NISA(ニーサ)のメリット・デメリットを活用した投資信託の選び方!

 

 

NISA(ニーサ)のメリットデメリットを活用した

投資信託の選び方!

 

 

2014年に始まった少額投資非課税制度「NISA(ニーサ)」ですが、当時から注目が集まり、口座開設の予約は何と320万件に達するほどだったとか。

 

色々な財テク、株などありますが、銀行に普通に預金しているとゼロ金利で全然増えない中、老後の資金やら色々あるので、何か考えたいのは山々だけれど、そういうのは苦手だし怖いし…、という人も多いと思います。

 

投資というと、何かリスクの方を考えてしまうものです。でも、やはりそういうことも勉強しながら、上手にお金というものは運用していかないといけない時代なのです。なので、ここでは、最近人気のあるNISA(ニーサ)について、詳しく解説していきます。

 

スポンサーリンク

 

 

NISA(ニーサ)投資のメリットとは?

 

NISA(ニーサ)は、「貯蓄から投資へ」という思惑で政府がスタートさせたと言われている制度です。株式投資で利益を得ている人もいるかもしれませんが、この株の利益にも税金がかかります。

 

通常、株を売って利益を出すと20%の税金がかかります。2013年までは減税されていたので10%になっていましたが、2014年からはまた元に戻って20%になりました。

 

例えば、100万円で買った株を110万円で売った場合、利益は10万円です。10万円丸々儲けかというとそうではなくて、税金が20%かかりますので8万円(10万円−10万円×20%)の儲けになります。

 

本来はこうなのですが、この税金分を非課税にしようというのが「NISA(ニーサ)」なのです。

 

ただ、全部が全部ではありません。120万円まで投資した分まで非課税にしようとするものです。ですから、少額投資非課税制度と“少額”と言っているのです。

 

ちなみに、NISA(ニーサ)という名称、どういう意味かというと、もともとイギリスにある少額投資非課税制度からきています。イギリスの制度は、ISA(個人の節約口座)というのですが、この頭に「Nippon」版のNをつけてNISA(ニーサ)という愛称になったのです。

 

 

NISA(ニーサ)投資の制限・上限とは?

 

NISA(ニーサ)口座は、非課税にはなりますけれど、色々な制限や上限があります。まず非課税になるのは、1年間の投資金額が120万円までです。また、最長5年間しかできません。ですから、1年120万円までなので5年間では最高600万円までとなります。

 

例えば、120万円で買った株が130万円になった場合、これまでどおりだと税金が2万円(10万円×20%)かかりますが、これが非課税でゼロになります。

 

スポンサーリンク

 

 

投資金額が120万円までなので、120万円の投資に対する利益が大きければ大きいほど、非課税になる額も大きくなります。つまり、よりお得になるということです。ただ、最長5年間しか非課税枠は使えません。

 

 

NISA(ニーサ)投資のデメリットとは?

 

NISA(ニーサ)を利用するには、自分が今持っている口座でやろうと思ってもそれはできません。

 

NISA(ニーサ)専用口座を新たに開設する必要があるからです。そして、NISA(ニーサ)専用口座で買った株というのは、5年の期間を待たずに売ることはできるのですが、売った分の枠を再利用することはできません。

 

例えば、120万円分買った株を5年の期間内に20万円分だけ売ると、非課税分が20万円分空きます。

 

ですが、この枠が空いたからと言って、もう1回20万円分買うということはできません。つまり、売ることはできますが、売ってもう1回買い直すということはできないということです。

 

また、繰り越しもできません。例えば、本当は120万円分株を買いたかったのだけれど、今年は60万円しかなかったから60万円分の株を買って、来年今年使わなかった分の60万円を回して180万円分の株を買いたいと思ってもそれはできません。

 

あくまでも1年間に120万円までということになっています。

 

 

NISA(ニーサ)口座はいくつ作れるの?

