 

ここでいう良質な住宅とは、(1)断熱等性能等級4以上、(2)耐震等級2以上、(3)免震建築物、(4)一次エネルギー消費量等級4以上、(5)高齢者等配慮対策等級3以上、のいずれかに該当する住宅のことをいいます。

 

これら(1)〜(5)うち1つでも該当すれば、非課税限度額が500万円上乗せされます。

 

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