住宅ローンの団体信用生命保険の
審査と告知書対策!
団体信用生命保険とは何かというと、住宅ローンを借りている人で万が一亡くなったりした場合に、住宅ローンの支払いを免除してくれる保険です。
要は、例えば、ご主人の名義で住宅ローンを借りている場合、そのご主人が万が一の何かで亡くなってしまった時には、その後住宅ローンを支払わなくていいという保険です。
団体信用生命保険で保障されるのは死亡、それに高度障害と言われる状態です。例えば、両目失明して目が見えない、視力を失ってしまったとか、両腕がなくなってしまったとか、こうした死亡に近い状態も保障されます。
また、団体信用生命保険は、基本的には死亡と高度障害が保障されるのですが、他にも三大疾病も保障してくれたりします。
三大疾病とは、がんと脳卒中、心筋梗塞ですが、これらに診断されたり所定の状態になった場合にも、住宅ローンの支払いが免除される保障が付いています。
さらに、三大疾病だけでなく、八大疾病まで保障してくれます。八大疾病で所定の状態になった時には、住宅ローンの支払いを免除しますというものもあります。
基本的には、この団体信用生命保険の保険料は、住宅ローンの金利に含まれています。
しかし、住宅ローンをフラット35を選んだ場合は、団体信用生命保険の加入は任意なので、入っても入らなくてもいいということになっています。入る場合は、自分で保険料を支払ってくださいということで、別枠でお金を支払う必要があります。
フラット35の場合は任意ですが、それ以外の銀行が行っている独自の住宅ローンは、団体信用生命保険に加入するのが必須条件となっていることがほとんどです。
団体信用生命保険に健康状態などで加入できないとなると、住宅ローンを借りられないということもあり得ます。なので、収入面だけでなく、審査には健康面も影響してくるので、お金を貯めるのと同時に健康面にも注意しておいたほうがよいです。
団体信用生命保険の審査と告知書対策!
フラット35以外で住宅ローンを借りる際には、団体信用生命保険に加入することが条件になっていることがほとんどです。団体信用生命保険は保険なので、通常の生命保険と同じように、加入時に健康状態の告知が必要になります。
この告知にひっかかって、「うちではこの保険の引受はできません」という結果が出た場合、それによって住宅ローンが借りられないとなったら困ってしまいますよね。そこで、ここではその対策について3つ紹介したいと思います。
1つ目は告知が必要なくなるまで待つこと、2つ目は団体信用生命保険に加入しなくてもいい住宅ローンを借りること、3つ目は告知義務違反で加入することです。
告知が必要なくなるまで待つとは?
まず1つ目は、告知が必要なくなるまで待つことです。
団体信用生命保険の告知書では、3年以内に指定した病気で診察や治療を受けたかどうかを聞かれるので、最長3年間病院に行かなければ告知する必要はなくなります。
つまり、手足の欠損や視力・聴力・言語・そしゃく機能に障害があれば、ずっと告知は必要ですが、そうではなくて何か病気やケガで告知が必要だという場合は、3年間待つことで告知が不要になるのです。
よって、3年待つことで、団体信用生命保険に加入できるようになります。
団体信用生命保険に
加入しなくてもいい住宅ローンとは?
2つ目は、団体信用生命保険に加入しなくてもいい住宅ローンを借りることです。
フラット35なら団体信用生命保険に加入しなくても借りることができます。フラット35の場合は、団体信用生命保険の加入は任意とされているからです。なので、入らなくても住宅ローンを借りることができるのです。
つまり、フラット35を選べば、団体信用生命保険に加入せずに住宅ローンを借入れすることが可能になります。
ただ、この場合、住宅ローンに対する保障はありませんので、「そこがきちんと手当できているのか」「現状加入している生命保険で問題ないのか」、あるいは「その住宅ローンの保障がなくても問題ないのか」というところはしっかり確認しておく必要があります。
告知義務違反で加入するとは?
3つ目は、告知義務違反で加入するということです。
例えば、病気があって告知をしなければいけないという状況だったとしても、それを告知せずに入るというのも対策の1つになります。
実は、借入額3,000万円以下の場合は、告知書しか見ないので借入れすることができます。
ただし、借入額が3,000万円を超えていると健康診断書を添付しなければいけなかったりするので、わかってしまうかもしれませんが、3,000万円以下であればわからないので住宅ローンを借りることができます。
とはいえ、告知義務違反をして入るのは良くはありません。
実際、どういうことが起こるのかというと、告知から2年以内に告知義務違反がバレると契約が解除されます。すると、団体信用生命保険の保障がなくなります。逆に言えば、2年経ってバレた場合には、契約は解除できません。
ただ、契約が解除できないからといって、そらならどんな場合でも保障されるかといったらそうではありません。
あくまで契約は解除できないとしているだけで、告知義務違反があったものと因果関係があるもの、例えば高度障害で亡くなった場合には、保険金はもらえません。
例えば、高血圧であることを隠して、高血圧に関係する病気になって亡くなった場合には、保険金は支払われません。
なので、告知義務違反で入った場合、その違反をしていた病気やケガに関係のある病気やケガ、障害で、支払事由に該当して亡くなったり高度障害になったりした場合は、保険金はもらえません。つまり、住宅ローンの支払いはチャラにはならないということです。
しかしながら、因果関係のないものに関しては、保険金はきちんと支払われますので安心して下さい。例えば、ガンであることを隠して入ったとします。その後交通事故で亡くなった場合には、ガンとは関係ないので保険金は支払われます。
このように、因果関係のあるものに関しては支払われませんが、因果関係のないものに関しては支払われます。
なぜ告知義務違反はバレてしまうの?
なぜ告知義務違反がバレてしまうのかというと、これには2つのケースがあります。
1つは、診断書によってバレてしまうケースです。
例えば、ある病気をしてそれを隠して団体信用生命保険に加入したとします。その後、病院に行ってお医者さんに「過去に病気とかしていませんでしたか?」と聞かれた時には、「何年か前に病気がありました。こ
の病気を治療しました」と正直に話すと思います。きちんとした治療を受けたいですからね。そうするとそのお医者さんは、「この病気があったのですね」と診断書に書きます。
そして、万が一亡くなって、団体信用生命保険を支払うという時に、そのお医者さんの診断書を見るわけです。つまり、そこで過去にこんな病気がありましたというのを保険会社が見るのです。
そこで告知書と照らし合わせて調べるわけです。そして、どこの病院に行っていたなどを遡って調べて、「告知義務違反があったからそれは支払えません」ということになるのです。
もう1つは、調査によってバレてしまうケースです。
これは、比較的保険に加入してから早い段階で保険金を支払うことになった場合です。例えば、団体信用生命保険に加入して半年で亡くなってしまったようなケースです。
このような場合は、調査される可能性が高いです。
具体的には、保険会社が病院に出向いて診断書を見て、過去の病気がなかったかどうかというのを調べます。そして、調べて告知義務違反があれば、保険金は支払われません。
もちろん、告知義務違反がないとなれば、保険金は支払われます。このように、調査により告知義務違反がバレるケースもあります。
なので、告知義務違反をして団体信用生命保険に加入して、それで住宅ローンを借りることはできるのですが、もし隠した病気が原因とか、あるいはそれに関係があって亡くなったり高度障害になった場合は、保険金は支払われないんだとい覚悟をする必要がありますので注意が必要です。