 

NISA(ニーサ)専用口座というのも1人1口座しか持てません。複数の口座で1人がいくつも口座を開設することはできないということです。そして、一度口座開設をしたら、やっぱりここよりあっちが良かったといっても、1年間は金融機関を変更できません。

 

こうした点もデメリットと言えるかもしれません。なので、どこでNISA(ニーサ)口座を開設するのかについては、よく吟味するようにして下さい。

 

これ以外にも、NISA(ニーサ)には、様々な条件や制限など細かいルールがあります。NISA(ニーサ)でできる金融商品についても、リスクの高いものから手堅いものまで色々あります。

 

スポンサーリンク

 

 

なので、NISA(ニーサ)をやってみようかなと思ったとしても、すぐに慌ててどこでもいいからと口座開設するのではなく、非課税枠120万円を有効に使うために十分比較検討していただきたいと思います。

 

NISA(ニーサ)口座で運用する金融商品についても、自分に合ったものや興味のあるものをきちんと選ぶようにして下さい。

 

せっかくお得な優遇制度があるわけですから、やはり勉強してやるならやる、やらないならやらない、やるならどこでどういうふうにやるのか、ということをしっかり考えてから始めることをおすすめします。

 

 

NISA(ニーサ)投資のメリット・デメリットのまとめ!

 

NISA(ニーサ)とは、2014年から始まった少額投資非課税制度の愛称です。

 

2013年末に証券優遇税制が終了し、従来の課税口座である一般口座と特定口座の税率が、2014年1月に10%の優遇税制から20%の通常税率に戻ったことに伴い、NISA(ニーサ)が導入されたのです。

 

NISA(ニーサ)のポイントは4つあります。

 

1つ目のポイントは投資資産です。NISA(ニーサ)では、MRFやMMFなどの公社債投資信託を除いた株式投資信託と上場株式などを利用することが可能で、売却益の値上がり益や投資信託の分配金、株式の配当への課税が非課税になるメリットがあります。

 

2つ目のポイントは、NISA(ニーサ)を利用できる対象者です。

 

NISA(ニーサ)は、日本に住んでいる20歳以上の人なら誰でも利用することが可能です。なお、NISA(ニーサ)口座は1人1口座と決まっているので、複数の金融機関で重複して口座を開設することはできないことになっています。

 

3つ目のポイントは、制度の継続期間と投資枠についてです。現在この制度は、期限があって2023年までとされています。

 

スポンサーリンク

 

 

4つ目のポイントは、非課税期間です。それぞれ投資を始めた年から、最長5年間が非課税期間となります。

 

それでは、上記の3つ目と4つ目のポイントについて、さらに詳しくみていきます。

 

 

非課税投資枠のデメリットとは?

 

与えられた投資枠は、その年の12月の末までに買付完了したものが有効となります。なので、その年に使わなかった枠を翌年に持ち越すことはできません。非課税期間は、投資を開始した年から5年目の年末までの最長5年間となります。

 

 

NISA(ニーサ)の注意点(デメリット)を活かした

投資信託の選び方

 

NISA(ニーサ)を利用するに当たり注意する点(デメリット)は5つあります。

 

まず1つ目として、すでに一般口座や特定口座で株式投資信託や株式を保有していたとしても、それをNISA(ニーサ)口座に移管することはできません。非課税対象となるのは、あくまでもNISA(ニーサ)口座で新規に買い付けた分のみとなります。

 

2つ目は、買付枠についての注意点です。

 

買付枠は毎年1月に付与されます。毎年の枠内の買い付けは、年内であればいつでも可能です。一括でも分割でも購入方法やタイミングは人それぞれの使い方ができます。なお、枠の金額管理はあくまでも買付金額となります。

 

また、非課税期間の間、いつでも売却できますが、非課税期間は1月に買っても12月に買っても5年目の年末で終了します。買い付けから満5年ではありませんので注意して下さい。

 

スポンサーリンク

 

 

3つ目は、枠の再利用についてです。NISA(ニーサ)では5年の非課税期間内であっても、一度売却した投資枠の再利用はできません。売却はいつでもできますが、途中で売却してもその枠を再利用することはできません。

 

つまり、資産を乗り換えながら、5年間の非課税メリットを受けるということはできないということです。

 

こうしたデメリットがありますが、これはある意味、NISA(ニーサ)で投資対象を選ぶ際のヒントにもなります。枠の再利用ができないという点を踏まえれば、入れ替えの仕組みを持つ金融商品が候補の1つに上がってきます。

 

例えば、1つのファンドの中で投資資産や投資国、投資通貨に分散投資した投資信託で、さらにマーケットの変化に合わせてファンドマネージャーが、投資対象や配分を適宜見直してくれるような投資信託があれば、NISA(ニーサ)の非課税のメリットを受けながら、長期間持てることが期待できます。

 

4つ目は、非課税期間の満了後についてです。

 

非課税期間が満了しても、必ず売却しなければいけないわけではありません。資産は売却するか継続保有するかを選ぶことが可能です。仮に課税口座で継続保有を選んだ場合、その時の時価が新たな取得価額になります。

 

また、課税口座に移管した後に売却する際には、新たな取得価額と売却価額との差額のみが課税対象となりますので注意が必要です。

 

例えば、当初120万円で購入した株が、非課税期間満了時に140万円になっていたら、取得価額は時価の140万円に更新されます。その後、150万円で売却した場合には、140万円から150万円まで値上がりした分10万円が課税対象になります。

 

スポンサーリンク

 

 

逆に、非課税期間満了時140万円よりも値下がりした110万円で売却した場合には、新たな取得価額140万円より値下がりしたと認識されるので非課税となります。

 

このように、課税口座に移管した後に売却しても、NISA(ニーサ)で投資をしていた5年間の非課税メリットはしっかり引き継がれます。

 

しかし、ここで考えなくてはいけないことがあります。それは、継続保有の場合、取得価額が時価に更新されるということは、値下がりしたまま期間満了を迎えると、残念な結果になってしまうことです。

 

例えば、120万円で買った株が、非課税期間満了時に100万円になっていたら、取得価額は時価の100万円に更新されます。

 

その後、120万円で売却した場合、どうなるのかというと、取得価額が100万円に更新されているので、100万円から120万円まで値上がりしたものと認識され、実際には利益が出ていないのに課税されてしまう可能性があります。

 

また、継続保有しないで、非課税期間満了時の100万円で売却するとどうなるのかというと、残念ですがその時点で損失が確定してしまいます。しかも、NISA(ニーサ)口座の損失は、他の課税口座の利益と損益通算することができません。

 

NISA(ニーサ)で非課税のメリットを活かそうとしても、逆に値下がりしてしまった時には、課税口座で買っておけばよかったという後悔をするかもしれません。

 

こうしたデメリットから、もう一つ、NISA(ニーサ)で投資対象を選ぶ際のポイントが見えてきます。つまり、損益通算ができないということは、分散型の投資信託が候補の一つになってくるのです。

 

スポンサーリンク

 

 

特定の資産に投資する投資信託ですと、5年の間にマーケットの変化の影響を強く受けてしまう可能性があり、損失が出た時に課税口座で買っておけばよかったと後悔しかねません。

 

これに対して、分散投資によって価格変動を抑える投資信託への投資であれば、そのリスクは小さくなるはずです。

 

また、非課税期間満了時に課税口座に移管する以外に、翌年に付与される枠に資産を移すという方法もあります。この方法を「ロールオーバー」と言います。

 

ただし、この場合、ロールオーバーする前後の金融機関は同じでなければなりません。金額は新たに付与される投資枠の上限120万円までとなっています。

 

また、現時点では、新たな枠が付与される期間は、2014年から2023年までの10年間となっていますので、ロールオーバーできるのは、翌年新たな枠がある2014年から2018年の投資分のみとなっています。

 

なので、2019年以降に始める投資分については、現時点ではロールオーバーができないことを踏まえて検討する必要があります。

 

NISA(ニーサ)は、いくつかの注意点やデメリットがあるものの、投資の利益が非課税になるという大きなメリットのある制度ですから、賢く付き合えばあなたの資産形成の大きな味方になってくれるはずです。

 

また、NISA(ニーサ)は利便性の向上のために改良が行われていますので、今後さらなる活用に期待したいところです。

 

スポンサーリンク

 

関連記事(一部広告含む)